コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》増税間近!早めの対応を!キャッシュレス・消費者還元事業制度

本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、
経済産業省は
「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」
を推進しています。

この事業を利用したい中小・小規模事業者は、
決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。
いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、
登録がお済みでない方は、
ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。

◆ポイント還元事業制度の概要
(1)消費者還元対象期間
2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。

(2)対象決済手段
クレジットカード、デビットカード、電子マネー、
QRコードなど、電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象となります。

(3)補助対象となる中小・小規模事業者
原則として、中小企業基本法に定義される
「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。
ただし、例外として、登録申請の時点で、
申告済みの直近過去3年分の各年又は
各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える
中小・小規模事業者等は対象外とされていますので、
注意が必要です。

◆ポイント還元事業制度で受けられる補助
この事業では次のような補助を受けることができます
(フランチャイズチェーン等は(1)のみ)。

(1)消費者へのポイント還元
消費者がキャッシュレス決済手段を用いて
本制度の対象として登録された
中小・小規模事業者の店舗等で支払いを行った場合、
個別店舗については購入金額の5%、
フランチャイズチェーン等については
2%がその消費者に還元されます。

(2)決済端末等の導入の補助
中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、
端末導入費用の3分の1を決済事業者が負担した場合には、
残りの3分の2を国が補助し、
中小企業の負担がゼロになる形で導入支援が行われます。

(3)決済手数料の補助
中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、
3.25%以下への引き下げを条件とし、
更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています。

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