税関連の最新情報や気になるニュースをお届けいたします。
税金の仕組みは難しいと思われがちですが、正しい知識を持つことで正しい節税対策もできますし
できるだけ分かりやすく税金等についてご紹介したいと思います。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今月の税務と労務
子ども手当の支給が始まる
2010年7月2日![]()
■子ども手当の支給が始まる
政府は今年度から「中学卒業までの子ども一人当たり年31万2千円(月額2万6千円)の
「子ども手当」を支給すると発表しています。 22年度は半額の月額1万3千円支給と
していますが、支給は22年6月及び10月と23年2月に各々の月の前月迄、その後は6月に
2、3月分が支給される予定です。子ども手当の月額2万6千円を0歳から15歳まで
受給し続けたとすると468万円になります。子どもが2人なら936万円、累計額をみると
額の大きさがわかります。
■賃金で支払われている家族手当
ここで、企業が支給している「家族手当」について考えてみましょう。会社員に扶養されている
配偶者や18歳未満の子(又は高校生まで)に 賃金として家族手当を支給している企業も多く、
子ども手当と家族手当も受けられるとなると、子どものいない人から見るとかなり手取り額の
差が出ると感じる人もいるかもしれません。又、この先子ども手当の支給が続くならば
財政確保のため扶養控除や配偶者控除の廃止もありそうです。企業としては家族手当を
どう考えるのがよいのでしょうか。
■各企業に応じた家族手当の考え方
景気低迷で生産高や労働時間も減り、手取りの収入が減少している勤労世帯では、定額の
家族手当が給料額の中に占める割合が高まっています。今後の政治の動きもあり先行きは
不透明ですが、子ども手当の支給が続いて行くのなら、家族手当は見直しや廃止もあり得る
という考え方も出てくるかもしれません。もちろん一方では政府の方針に関係なく家族手当は
支給していくという企業もあるでしょう。各企業の事情や経営者の考え方、社員の反応等
いろいろな事態を考慮して検討する課題となるかもしれません。
医療・介護の保険料負担膨らむ
2010年6月2日![]()
■医療・介護の保険料負担膨らむ
◇協会けんぽ保険料率改定
全国健康保険協会は、3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料の引き上げを発表しました。これによると、健康保険は全国平均で現在の8.2%(労使折半)から22年度は9.34%に引き上げられます。景気低迷から、保険料収入の落ち込みと高齢化による医療費支出の増大等が主因で財政悪化と言われていました。
◇新保険料負担増分の計算方法
協会けんぽ加入者各人の保険料負担が4月納付分からいくら位増えるのかは、簡単な計算で把握できます。
保険料の上昇率は医療保険の1.14%に介護の0.31%を合わせた1.45%。労使折半した保険料率0.725%(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。この数字を自分の税引き前の年収に乗じれば、おおよその負担増額が分かります。
実際には健康保険料率は住んでいる地域によって違っており、計算には各人の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与の合計額に保険料率を乗じて計算します。
◇協会けんぽだけでない厳しい財政状況
自分の加入している健康保険が協会けんぽでなく、健康保険組合だったとしても安心はできず、財政悪化の背景は同じ状況です。厚労省は組合健保に協会けんぽへの財政支援を義務付ける法案を国会に提出している段階で、今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も出て来るかもしれません。
物価は下がっても、給料の手取りの減少や保険料の値上がり等で負担はむしろ増えていく方向が見えてきています。
関西圏の保険料率(H22.3~
滋賀県9.33% 京都府9.33% 大阪府9.38% 兵庫県9.36% 奈良県9.35%
和歌山県9.37% 三重県9.34%
所得控除など優先し、消費税は夏まで封印!?
2010年2月19日![]()
■所得控除など優先し、消費税は夏まで封印!?
