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税務ニュース

税関連の最新情報や気になるニュースをお届けいたします。
税金の仕組みは難しいと思われがちですが、正しい知識を持つことで正しい節税対策もできますし
できるだけ分かりやすく税金等についてご紹介したいと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今月の税務と労務



《コラム》子育て関連助成金 今後の予定

new2011年9月2日5

◆変更される子育て関連助成金
 子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、
「中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、
平成23年9月から変更点がありますので紹介します。

◆「中小企業子育て支援助成金」
 この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)に対して
初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。助成金額も大きかったのですが
申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目70万円、2人目以降5人目まで50万円に
減額されています。さらに23年9月末までに育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した
人までを支給対象として終了することとなりました。

◆「両立支援レベルアップ助成金」
 仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。
「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月から1人目70万円に、
2人目から5人目までは50万円に減額されています。

◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
 (ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
 (イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
 (ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
 (ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従業員300人以下事業主に限定
 (イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
 (ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
 (エ)代替要員コース支給金額一律15万円
 (オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万円2人目から5人目に15万円を支給します。

《コラム》夏の節電と企業の対応

2011年8月2日5

◆産業活動継続の為の節電の必要性
 東日本大震災の影響により、この夏の電力不足が言われています。昨年並みの猛暑とはならないかもしれませんが、昨年と比べると東京電力管内では620万kWの電力が不足するとしています。もし再び計画停電が実施された場合、オフィスや工場や店舗で照明が消え、冷房が使えなくなり、機械や冷蔵装置の停止等で企業活動にも多大な影響を与えてしまいます。震災の影響を直接受けていない関西でも節電要請がある等、今後全国的にも節電の要請は広がるかもしれません。  オフィスや店等、企業が採れる節電対策を考えてみたいと思います。

◆マイナス15%抑制には
 東日本では今年の夏季の電力ピーク時間帯(7月~9月の平日9時~20時)の電力使用量を15%削減する事で需要と供給が賄えるという見通しを立てています。大口需要の工場や小口需要の一般企業でも15%削減して行くには各企業の協力が必須となるでしょう。15%の目標を達成するためには照明・空調設備の節電、営業時間の短縮・シフト・夏季休業の設定・延長・分散化等の対策があります。

◆効果的な電力抑制のポイント
 ①ピーク時間帯に照明や空調を節電する。
 ア.照明装置は間引き照明にしたり、廊下や休憩室・共用部分を間引くか消灯する。
 イ.室内温度は28℃を原則とする。
 職場によってはこの温度が適当でないところもあるでしょうし、これ以上温度が上がると熱中症の問題もあります。扇風機や換気等で風通しを考える事も必要でしょう。又、除湿は案外電力消費を増やす事もあるそうです。
 ②電力の使用時間帯をずらす
 通常の節電対策では抑制が少ないという場合に使用ピークを他の時間帯や休日にシフトしたり、オフィスではサマータイム制度の導入をする企業も出てきています。

◆節電行動計画を立てて実行してみる
 具体的対策は昨年の最大使用電力を把握し、今年の節電対策を検討してみましょう
。  資源エネルギー庁で、業種別節電対策のポイントを示した節電行動計画のひな型を出していますので参考にしてみてはいかがでしょうか。

資源エネルギー庁へのリンク
http://jigyo.setsuden.go.jp/

4~6月に給与が多くなる場合は?

2011年7月4日5

◆【質 問】◆
社会保険料のもとになる標準報酬月額は、毎年4月から6月の3ヵ月分の給与額に基づいて決められるようですが、当社は毎年この時期の業務量が通常の時期よりも増えるので、残業代が多くなります。その場合でも、この時期の給与額をもとにして届出をしなければいけないのでしょうか?

