税関連の最新情報や気になるニュースをお届けいたします。
税金の仕組みは難しいと思われがちですが、正しい知識を持つことで正しい節税対策もできますし
できるだけ分かりやすく税金等についてご紹介したいと思います。
(Topics)
● 節税対策
● お知らせ・ニュース
● 判決の事例
● 生活に関わる税金
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今月の税務と労務
冬季休業のお知らせ
2008年12月30日
誠に勝手ながら、本年度の冬季休業を以下の日程で実施させて頂きます。
2008年12月30日(火) ~ 2009年1月4日(日)
休暇中の資料請求やお問い合わせにつきましては、1月5日(月)以降に対応させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
福永会計事務所
節税対策vol.13
2008年12月30日![]()
【その他節税】節税:在庫をきちんと管理する!!
卸・小売業などを営んでいると、必ず在庫(棚卸資産)が発生しますが、この在庫の管理が節税対策に結びつきます。在庫は、「商品」という資産の勘定科目になりますので、資産が多いということは利益が増加することになります。
利益が大きくなるということは、つまり税金の負担額も大きくなってしまいます。
在庫が多いと、保管料や保険料といったコストもかかりますが、逆に、少なすぎて在庫切れをしてしまい、せっかくの製造、販売のチャンスを棒に振るようなことがあっては残念です。在庫(棚卸資産)の適正値を知るための計算方法には次のようなものがあります。
●棚卸資産回転率(在庫回転率)
会社が在庫を、どの程度のレベルまで効率的に減少させているかを表す比率。在庫回転率とも呼ばれており、商品別に計算して、商品の優劣を判定する指標の一つとして用いられます。回転率が高いほど、仕入から販売までの期間が短く、効率的に在庫が管理されていることを示しています。
棚卸資産回転率 = 売上原価 ÷ 棚卸資産
●棚卸資産回転期間(在庫回転期間)
一般的に在庫回転期間と呼ばれています。効率性分析の一指標として用いられますが、棚卸資産が売上原価に占める割合を表します。短いほど良いとされています。
例えば、この計算式で算出された数字が30だとすると、仕入から販売されるまでの在庫期間は「30日(1ヶ月)」と分析できます。
棚卸資産回転期間(日) : 棚卸資産 ÷ (売上原価 ÷ 365)
※各業種の棚卸資産回転期間(日)
平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
|
|---|---|---|---|
建設業 |
15.0日 |
15.5日 |
14.8日 |
製造業 |
14.0日 |
14.3日 |
13.8日 |
情報通信業 |
4.3日 |
4.2日 |
3.6日 |
運輸業 |
0.3日 |
0.3日 |
0.3日 |
卸売業 |
19.2日 |
19.1日 |
19.7日 |
小売業 |
26.4日 |
26.5日 |
26.4日 |
不動産業 |
42.5日 |
36.8日 |
43.6日 |
飲食・宿泊業 |
2.8日 |
2.8日 |
2.9日 |
サービス業 |
2.8日 |
2.6日 |
2.6日 |
●参考:「「中小企業の財務指標」(概要)」中小企業庁
・平成17年度
・平成16年度
・平成15年度
在庫(棚卸資産)は、税務調査で最も注目される項目の一つです。これは、内部での利益調整が簡単に行えるため、きちんとモレなく計上されているか、単価や数量が少なく申告されていないかなど細かくチェックされます。決算時にまとめて行うケースが多いのですが、できれば毎月きちんと管理すると、正確な利益も把握できますし、無理のない節税を行うことができます。
平成21年度与党税制改正大綱を発表!
