通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その2~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その2~

◆保険給付
【保険給付の種類】
①療養給付
診察や治療等の現物給付として行われます。
労災病院以外で療養を受けるとき等には、
療養の費用の支給が行われます。

②休業給付
療養のために働くことが出来ず、
給与の支給がないときに支給されます。

③傷病年金
療養を開始してから1年6か月を経過しても治らず、
かつ、その傷病による障害の程度が傷病等級表に該当する場合に
その生涯の状態が続いている間支給されます。

④障害給付(年金または一時金)
傷病が治った後に身体に残った障害の程度に応じ、
年金または一時金が支給されます。

⑤遺族給付(年金または一時金)
死亡したときには、一定要件を満たす遺族に
遺族年金が支給されます。

⑥葬祭給付
死亡した労働者の葬祭を行う者に支給されます。

⑦介護給付
一定の障害が残っている労働者が常時介護又は
随時介護を受けている場合に支給されます。

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