★【 定時決定における「保険者算定」 】★
 健康保険や厚生年金保険では、原則として毎年4,5,6月の3ヵ月に支給された各月の報酬(給与)の平均額をもとに決まった標準報酬月額で、その年の9月から翌年の8月までの分の保険料が計算されます。  これを標準報酬月額の「定時決定」といいますが、通常の方法による定時決定が著しく不当である場合は、保険の運営主体がその額を算定することになっています。これを「保険者算定」といいます。  保険者算定を行うことができる事由としては、4,5,6月に、この3ヵ月分より前の給与の遅配分を受けたり、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受けたりしたときなどがありますが、このほど、保険者算定の対象となる新しい事由が加わりました。

★【 追加された「保険者算定」とは・・・ 」 】★
 追加されたのは、業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合で、具体的には次のとおりです。  当年の4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差が生 じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合  たとえば、4月、5月、6月の3ヵ月平均をもとに算出すると標準報酬月額が32万円で、前年の7月から当年の6月までの一年間に受けた報酬の月平均をもとに算出すると標準報酬月額が28万円となり、2等級の差が出た場合、この差が業務の性質上例年発生するものであれば、28万円を標準報酬月額とすることが可能となります。



この扱いを受けることで、通常の給与水準と保険料の水準が大きく乖離することがなくなりますが、
当然に年金額や傷病手当金などの給付額もこの標準報酬月額がもとになります。

★ ワンポイント・チェック ★
新たに追加された事由に基づく保険者算定は、今回提出する「算定基礎届」から適用されることになりますが、別途に事業主の申立が必要です。  具体的には、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書と、その被保険者の同意書等を算定基礎届に添付して、日本年金機構や健康保険組合に提出します。

《コラム》計画停電 太陽光発電を考えては

2011年6月2日5

◆太陽光発電の促進
 先日の東北地方太平洋沖地震では甚大な被害が日を追うにつれ明らかとなっています。原子力発電所の事故により今後も深刻な電力不足が見込まれています。  このような現状、国が導入の加速を進めているのが住宅用の太陽光発電の設備です。しかし、設備の購入にはコストが高く、これに補助金制度を設けて導入の促進を図っているわけです。  平成23年については国からの補助金が4.8万円/kW。予算としては349億円が見込まれています。国以外からも都道府県・市区町村のそれぞれが補助金をだしており、併用が可能です。ただし、自治体によって補助金の有無、申込枠や締切日などさまざまなので購入の際は確認が必要です。

◆売電の税務上の取り扱い
 太陽光発電は、電気の余剰分を電力会社に買い取って貰う(売電)ことも可能です。  この場合、自宅に設置した場合には、雑所得に係る収入となります。一方賃貸不動産のある人が賃貸不動産に設置した場合は、不動産所得に係る収入となります。  設置した太陽光発電の補助金は所得税法42条1項により、収入金額に算入しないこととされる一方、取得価額から控除します。その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費として計上しますが、自宅の場合は減価償却費を、自家消費分と売電とに按分する必要があります。

◆メリットは?
 収入から経費を差引き赤字となった際、自宅の場合は、他に雑所得がないときは損益通算にできませんが、公的年金など他の雑所得がある人の場合は雑所得内で損益通算ができます。  一方賃貸不動産の場合は、当然家賃収入の必要経費となります。  また事業所得や不動産所得があり消費税の課税事業者である場合は、売電収入は課税売上ですが、設備代は課税仕入となり控除できます。

◆検討はお早めに
 自治体の補助金は受付期間が短いところが多く、また補助金の開始が始まるのは4月が多いので是非この機会に検討されてみるのはいかがでしょうか?

助成金の見直しのポイント

2011年5月11日5

雇用保険法施行規則等の一部改正により、助成金が大幅に見直され、今年4月1日から変更または統合されたり、3月31日をもって廃止されたものがあります。 主な助成金の見直しポイントは、次のとおりです。
■中小企業定年引き上げ等奨励金
支給対象となる事業主の一部見直し
・「希望者全員を対象とする65歳までの契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」
⇒削除
・「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」
⇒追加

