《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心! ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》依然健在 還付金詐欺にご用心!

◆ATMを操作しても還付金はもらえません!
所得税の確定申告で還付となった場合、
通常1か月~1か月半程度(電子申告の場合は3週間程度)で
還付金は申告した口座に入金されますが、
電話で何やら難しいことを言い立て、
還付金の送金に問題があるとしてお年寄りにATMの操作をさせ、
預金をだまし取る還付金詐欺があります。

警察・銀行等の努力の甲斐もあって、
平成29年に比べれば30年は
認知件数・被害額ともに下がってはいるものの、
還付金詐欺の被害額は年間22.5億円となったそうです。

詐欺グループは税理士の名を騙ったり、
国税庁の名前を出してきたり、
銀行職員として電話を掛けてきたりと、
多種多様な手口で皆さんのお金を狙っています。

少しでも怪しいと感じたら、
すぐに警察に相談しましょう。

◆振り込め詐欺は雑損控除の対象ではない
「災害又は盗難若しくは横領によって」
資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

これを雑損控除といいますが、国税庁ではご丁寧に
「詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません」
と記載しています。

過去には振り込め詐欺について、
国税不服審判所で争ったケースもありましたが、
やはり雑損控除の対象にならないと結論付けられています。

◆振り込め詐欺被害の救済策
平成19年、国は新たに

「犯罪利用預金口座等に係る資金による
被害回復分配金の支払等に関する法律」

を制定し、振り込め詐欺等で利用された
金融機関の口座に残っている犯罪被害金の分配を、
被害を受けた人に向けて行うようになりました。

犯罪利用口座は「預金保険機構」からインターネットで公告されるので、
ここに自分が詐欺によって振り込んでしまった口座がある場合、
申請をすることによって口座に残っている
金額・申請人数に応じて分配が行われるようになります。

当然詐欺グループは入金された金をすぐに引き出そうとしますから、
騙されたと分かったら、すぐに口座凍結の申請を行うべきです。
口座に金額が残っていなければ、申請を行っても分配は行われません。

振り込め詐欺等の特殊詐欺は微減しているとはいえ
平成30年で16,000件超、被害額は350億円を超えます。
税金関係でも救済策があってよいのではないでしょうか。

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