70才到達時の届出一部省略 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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②70才到達時の届出一部省略

2019年4月以降の70歳到達時の被保険者
等の届出が一部省略となります。

■現在
「厚生年金保険被保険者資格喪失届及び厚生年金保
険70歳以上被用者該当届(70歳到達届)」の届出が必要です。
※70歳到達が見込まれる方については、
年金機構より事前の届出予定者通知(対象者一覧)が送付されます。

■2019年4月1日以降
厚生年金保険に加入している従業員様が、70歳到達し、
以下要件1,2に該当した場合には届出が不要となります。

要件1:70歳到達日の前日以前から適用事業所に使用されており、
70歳到達日以降も引き続き
同一の適用事業所に使用される被保険者

要件2:70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、
70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者

■変更点
2019年3 月以前:例外なく全て届出
2019年4月以隆:一部届出不要
現在までは全て手続きを行っていたが、
今後は要件に該当するかどうか確認の必要がございますので、
その点見落としがないよう、ご注意ください。

日本年金機構HP
https://www.nenkingo /oshirase/topics19/2019031501.files/01.pdf

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