■緊急就職支援者雇用開発助成金
廃止 (厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画等の対象者
(45歳以上60歳未満)を雇い入れたときの助成金)
■育児・介護雇用安定等助成金
(1)両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース
労働者100人以下の事業主に対する支給額を変更
(1人目)100万円⇒70万円  (2~5人目)80万円⇒50万円
(2)中小企業子育て支援助成金
・支給対象
平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを対象とし、以降は廃止
・支給額の変更
(1人目)100万円⇒70万円  (2~5人目)80万円⇒50万円
■育児休業取得促進等助成金
廃止
(雇用保険の被保険者が育児休業または育児のための短時間勤務をする期間中に、事業主が経済的支援をしたときの助成金)
■中小企業基盤人材確保助成金
・生産性向上に伴う雇入れ助成⇒廃止
・新分野進出等に伴う雇入れ助成⇒支給対象分野を、新成長戦略において重点強化の対象となっている「健康・環境分野等」に限定
■中小企業雇用安定化奨励金
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」と整理・統合し、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設されることに伴い、廃止

 3月分<4月納付分から>協会けんぽの保険料率引上げ

2011年3月23日5

全国健康保険協会は都道府県ごとに設定されている健康保険の保険料率を、全国平均で9.34%
(労使折半)から、9.50%に引き上げることを決定しました。 また、全国一律で設定されている介護
保険両立についても、1.51%(労使折半、原稿は1.50%)に引き上げられます。
賞与込みの年収が400万円の被保険者(40歳以上)の場合、全国平均で見れば、事業主負担と本人負担はそれぞれ年間で3,400円増える見通しです。
なお、新しい保険料率は今年3月分(4月納付分)から摘要されます。

大阪府、兵庫県、京都府の保険料率は以下の通りです。

   旧保険料率   新保険料率
------------------------------------------------
大阪 9.38% ⇒ 9.56%
兵庫 9.36% ⇒ 9.52%
京都 9.33% ⇒ 9.50%

その他の地域の保険料率につきましては、全国健康保険協会のホームページを参照してください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,62764,131,675.html

《コラム》平成23年度税制改正『消費課税』

2011年2月4日5

消費税についての主な改正は、「免税事業者の要件の見直し」と仕入税額控除制度におけるいわゆる「95%ルールの見直し」です。以下、改正内容を確認していきます。

◆免税事業者の要件の見直し
現行では、前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されています。  しかし、改正案では、原則、①個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高及び②法人のその事業年度の前年事業年(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円超えるときは、事業者免税点制度が適用されないとしています。  なお、課税売上高に代えて所得税法に規定する給与等の支払額で判定することもできるとしています。  適用は、その年又はその事業年度が平成24年10月1日以後に開始するものからです。

◆95%ルールの見直し
現行の仕入控除税額の計算方法は、非課税売上に対応する仕入れについては、原則、仕入税額控除は認められませんが、課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入れ等の税額の全額控除が認められていました。  しかし、この95%ルールは、会計検査院、一部の学者や税の専門家から
「益税」批判の的となっていたこともあって、今回の改正案では廃止となっています。  ※課税売上割合=課税売上(税抜)/課税売上(税抜)+非課税売上  なお、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者については、現行の95%ルールは存置されています。  適用は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からです。  この消費税の益税ですが、なにも事業者にだけに
生じているわけではありません。国においても益税は生じています。それは、非課税売上に対応する課税仕入れの消費税額です。この金額は、消費課税の仕組みからいえば、本来、事業者に還付すべきものなのです。しかし、国庫に入ってしまっています。これこそが益税です。法律で定めれば、すべてが正義ではありません。会計検査院も税を取ることばかりの提言ではなく、もっと、本質的な議論についても提言をして頂きたいものです。

《コラム》家族従業員も加入対象者に

2011年1月7日5

■平成23年1月1日より改正される
 国が作った中小企業の従業員のための退職金制度である、中小企業退職金共済制度は昭和34年に制定され、半世紀余り経っています。永い間、同居の親族のみを雇用している事業に雇用されている者は共済制度に加入できない事とされてきていました。
 しかし、この度の改正により、同居の親族のみを雇用する事業に雇用される者であっても使用従属関係(使用者の指揮監督下で労務を提供しかつ賃金の支払いを受けている者)が認められる者は従業員として取り扱う事が出来るようになりました。
■加入する時は
①退職金共済契約を申し込む時は、申込者が同居の親族のみを雇用するものである場合には共済契約申込書にその旨を記載します。
②被共済者(加入対象者)となる者が同居の親族である場合には次の物を添付します。
 ア.被共済者となる者が申込者に使用されている者で、賃金を支払われる者であることを証明する書類(賃金台帳等)
 イ.被共済者は中小企業共済法上の共済契約者でない事を誓約する書類
■退職する時は
被共済者が退職する時は、
 ア.退職時に同居の親族である時は使用され賃金を支払われていた事を証明する書類
 イ.退職事由を証明する書類の添付をし、その同居の親族が転職や傷病、高齢その他これに準ずる理由で退職した時は、再び同事業主に雇用される事が見込まれない事を証明する書類
■掛け金や退職金額は
 掛け金は月額5,000円から1万円までは1,000円刻みで、1万円から3万円までは2,000円刻みで設定されています。
掛け金は、法人企業は損金扱い、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
退職金額は、基本退職金は予定運用利回り1%で設計されています。付加退職金は予定運用利回りを上回った場合に上乗せされる事となっています。