2008年12月20日![]()
与党の平成21年度税制改正大綱が発表されました。
同大綱では、短期集中での景気刺激策に重点がおかれ、全体で年間1兆800億円規模の減税が見込まれています。
〈改正の具体的内容について〉
●住宅・土地税制
1.住宅ローン減税
10年間で最大600万の税額控除を実施。
2.住宅の投資型減税
長期優良住宅を新築した場合、所得税を軽減。
3.土地譲渡益の一部非課税
平成21年、22年に購入し保有期間5年超の場合に限定して、土地の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設。
●中小企業対策
1.中小企業の軽減税率
来年度から2年間、現行の22%から18%に引き下げ。
2.繰戻還付制度の復活
現在適用が停止されている欠損金の繰り戻し還付を復活。
3.省エネ投資の促進
エネルギー利用を効率化する設備を即時償却可能。省エネ税制導入。
4.海外からの利益還流
海外子会社からの受取配当の益金不算入制度を導入。
5.事業承継の円滑化
株式等の生前贈与による事業承継を促進するため、継承する株式の8割の相続税を納税猶予。
●金融・証券税制
1.証券優遇税制の延長
来年度から3年間、上場株式などの譲渡益と配当にかかる税率を10%(本則20%)に軽減。
2.投資家への優遇措置
少額投資のための簡素な優遇措置を創設。平成22年度以降に導入予定。
●車・道路
1.自動車重量税、自動車取得税
低公害車を購入する場合、重量税・取得税を3年間免除、軽減。
2.道路特定財源を一般財源化
地方道路税を「地方揮発油税」に名称変更。各税目の使い道が自由に。
第58回税理士試験結果、合格者964人!
2008年12月20日![]()
第58回税理士試験結果、合格者964人!
12日に公表された平成20年度(第58回)税理士試験の結果によると、税理士資格を取得した人は964名(女性268名)だそうです。
今年度の税理士試験の実施期間は、8月5日から7日までの3日間。13都道府県の19会場で、5万1863人(延受験科目者数7万6125人)が受験しました。一部科目合格者数は8212人(女性344人)で、一部科目合格者を含めた合格率は17.7%と前年の15.8%に比べ1.9ポイント上昇しています。
合格者の内訳をみると、学歴別では、「大学卒」が782人と最も多く、次いで「専門学校卒」78人、「高校・旧中卒」58人、「短大・旧専卒」38人、「その他」8人。また、年齢別では、「31~35歳」が303人で最も多く、「26~30歳」が236人、「36~40歳」が193人、「41歳以上」180人、「25歳以下」52人という結果でした。
科目別の合格率は、「財務諸表論」が16.1%と最も高く、合格率の高い傾向が続いています。
今回、最も低いもので、「固定資産税」の10.3%となっています。
なお、来年度の税理士試験は、8月4日から6日までの3日間で実施される予定となっています。
節税対策vol.12
2008年12月10日![]()
【所得税】節税:不動産の譲渡、買換、交換の特例を利用する!
税法では、相続や遺贈で受けた居住用の財産について、買い替えたり交換するときに一定の条件を満たせば、所得税や相続税の負担を軽減できる特例があります。ただし、これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
●特例
(1) 3000万円の特別控除の特例
売主と買主の関係が特別の間柄(配偶者や親、子などの直系血族など)でない場合、その所有期間を問わず、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。3年に1度しか適用されません。
(2) 軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるものを譲渡した場合で、買換え(交換)の特例の適用を受けないときは、3000万円の特別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、次のような軽減税率の特例を受けることができます。
課税譲渡所得 |
6000万円以下の部分 |
6000万円を超える部分 |
|---|---|---|
所得税 |
10% |
600万円 + (課税譲渡所得 - 6000万円) × 15% |
住民税 |
4% |
240万円 + (課税譲渡所得 - 6000万円) × 5% |
(3) 買換え(交換)の特例
① 特例買換え(交換)の特例(平成21年12月末まで)
・譲渡資産の価額 ≦ 買換え資産の価額 課税なし
・譲渡資産の価額 > 買換え資産の価額 譲渡所得の差額のみ課税
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有および居住期間が10年以上であるものを譲渡し、 翌年12月31日までの間に代わりのものを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合 は、課税を繰り延べる買換え(交換)の特例が受けられます。なお、代わりに取得したものの床面 積等は一定の要件(床面積50㎡~、土地面積500㎡以下、中古マンションの築後25年以内など) に該当する必要があります。
② 相続買換え(交換)の特例
①のほか父母または祖父母から相続または遺贈により取得した場合で、居住期間が30年以上で あること等一定の要件を満たすものを譲渡した場合にも、買換え(交換)の特例が受けられます。
(4) 居住用財産の譲渡損失の繰越控除(平成21年12月末まで)
居住用財産を譲渡した際の譲渡損失のうち、住宅借入金残高が譲渡価額を上回る場合、その上回る金額について、他の所得との損益通算および翌年以降3年間の繰越控除が認められています。
住宅ローン控除との重複適用も可能です。
(5) 交換による特例
下記要件をすべて満たした交換が行われた場合、上記(3)の①「特例買換え(交換)の特例」と同様の処理ができます。
・ 両当事者が一年以上所有している土地や建物など、同一種類の固定資産の交換であること
・ 交換直前の用途と同一用途で使用すること
・ 取得金額と交換で受け取った金額の差額が、そのいずれか多い価額の20%以内であること
(交換差金を受け取った場合は、その差金は譲渡所得として課税対象となります。)
・ 親族間の交換の場合には、時価を基準として判定すること
(交換した直後に取得した資産を譲渡する場合は、特例は適用されません。)
判決:海外での所得確定は翌年、外国税額控除の適用を否認
2008年12月10日![]()
【所得税】判決:海外での所得確定は翌年と指摘、外国税額控除の適用を否認!!
