《コラム》2019年4月からの勤務間インターバル制度 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》2019年4月からの勤務間インターバル制度

◆いよいよ働き方改革法が施行されます
平成も最後の年ですが4月より
働き方改革法が順次スタートします。
今回は改革法で努力義務化される
「勤務間インターバル制度」を見ていきます。

◆勤務間インターバルとは
Aさんが残業をして23時まで働いたとします。
11時間の勤務間インターバル制度を導入すると
Aさんの翌日の始業時間は午前10時になります。

会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、
就業規則にインターバル制度の運用が規定されていれば
Aさんが10時に出社することは遅刻にならず、
通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり
賃金面で不利益は受けません。

法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか
明記していません。4月から改めてスタートする
「時間外労働等改善助成金」では
9~11時間以上のインターバルを設けるように
設定されていることが目安になるでしょう。

ヨーロッパではすでに導入され
11~12時間の設定がされています。

◆勤務間インターバル導入のメリット
厚労省の有識者検討会報告書によると、

<導入のメリット>

①健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる。

②生活時間の確保によりワークライフバランスの実現に資する。

③魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる。

④企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる。

とされています。

政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、
2020年までに10%以上とする目標を掲げています。
4月からは勤務間インターバルにかかわる
「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」
の助成金額が倍の最大100万円まで増額されます。

労働能率を改善する物品やソフトの購入、
入れ替えも対象になるので
これを機会に労務環境に手を入れるのが賢いでしょう。

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