check 平成22年度 確定申告無料相談会のご案内

new2010年12月10日5

昨年の無料相談会では多くの方にご参加頂きまして、誠にありがとうございました。ご好評につき、昨年同様、無料相談会の開催をさせて頂く事になりました。ご参加頂いた方から、多岐多様なご相談を頂き、弊所としてもより一層のご支援をさせて頂く事により、本業へのアシストへと繋がればと思っております。日頃の業務でお忙しいかとは思いますが、多くの方のご参加を職員一同お待ちしております。
■参加対象者
   全国介護タクシー協会 会員様(大阪・兵庫・京都限定)
   (今回は確定申告直前ということもあり、地域を限定させて頂いております。ご了承下さい。
   また、その他の方に関しましては別途ご相談を承ります。 )
■場所
   福永会計事務所(JR塚本駅から徒歩3分)
   (事務所地図・駐車場案内は改めてFAXさせて頂きます。)
■日時
   平成23年1月24日 から 平成23年2月10日 まで(土日祝日は除く)
■申込締切
   平成23年1月21日まで
■費用
   無料(事前予約制)
■申込方法 
   下記の必要事項をFAXまたはメールにてご連絡下さい。
   2営業日以内に確認のお電話をさせて頂きます。
   (但し、2営業日以内に電話が無い場合は、FAXまたはメールが届いていない可能性が
   ありますので、お手数をお掛けしますが、再度FAXまたはメールの送信をお願い致します。)

   FAX番号 06-6390-2069
   E-mail  info@fukunaga-office.com
   ---------------- <必要事項>---------------------
   事業所名・担当者名
   電話番号
   E-mail
   住所
   面会希望日時
   第一希望  月  日  時  分
   第二希望  月  日  時  分
   -------------------------------------------------------

保険料の借入利息 一時所得経費に

new2010年11月4日5

■保険料の借入利息
節税対策という触れ込みで売り出される生命保険は少なくありません。一般に「生保節税」というと法人税の圧縮を意識した企業の節税策というイメージが強いですが、個人を対象とした生保節税策もかなり出回っています。

 かつては、銀行からの借り入れで保険料を支払う一時払養老保険や、変額保険の「融資付きプラン」などが一世を風靡(ふうび)しました。有り余る現金資産を生命保険に変えることで評価額を引き下げるという手法ですが、この手法を支えていた旧相続税法26条(生命保険契約に関する権利の評価)が改正され、解約返戻金相当額での評価(財産評価基本通達214項)となったことで、この節税手法は事実上封じられたとされています。
 しかし、生命保険料控除や相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)という生命保険固有のスタンダードな税メリットはいまだ生きており、節税策としての生命保険のニーズはいまだ健在です。

 ところで、契約者と保険金受取人が同一人である場合、満期保険金や解約返戻金は一時所得扱いとなり所得税の課税対象となります。  一時所得の計算上控除できる必要経費は、生命保険の場合「支払保険料」となりますが、この支払保険料を金融機関からの借り入れで支払った場合には、その借入利息についても、一時所得計算上の必要経費に含めることができます。
 ただしこの場合、生保契約と“ヒモ付き”であることが条件です。ここでいう“ヒモ付き”の具体的な意味が気になりますが、これはたとえば、生保会社が加入者に対して行う「自動振替貸付」や、使途を限定した「提携ローン」など、両者のヒモ付き関係が証明できるような契約であることがポイントとなります。
<情報提供:エヌピー通信社>