1月28日、政府税制調査会は、学識経験者でつくる「専門家委員会」と政治家で構成する「作業部会(プロジェクトチーム)」の大枠を決めた旨の報道がされました。
専門家委員会には11人の委員を起用することで、3つの作業部会を新設して、非営利組織(NPO)を支援する税制などを検討し、2011年中に中長期の税制改革ビジョンをとりまとめる模様です。
専門家委員会が税制改正にどの程度の影響力を持つかは不透明ですが、菅直人税調会長は1月28日の税調会合において、「権限は税調への助言、報告という位置づけだ」と述べられ、あくまでも「政治主導」で税制改正に臨む姿勢を強調されました。
具体的な税項目については、所得税の見直しを優先的に議論する方針で、鳩山政権は所得再分配の機能強化を打ち出しており、所得控除の縮小や給付つき税額控除の導入に向けた課題の整理が今後必要となっています。
これによって、中長期を見据えた税制改革を議論する舞台は整いましたが、焦点の消費税や地球温暖化対策税(環境税)を巡る議論は夏の参議院選挙まで封印する見通しです。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年1月28日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
新型インフルエンザで休業した時の助成金
2009年12月10日![]()
■新型インフルエンザのピーク時企業対策
ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続していかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出ています。
新型インフルエンザは今後しばらく続くとみられ、持病のある方や高齢者、妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な対応が求められているようです。
欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなるかもしれません。
■助成金の対象となることも
一方で、このような状況下で新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員を休業させた時には、
「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の改正がありました。
もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するものです。
さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふまえ、本年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主については、国内発生が確認された今年5月16日までさかのぼって、支給申請ができるようになりました。
生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値がその直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。
対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。
支給申請は判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています。
年末調整で間違えやすい点について
2009年12月4日![]()
年末調整の時期と事務手続きとその準備
Ⅰ.給与の総額等と徴収税額の集計
① 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計し
ていますか。
② 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
前の会社からまだ源泉徴収票をもらっていない人は、会社によっては時間がかかる場合もあり
ますので、早めにお願いしてください。
③ 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに
関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。
Ⅱ.年調年税額の計算
① 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の
給与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
② 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算し
ていますか。
③ 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
確定申告した税務署から送付された「住宅借入金等特別控除申告書」の用紙の下の部分が
「控除証明書」になっていますので、必要事項を記載した上、「年末残高等証明書(金融機関
から送付されます)」を添付して提出します。
また、平成11年から平成18年に入居した人で、所得税から住宅借入金等特別控除を控除しきれ
なくなった場合は、お住まいの市区町村の税務課等へ「市県民税住宅借入金等特別控除申告書
・給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用」を提出すれば、住民税から控除
することができます。
詳しくはお住まいの市区町村の税務課等にご確認ください。
Ⅲ.不足額の徴収、過納額の還付等
① 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
② 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から
控除して還付していますか。
③ 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を
作成していますか。
新政権でどうなる?年金制度
2009年11月30日![]()
■新政権で変わるか、公的年金制度
総選挙で政権交代した民主党政権は、年金制度の抜本的改革を進めようとしています。
マニフェストによると年金制度の信頼を回復し、わかりやすい年金制度をつくるとして、納めた保険料に応じて年金額が決まる「所得比例年金」をベースに、低所得の人には消費税を財源に満額で
月7万円の「最低保障年金」を支給するという案を提唱しています。
■改革案と現行制度の違い
現行の年金制度は国民年金が土台にあり、その上に厚生年金、共済年金が別々に存在し、国民年金は定額保険料ですが厚生年金や共済年金は所得比例の保険料を納めています。
財源は保険料だけでなく、国庫負担(税金)でも賄われています。給付は現行では保険料を40年払えば基礎年金は満額で月6万6千円ですが、受給権を得るには原則25年以上の加入期間を必要とします。
民主党案では、国民・厚生・共済を一元化し、消費税を財源とした「最低保障年金」を創設、すべての人が月7万円以上の年金を受け取れるようにする。さらに、納付した保険料に連動した「所得比例年金」を上乗せするとしています。但、所得比例年金を一定額以上受け取れる人は、最低保障年金を減額することとしています。
■問題解決には長期間必要
さらに制度移行には、保険料を納めてきた人と、そうでない人達に不公平のないよう設計する必要があるため、全員に月7万円が実現するのは、20年から40年先になると言われています。
未だ最低保障年金の対象範囲や所得比例年金の水準等、又、財源の裏付けとなる消費税の引上げ時期や自営業者の所得捕捉の為社会保険庁と国税庁を統合した「歳入庁」の創設等も掲げられていて現段階では不明な点が多々あります。
民主党は2013年までに制度の詳細を詰めるとしています。
当面の2年間は「消えた年金」問題解決に集中的に取り組むとしていますが、政権がどのように移ろうと、年金制度は長期的ビジョンの下に行わなければならないものでしょうから、信頼できる制度が望まれます。
年末調整の時期と事務手続きとその準備
2009年11月25日![]()
Ⅰ.年末調整を行う時期
年末調整は、本年最後に給与の支払をする時に行うことになっていますので、通常は12月に行う
ことになります。
ただし、次に掲げる人は、それぞれ次の時期に年末調整を行いますので、注意が必要です。
(1) 年の中途で死亡退職した人・・・退職の時
