雇用保険・年金関係の届出にマイナンバー記載が義務化 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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雇用保険・年金関係の届出にマイナンバー記載が義務化

平成28年1月よりスタートしたマイナンバー(個人番号)制度ですが、
平成30年3月より、雇用保険および社会保険の手続きにおいて
マイナンバーの記載が求められることになりました。

◆雇用保険の記載手続き
雇用保険の届出においては、これまでもマイナンバーの記載は必要でしたが、
記載がなくても届出は受理され、処理されてきました。
しかし、平成30年5月以降については、マイナンバーの記載がない場合、
補正のために書類がハローワークから戻されることになっています。

ただし、各種届出などの後に提出する場合には、欄外などに
「マイナンバー別途届出(平成○年○月○日頃)」と記載することで、
戻されずに処理されることになりました。

マイナンバーの記載が必要となる書類は次の通りです。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回のみ)
④育児休業給付申請(初回)
⑤介護休業給付金支給申請

◆社会保険の記載手続き
雇用保険の届出と同様に年金関係の届出についても
マイナンバーの記載が必要となります。
今後、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など、
これまで基礎年金番号を記載していた届書については、
すでに平成30年3月5日以降、
マイナンバーを記入して提出することになっています。
マイナンバーを記入した場合には、
住基ネットから日本年金機構が
住民票上の住所を取得することが可能になるため、
被保険者住所記載を省略できます。

住民票上の住所とことなるところに住居のある人については、
資格取得届とは別に住所変更届(居所届)が必要となります。
また、被保険者の住所変更および
被保険者・受給者権者の氏名変更届は、
個人番号と基礎年金番号が紐付いている人については、
日本年金機構への届出を省略できます。

これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、
国民年金第1号および第3号被保険者も

個人番号と基礎年金番号が紐付いている人は届出を省略できます。
なお、マイナンバー記載義務にともない各種届出様式が変更になっています。
変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、
複数の様式の統合(被扶養者<異動>届と
国民年金第3号被保険者関係届など)が行われています。

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