所定外労働の免除

2010年10月12日5

■所定外労働の免除
 育児・介護休業法では、働きながら子の養育を行う為の時間を確保できるように3歳に満たない 子を養育する労働者から請求があったときには、事業主は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、 原則として、その労働者からに対して残業など所定労働時間を超えて労働させてはならないと定 めています。「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、その労働者の所属する 事業所を基準として、担当する業務の内容や作業の繁閑、代替要員の配置が出来る かなど、事情を考慮して客観的に判断する事が必要となります。

以下の対象外とすることができる人を除いて、原則として、残業や休日労働をさせてはなりません。
対象外とすることができる人
・ 日々雇われるもの
・ 労使協定の締結により適用を除外できる以下の労働者
   ア)入社1年未満のもの
   イ) 1週間尾の所定労働日数が2日以下のもの

所定外労働の免除の請求は、1回につき、1ヶ月以上1年未満の期間を指定して、 開始の日の1ヶ月前までに事業主に通知しなければなりませんが、この請求は何回でも する事が出来ます。
※所定労働時間とは、労働契約上で労働者に適用される労働時間をいいます。

役員昇格で退職金 損金経理に要注意

2010年9月6日5

■新米役員の退職金
 6月に株主総会を行った企業では、この時期、株主総会を経て役員へ昇格したばかりという
「新米役員」が続々と誕生しています。使用人から役員へ昇格する際、一度退職金を支払う
制度を導入している会社は多いですが、ここで気になるのが退職金税務です。

■退職金支給時の注意
 退職金を支給するにあたって、退職給与規定に基づいて使用人であった期間の退職金として 行った場合、その支給した事業年度の損金の額に算入できます。ただし、未払金に計上した 場合には損金の額に算入されません。また、使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など 使用人兼務役員とされない役員となった場合には、扱いが異なるので注意が必要です。 使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する 退職金として計算されているものであっても、その役員に対する「退職金以外の給与」と なってしまいます。

■退職金として認められる場合
ただし、支給した要件が、 下記の両方に該当していれば、その支給した金額は使用人としての
退職金として取り扱われる ことになります。
①過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した役員で、
    昇格時に使用人だった期間にかかる退職金の支給をしていない。
②支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、
    使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、
    その使用人としての職務に対する退職金として計算され、
    かつ、退職金として相当な金額であると認められる。

また、退職給与規程を制定または改正したことにより、その時点ですでに使用人から役員に昇格
していた人にも退職金を支払うということもあります。この際にも、過去に退職金を支払った 実績がなく、その額が相当ならば損金として認められます。

<情報提供:エヌピー通信社>

中小企業のつよ~いミカタ 倒産防止共済

2010年8月4日5

■中小企業のつよ~いミカタ 倒産防止共済
 掛け金の全額を必要経費または損金として計上することができる上に、条件を満たせば掛け金の 100%が解約手当金として受け取れるなど、中小企業にとって二重三重に使い勝手のいい 「中小企業倒産防止共済」。同共済の一部を改正する法律が4月21日に公布され、7月1日から 適用開始となりました。

■今回改正となった内容
 今回改正となった内容は、取引先事業者が「私的整理」を行う場合も倒産として共済金の貸付け を受けられるというもの。以前は、「法的整理」と「取引停止処分時」のみが倒産として扱われて いました。ここで「私的整理」として扱われるのは、取引先事業者から債務整理の委託を受けた 弁護士などからの「支払停止通知」があった場合です。 取引先事業者から支払停止通知を受け貸付請求を行うと、貸付審査の過程で中小機構が弁護士などに 倒産の事実確認を行います。 この際に、要件を満たしていれば貸付けを受けられますが、場合によっては要件を満たしていても、 貸付けを受けられない場合もあります。

■その他の変更予定
 なお、今回改正となった内容のほかに、共済金の貸付限度額を現状の3200万円から8千万円に、 掛け金の積立限度額を320万円から800万円に、掛け金月額上限を8万円から20万円に引き上げ、 さらに貸付額に応じて償還期間の上限が5年から10年に延長、早期償還手当金の新設などが 予定されていますが、これらに関しては「同23年10月までに」という指針が示されているのみ。 具体的な改正時期については「未定」ですが、「同23年以降になる見込み」とされています。

