《コラム》配偶者(特別)控除の変更点 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》配偶者(特別)控除の変更点

◆平成30年から改正適用となります
今年から、配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されました。
内容をおおざっぱに言うと
「配偶者特別控除適用上限が140万円ではなくなった」
ということになります。

ただし、納税者本人(配偶者控除を受ける人)の所得金額によって、
配偶者控除や配偶者特別控除の額が増減します。

◆本人の所得によって変動する配偶者控除
まずは配偶者控除のみで条件を見てみましょう。

①本人の合計所得が900万円以下
(給与収入のみで計算すると1,120万円以下)の場合
→配偶者控除は38万円

②本人の合計所得が950万円以下(1,170万円以下)の場合
→配偶者控除は26万円

③本人の合計所得が1,000万円以下(1,220万円以下)の場合
→配偶者控除は13万円

④本人の合計所得が1,000万円を超える場合
→配偶者控除は適用されません

※配偶者の所得はいずれも38万円以下
(給与収入103万円以下)であることが条件

◆配偶者特別控除の変動
今までは38万円超の配偶者の所得によって
配偶者特別控除が受けられましたが、
今回の改正によって本人の所得により、
そのパターンが3つに分かれました。

また、配偶者特別控除が受けられるのは所得123万円まで
(給与収入のみで換算すると201万円まで)となる他、
配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)までは
配偶者控除と同額の控除額となります。

・本人の所得900万円以下
→配偶者特別控除額:38万円~3万円

・本人の所得950万円以下
→配偶者特別控除額:26万円~2万円

・本人の所得1,000万円以下
→配偶者特別控除額:13万円~1万円

※本人所得が1,000万円を超える場合は、
改正前と同じく配偶者特別控除は受けられない

◆「103万円の壁」は無くなったが……
妻の収入が一定以上あると手取りが逆転したり、
税金によって手取り額に差が出てしまう現象を「壁」とよく言いますが、
最大の「壁」というのは「社会保険料負担」が発生することです。

この壁は未だに130万円(場合により106万円)以上で発生します。
社会保険料関係の法改正も早急にして欲しいですね。

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