海外所在でマンションを譲渡した場合に、譲渡所得に対する外国税額控除の適用が求められた事案で、国税不服審判書は、外国税額控除の適用を否認、審査請求を棄却した。
(国税不服審判所、2007.10.09裁決)
納税者は、海外に所在するマンションの売却によって得た譲渡所得の申告をその年に行わなかったため、更正処分を受けていたが、マンションが所在した国でも課税対象となることを理由に、外国税額控除が適用されると主張。さらに、更正のあった年分に外国税額控除が適用されないのであれば、その翌年の所得税において外国税額控除が適用されると処分の取消を求めていた。
しかし、国税不服審判所は、マンションを譲渡した国で外国所得税額が確定するのは翌年であるため、その前年分の所得税額の計算において、外国税額控除の適用を認める余地はないとの判断を下した。
省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ
2008年12月10日![]()
【法人税】省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ!!
現在、中小企業者は30万円未満の少額減価償却資産についての臨時償却が継続されていますが21年度税制改正で創設が見込まれている「省エネ・新エネ設備」を対象とした即時償却制度は、かつて実施されたパソコン税制(※1)に近いものだと言われています。
通常、設備や備品を購入した場合、その効果は数年に及ぶため、効果が及ぶ範囲にわたって毎年損金として算入します。これを減価償却といい、資産の種類や用途によって定められた減価償却期間で償却されます。
即時償却とはこれによらず、一括して損金にしてもよいという制度です。つまり一括損金として処理できるため、利益が圧縮され、税額の低減効果があります。
今回の制度導入により、省エネ・新エネの設備投資を促すことで内需を刺激できれば良いのですが景気が冷え込んだ状況のなかで、即時償却そのものの効果を疑問視する声もあがっているのが現状です。
(※1)パソコン税制
平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に取得した100万円未満のコンピューターなどの情報関連機器は、一括して償却してよいというありがたい特別措置。
節税対策vol.11
2008年11月30日![]()
「ふるさと納税」を活用する!
2008年4月30日の地方税法改正により、「ふるさと納税」は、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入されました。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
【計算事例】
●給与収入700万円で夫婦子供2人の場合
住民税額:29万3500円
所得税の限界税率:10%
寄付金:4万円
寄付金控除:3万5000円
① 個人住民税の基本控除額の計算方法
3万5000円 × 10% = 3,500円
② 所得税の税額軽減額(理論値)の計算方法
3万5000円 × 10% = 3,500円
③ 個人住民税特例控除額の計算方法
90% - 10% = 80%
3万5000円 × 80% = 2万8000円 < 29万3500円 × 10%
∴ 2万8000円
④ 住民税の控除額
3,500円 + 2万8000円 = 3万1500円
所得税と個人住民税の両方から控除を受けるには、所得税の確定申告が必要となりますが、住民税の申告だけを行う場合には、所得税の寄付金控除の適用は受けられません。
申告にあたっては、その団体等が交付した「寄附金受領証明書」が必要となります。なお、平成20年中に寄付金をした場合は、平成20年の所得税確定申告により税額控除がなされ、個人住民税は平成21年度分が減額されます。
「個人企業経済調査」(動向編)結果
2008年11月30日![]()
「個人企業経済調査」(動向編)結果
総務省統計局が調査した「個人企業経済調査」(動向編)平成20年7~9月期結果のなかで、個人企業の営業状況、営業収支などの調査結果が明らかになりました。今期(平成20年7~9月期)の1事業所当たりの売上高や営業利益は、前年同期と比較するとほとんど減少傾向にあります。
(1事業所当たり)
業種 |
売上高 |
前年同月比 |
営業利益 |
前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 製造業 | 247万6000円 |
5.5%(↓) |
72万4000円 |
10.4%(↓) |
| 卸売業・小売業 | 428万2000円 |
20.5%(↓) |