<情報提供:エヌピー通信社>

子ども手当の支給が始まる

2010年7月2日5

■子ども手当の支給が始まる
 政府は今年度から「中学卒業までの子ども一人当たり年31万2千円(月額2万6千円)の 「子ども手当」を支給すると発表しています。 22年度は半額の月額1万3千円支給と していますが、支給は22年6月及び10月と23年2月に各々の月の前月迄、その後は6月に 2、3月分が支給される予定です。子ども手当の月額2万6千円を0歳から15歳まで 受給し続けたとすると468万円になります。子どもが2人なら936万円、累計額をみると 額の大きさがわかります。

■賃金で支払われている家族手当
 ここで、企業が支給している「家族手当」について考えてみましょう。会社員に扶養されている 配偶者や18歳未満の子(又は高校生まで)に 賃金として家族手当を支給している企業も多く、 子ども手当と家族手当も受けられるとなると、子どものいない人から見るとかなり手取り額の 差が出ると感じる人もいるかもしれません。又、この先子ども手当の支給が続くならば 財政確保のため扶養控除や配偶者控除の廃止もありそうです。企業としては家族手当を どう考えるのがよいのでしょうか。

■各企業に応じた家族手当の考え方
 景気低迷で生産高や労働時間も減り、手取りの収入が減少している勤労世帯では、定額の 家族手当が給料額の中に占める割合が高まっています。今後の政治の動きもあり先行きは 不透明ですが、子ども手当の支給が続いて行くのなら、家族手当は見直しや廃止もあり得る という考え方も出てくるかもしれません。もちろん一方では政府の方針に関係なく家族手当は 支給していくという企業もあるでしょう。各企業の事情や経営者の考え方、社員の反応等 いろいろな事態を考慮して検討する課題となるかもしれません。

医療・介護の保険料負担膨らむ

2010年6月2日5

■医療・介護の保険料負担膨らむ
◇協会けんぽ保険料率改定
 全国健康保険協会は、3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料の引き上げを発表しました。これによると、健康保険は全国平均で現在の8.2%(労使折半)から22年度は9.34%に引き上げられます。景気低迷から、保険料収入の落ち込みと高齢化による医療費支出の増大等が主因で財政悪化と言われていました。

◇新保険料負担増分の計算方法
 協会けんぽ加入者各人の保険料負担が4月納付分からいくら位増えるのかは、簡単な計算で把握できます。  保険料の上昇率は医療保険の1.14%に介護の0.31%を合わせた1.45%。労使折半した保険料率0.725%(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。この数字を自分の税引き前の年収に乗じれば、おおよその負担増額が分かります。  実際には健康保険料率は住んでいる地域によって違っており、計算には各人の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与の合計額に保険料率を乗じて計算します。

◇協会けんぽだけでない厳しい財政状況
 自分の加入している健康保険が協会けんぽでなく、健康保険組合だったとしても安心はできず、財政悪化の背景は同じ状況です。厚労省は組合健保に協会けんぽへの財政支援を義務付ける法案を国会に提出している段階で、今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も出て来るかもしれません。 物価は下がっても、給料の手取りの減少や保険料の値上がり等で負担はむしろ増えていく方向が見えてきています。

関西圏の保険料率(H22.3~
滋賀県9.33% 京都府9.33% 大阪府9.38% 兵庫県9.36% 奈良県9.35%
和歌山県9.37% 三重県9.34%

所得控除など優先し、消費税は夏まで封印!?

