通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~ ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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通勤災害の認定・保険給付等(労災保険) ~その3~

◆第三者行為災害
通勤途中に交通事故に遭遇した場合など、
災害が第三者の行為等で生じたときは被災者等は
第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、
労災保険に対しても給付請求権を取得することとなります。

第三者行為災害に関する労災保険給付と
民事損害賠償との支給調整について
次のように定められています。

①先に政府が労災保険給付をしたときは、
政府は、被災者等が第三者に対して有する損害賠償請求権を
労災保険給付の価額の限度で取得する。

②被災者等が第三者から先に損害賠償を受けたときは、
政府は、その価額の限度で労災保険給付をしないことができる。

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