50万3000円 |
6.7%(↓) |
| 宿泊・飲食サービス業 | 253万4000円 |
8.4%(↑) |
51万5000円 |
3.2%(↓) |
| サービス業 | 144万6000円 |
3.1%(↓) |
51万7000円 |
6.8%(↓) |
昨年の個人企業の実態調査では、後継者不足に関する実態が浮き彫りになっていましたが、今期の動向調査でも経営状況の悪化が数字に表れており、今後も厳しい状況にあることがうかがえます。
●参考:個人企業経済調査 「総務省統計局HP」
裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得
2008年11月20日![]()
裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得
平成21年5月21日から実施される裁判員制度について、国税庁はこのほど最高裁判所からの照会に答える形で、国民が裁判員として刑事裁判に参加する場合の裁判員や補充裁判員等に支給される旅費や日当、宿泊料については、税務上、雑所得として取り扱うことを明らかにしました。
雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされています。したがって、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の合計額を必要経費に算入することになります。
年末に適用期限到来の資産関連税制
2008年11月20日![]()
年末に適用期限到来の資産関連税制
時期になると、年末・年度末までに期限の到来する資産関連税制の行方と適用期限に向けた対応が必要になってきます。
今年は、平成20年入居者の住宅ローン控除、バリアフリー改修・耐震改修・省エネ改修促進税制や特定の事業用資産の置換特例などがあります。
例えば、住宅ローン控除制度は、新築・購入(中古を含む)または増改築を行い、平成20年に入居した者は最大160万円の税額控除が認められるというものです。
●計算方法
住宅ローンの年末残高 × 控除率[*1] = 一年間の控除額
[*1]控除率は期間によって異なります。下記の表で確認してください。
また、「ローンの年末残高×10年控除の控除率」が所得税額より多い場合、税率の低い15年控除のほうが、税金が多く戻る可能性があります。実際の控除額は金利や返済期間によっても異なりますので、銀行や不動産会社の担当者に相談することをお勧めします。
控除期間 |
控除率 |
|
|---|---|---|
10年 |
1~6年目 | 1.0% |
| 7~10年目 | 0.5% | |
15年 |
1~10年目 | 0.6% |
| 11~15年目 | 0.4% | |
●参考:住宅ローン減税制度の概要 「財務省HP」
節税対策vol.10
2008年11月10日![]()
「養老保険」を活用する!!
従業員の退職金の積立として、保険に加入するケースはごく一般的です。1/2を損金計上できるタイプの保険商品もたくさんありますが、今回は貯蓄性の高い養老保険についてご紹介させていただきます。通常、養老保険は全額を資産計上しなければならないのですが、下記の要件を満たしている場合は、半分が損金として計上できます。
【損金計上するための要件】
・ 保険契約者・・・会社
・ 被保険者・・・従業員
・ 満期保険受取人・・・会社
・ 死亡保険金受取人・・・従業員の遺族
ただ、従業員が一律の条件のもとに加入することや社内の規定を整備する必要があります。
「平均給与」10年ぶりに増加
2008年11月10日![]()
【国税庁】「平均給与」10年ぶりに増加
国税庁が発表した「民間給与実態統計調査」によると、2007年に一年間を通じて民間企業に勤務した給与取得者(4,542万5,000人)が受け取った平均給与は437万2,000円と前年を2万3,000円上回り、10年ぶりに増加に転じたことが分かりました。
業種別では、「金融・保険業」の691万円が最も高く、「飲食店、宿泊業」の273万円が最も低いようです。
また、給与階級を男女別にみると、男性は300~400万円が485万人(17.4%)で最も多く、女性は100~200万円が476万4,000人(27.1%)で最も多い結果となりました。
納税者数(3,880万6,000人)は全体の85.4%、税額は8兆7,575億円で、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.69%となっています。なお、税額の半分以上を占めているのは、年間給与額800万円超の給与所得者によるものです。