2010年2月19日5

■所得控除など優先し、消費税は夏まで封印!?
1月28日、政府税制調査会は、学識経験者でつくる「専門家委員会」と政治家で構成する「作業部会(プロジェクトチーム)」の大枠を決めた旨の報道がされました。  専門家委員会には11人の委員を起用することで、3つの作業部会を新設して、非営利組織(NPO)を支援する税制などを検討し、2011年中に中長期の税制改革ビジョンをとりまとめる模様です。  専門家委員会が税制改正にどの程度の影響力を持つかは不透明ですが、菅直人税調会長は1月28日の税調会合において、「権限は税調への助言、報告という位置づけだ」と述べられ、あくまでも「政治主導」で税制改正に臨む姿勢を強調されました。  具体的な税項目については、所得税の見直しを優先的に議論する方針で、鳩山政権は所得再分配の機能強化を打ち出しており、所得控除の縮小や給付つき税額控除の導入に向けた課題の整理が今後必要となっています。  これによって、中長期を見据えた税制改革を議論する舞台は整いましたが、焦点の消費税や地球温暖化対策税(環境税)を巡る議論は夏の参議院選挙まで封印する見通しです。 (注意)  上記の記載内容は、平成22年1月28日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

新型インフルエンザで休業した時の助成金

2009年12月10日5

■新型インフルエンザのピーク時企業対策
ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続していかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出ています。
新型インフルエンザは今後しばらく続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。
欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなるかもしれません。

■助成金の対象となることも
一方で、このような状況下で新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、
「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。
もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふまえ、本年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された今年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。
生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。
対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。
支給申請は判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。

年末調整で間違えやすい点について

2009年12月4日5

年末調整の時期と事務手続きとその準備
Ⅰ.給与の総額等と徴収税額の集計
 ① 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計し
   ていますか。
 ② 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
   前の会社からまだ源泉徴収票をもらっていない人は、会社によっては時間がかかる場合もあり
   ますので、早めにお願いしてください。
 ③ 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに
   関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。

Ⅱ.年調年税額の計算
 ① 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の
   給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
 ② 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算し
   ていますか。
 ③ 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
   確定申告した税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の下の部分が
   「控除証明書」になっていますので、必要事項を記載した上、「年末残高等証明書(金融機関
   から送付されます)」を添付して提出します。

 また、平成11年から平成18年に入居した人で、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれ
 なくなった場合は、お住まいの市区町村の税務課等へ「市県民税住宅借入金等特別控除申告書
 ・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」を提出すれば、住民税から控除
 することができます。
 詳しくはお住まいの市区町村の税務課等にご確認ください。

Ⅲ.不足額の徴収、過納額の還付等
 ① 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
 ② 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から
   控除して還付していますか。
 ③ 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を
   作成していますか。

新政権でどうなる?年金制度

2009年11月30日5

■新政権で変わるか、公的年金制度
総選挙で政権交代した民主党政権は、年金制度の抜本的改革を進めようとしています。
マニフェストによると年金制度の信頼を回復し、わかりやすい年金制度をつくるとして、納めた保険料に応じて年金額が決まる「所得比例年金」をベースに、低所得の人には消費税を財源に満額で
月7万円の「最低保障年金」を支給するという案を提唱しています。

■改革案と現行制度の違い
現行の年金制度は国民年金が土台にあり、その上に厚生年金、共済年金が別々に存在し、国民年金は定額保険料ですが厚生年金や共済年金は所得比例の保険料を納めています。
財源は保険料だけでなく、国庫負担(税金)でも賄われています。給付は現行では保険料を40年払えば基礎年金は満額で月6万6千円ですが、受給権を得るには原則25年以上の加入期間を必要とします。
民主党案では、国民・厚生・共済を一元化し、消費税を財源とした「最低保障年金」を創設、すべての人が月7万円以上の年金を受け取れるようにする。さらに、納付した保険料に連動した「所得比例年金」を上乗せするとしています。但、所得比例年金を一定額以上受け取れる人は、最低保障年金を減額することとしています。

■問題解決には長期間必要
さらに制度移行には、保険料を納めてきた人と、そうでない人達に不公平のないよう設計する必要があるため、全員に月7万円が実現するのは、20年から40年先になると言われています。
未だ最低保障年金の対象範囲や所得比例年金の水準等、又、財源の裏付けとなる消費税の引上げ時期や自営業者の所得捕捉の為社会保険庁と国税庁を統合した「歳入庁」の創設等も掲げられていて現段階では不明な点が多々あります。
民主党は2013年までに制度の詳細を詰めるとしています。
当面の2年間は「消えた年金」問題解決に集中的に取り組むとしていますが、政権がどのように移ろうと、年金制度は長期的ビジョンの下に行わなければならないものでしょうから、信頼できる制度が望まれます。