(2) 著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就
職ができないと見込まれる人・・・退職の時
Ⅰ.年末調整を行う時期
(3) 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人・・・退職の時
(4) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給
与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると
見込まれる場合を除きます。)・・・退職の時
(5) 年の中途で非居住者となった人・・・非居住者となった時
Ⅱ.年末調整の事務手順とその準備
年末調整の事務は大きく分けて、(1)年税額計算のための準備、(2)年税額の計算、(3)税額の
徴収、納付又は還付の3段階となります。
(1) 年税額計算のための準備
給与の支払を受ける人から提出される①扶養控除等(異動)申告書、②配偶者特別控除申告書、③保険料控除申告書、④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理とその記載内容と添付書類の確認(これらについては次回以降に記載します。)をします。
したがって、年末調整事務の開始時に、給与の支払を受ける人から上記の申告書が受理できるよう周知するほか、これらの申告書の記載に当たっての注意事項や添付書類の周知もあわせて行うことが必要です。
その後、本年中に支払った給与の総額と源泉徴収した所得税額の集計を行います。
(2) 年税額の計算
給与所得控除後の給与等の金額の計算、課税給与所得金額の計算、課税給与所得金額に対する税額(算出年税額)の計算、年調年税額の計算を行います。
(3) 税額の徴収、納付又は還付
(2)により計算した年税額と(1)により集計した源泉所得税額の合計額を比較して、過不足税額の精算を行います。
年末調整のポイント【後編】
2009年11月15日![]()
前編にて述べましたとおり、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。
給与の支払いを受ける人の一人一人の所得控除の内容と税額控除の額を確認した後、平成21年分の給与等の総額について納付する年税額を計算します。
この計算は、「給与の総額等と徴収税額の集計」、「年調年税額の計算」、「不足額の徴収・過納額の還付等」の順に行います。
Ⅰ 給与の総額等と徴収税額の集計チェックポイント
① 臨時に支給した給与、現物給与(経済的利益)、認定賞与等を集計していますか。
② 未払の給与や未払の利益処分賞与であっても、本年中に支払の確定したものについて集計し
ていますか。
③ 前年中に支払の確定した給与で未払となっていたものを本年に支払った場合には、その給与は
集計から控除していますか。
④ 年の中途で就職した人で前職のある人については、その前職分の給与が集計していますか。
⑤ 前年分の年末調整による過納額や不足額を本年に繰り越して充当、徴収していても、これらに
関係なく徴収税額は本年の給与から徴収すべきであった税額によって集計していますか。
Ⅱ 年調年税額の計算チェックポイント
① 給与所得控除後の給与の金額は、「平成21年分の年末調整等のための給与所得控除後の給
与等の金額の表」によって正しく計算していますか。
② 課税給与所得金額は、1,000円未満を切捨していますか。
③ 算出年税額は、「平成21年分の年末調整のための所得税額の速算表」によって正しく計算して
いますか。
④ 算出年税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額など税額控除していますか。
⑤ 年調年税額は100円未満を切捨していますか。
Ⅲ 不足額の徴収、過納額の還付等チェックポイント
① 年末調整によって生じた不足税額は、本年最後の給与から徴収していますか。
② 年末調整によって生じた過納額は、給与の支払者が12月分として納付する源泉徴収税額から
控除して還付していますか。
③ 納付する税額がない場合であっても、納付税額「0」円の所得税徴収高計算書(納付書)を作成
していますか。
④ 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合には、年末調整のやり直し(再
調整)をしていますか。
⑤ 来年の源泉徴収事務の準備はできましたか。
年末調整のポイント【前編】
2009年11月10日![]()
今年も年末調整の季節が近づいて来ました。
ご存知のとおり、年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払いを受ける人について、その年中に支給が確定した給与の総額から納める年税額を算出し、その年税額と毎月(日)の給料や賞与などから既に徴収した源泉所得税額の合計額を比べて過不足額を精算する事務をいいます。
そこで、前編では、平成21年分の年末調整から適用される主な改正点について、後編では年末調整で間違えやすい点、チェックポイントを記載します。
住宅借入金等特別控除について、平成20年度の税制改正により次の特例が設けられました。
平成20年分の確定申告において、これらの特例による控除の適用を受けた人は、本年分以降の年分については、一定の手続きにより、年末調整の際に控除の適用を受けることができます。
なお、住宅借入金等特別控除は、平成21年度の税制改正においても一部改正されていますが、ここでは、平成21年分の年末調整で適用される平成20年度の税制改正事項に基づき記載します。
また、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備がされました。
Ⅰ 省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額の特例の創設
居住者が、自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事(注1)を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件(注2)の下で、添付図1にある増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額、控除率及び控除期間の特例について、増改築等に係る現行特別控除又は税源移譲対応特例との選択が可能。(添付図1をご確認ください)
(注1) 省エネ改修工事とは、①居室のすべての窓の改修工事、又は①の工事と併せて行う②床
の断熱工事、③天井の断熱工事若しくは④壁の断熱工事のいずれかに該当する工事であって、
次に掲げる要件を満たすものをいいます。
イ 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上
ロ 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容
(注2) 一定の要件とは、次に掲げるものをいいます。
イ 住宅借入金等の償還期間が5年以上
ロ 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づ
く指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する省エ
ネ改修工事等の証明書の交付がされること
ハ 省エネ改修工事に係る費用の合計額が30万円を超えるもの
ニ その他増改築等に係る現行特別控除と同様の要件を満たすこと
Ⅱ 住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲が拡充
省エネ改修工事が現行特別控除及び税源移譲対応特例の対象となる増改築等の範囲に追加されました。この改正は、増改築等を行った家屋を平成20年4月1日以後に居住の用に供する場合に適用。
Ⅲ 給与所得の源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことに伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備がされました。
この改正は、平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票に適用。
(注) 詳しくは、「平成20年6月源泉徴収のあらまし(国税庁)」、「平成21年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」などでご確認ください。