年末調整の時期と事務手続きとその準備

2009年11月25日5

Ⅰ.年末調整を行う時期
 年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行う
 ことになります。
 ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。
(1) 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就
   職ができないと見込まれる人・・・退職の時 Ⅰ.年末調整を行う時期

(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給
   与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると
   見込まれる場合を除きます。)・・・退職の時
(5) 年の中途で非居住者となった人・・・非居住者となった時

Ⅱ.年末調整の事務手順とその準備
 年末調整の事務は大きく分けて、(1)年税額計算のための準備、(2)年税額の計算、(3)税額の
 徴収、納付又は還付の3段階となります。
(1) 年税額計算のための準備
給与の支払を受ける人から提出される①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者特別控除申告書、③保険料控除申告書、④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理とその記載内容と添付書類の確認(これらについては次回以降に記載します。)をします。
したがって、年末調整事務の開始時に、給与の支払を受ける人から上記の申告書が受理できるよう周知するほか、これらの申告書の記載に当たっての注意事項や添付書類の周知もあわせて行うことが必要です。
その後、本年中に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額の集計を行います。
(2) 年税額の計算
給与所得控除後の給与等の金額の計算、課税給与所得金額の計算、課税給与所得金額に対する税額(算出年税額)の計算、年調年税額の計算を行います。
(3) 税額の徴収、納付又は還付
(2)により計算した年税額と(1)により集計した源泉所得税額の合計額を比較して、過不足税額の精算を行います。

年末調整のポイント【後編】

2009年11月15日5

前編にて述べましたとおり、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。
給与の支払いを受ける人の一人一人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、平成21年分の給与等の総額について納付する年税額を計算します。
この計算は、「給与の総額等と徴収税額の集計」、「年調年税額の計算」、「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。

Ⅰ 給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント
① 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。
② 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計し
  ていますか。
③ 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は
  集計から控除していますか。
④ 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
⑤ 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに
  関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。

Ⅱ 年調年税額の計算チェックポイント
① 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給
  与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
② 課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。
③ 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算して
  いますか。
④ 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
⑤ 年調年税額は100円未満を切捨していますか。

Ⅲ 不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント
① 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
② 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から
  控除して還付していますか。
③ 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成
  していますか。
④ 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再
  調整)をしていますか。
⑤ 来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。

年末調整のポイント【前編】

2009年11月10日5

今年も年末調整の季節が近づいて来ました。
ご存知のとおり、年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務をいいます。

そこで、前編では、平成21年分の年末調整から適用される主な改正点について、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。

住宅借入金等特別控除について、平成20年度の税制改正により次の特例が設けられました。
平成20年分の確定申告において、これらの特例による控除の適用を受けた人は、本年分以降の年分については、一定の手続きにより、年末調整の際に控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正においても一部改正されていますが、ここでは、平成21年分の年末調整で適用される平成20年度の税制改正事項に基づき記載します。
また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備がされました。

Ⅰ 省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(注1)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件(注2)の下で、添付図1にある増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間の特例について、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択が可能。(添付図1をご確認ください)

(注1) 省エネ改修工事とは、①居室のすべての窓の改修工事、又は①の工事と併せて行う②床
 の断熱工事、③天井の断熱工事若しくは④壁の断熱工事のいずれかに該当する工事であって、
 次に掲げる要件を満たすものをいいます。
 イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
 ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容

(注2) 一定の要件とは、次に掲げるものをいいます。
 イ 住宅借入金等の償還期間が5年以上
 ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づ
   く指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エ
   ネ改修工事等の証明書の交付がされること
 ハ 省エネ改修工事に係る費用の合計額が30万円を超えるもの
 ニ その他増改築等に係る現行特別控除と同様の要件を満たすこと

Ⅱ 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充
省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に追加されました。この改正は、増改築等を行った家屋を平成20年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用。

Ⅲ 給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備がされました。
この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に適用。
(注) 詳しくは、「平成20年6月源泉徴収のあらまし(国税庁)」、「平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などでご確認ください。