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<節税対策>

節税対策に関する情報をご案内いたします。
期末になって慌てても、できることは限られています。事前の経営計画にそって、 早め早めの節税を心がけることをお勧めします。
何かご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

節税対策vol.16

2009年4月20日5

【準確定申告】準確定申告時の固定資産税の取扱い

納税者が死亡した場合、その相続人は、原則として相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人の所得について確定申告(「準確定申告」といいます。)を行わなければなりません。
所得の計算期間は、その年の1月1日から死亡した日までで、原則として相続人の連名で、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
準確定申告をする場合、被相続人が事業を営んでいたときの業務用資産に係る固定資産税については、特に注意が必要となります。
準確定申告の被相続人の所得計算において、業務用資産に係る固定資産税については、その課税通知書等により被相続人の死亡時に具体的に納付が確定しているかどうかによって必要経費の処理が異なります。
死亡後に納付税額が確定される場合は、必要経費に一切算入できませんが、死亡時までに納付が確定している場合、①その全額、②納期到来分、③実際に納付した分の3つからその必要経費の算入時期を選択することができます。準確定申告に係る所得金額が多いときには、先行して課税通知書等によるその金額を必要経費算入することも検討してみてください。

節税対策vol.15

2009年2月28日5

減価償却の償却方法を選んで節税!!

10万円以上の備品などを購入した場合、これは資産として扱われます。資産の種類はいろいろありますが、時間の経過により価値が減少していく資産(減価償却資産と言います。)についての償却方法を、今回はご紹介したいと思います。
まず、減価償却資産は、購入価格(=取得原価)を使用可能な年数(=耐用年数)で割って、年々減っていく資産価値を【減価償却費】として計上します。
この減価償却費は、定額法や定率法などを用いて計算され、毎期経費として償却することになっています。
定額法とは、一般的な償却方法で、減価償却額が毎期同じになります。(初年度と最終年度は異なる場合あり)これに対し、定率法は一定の割合で毎年償却し、初期の償却額が大きいため、購入当初の節税効果が高くなります。
5年間のトータルでは減価償却額は結局同じですが、安定した利益を出している企業には定率法、利益があまり出ていない企業や、繰越欠損金を引きずっている会社は定額法が良いのではないかと言われています。
平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法以外には選べませんが、それ以外の固定資産は定率法、定額法どちらかを選ぶことができます。
ただし、定率法を使用する場合は、事前に税務署への申請が必要になります。
<償却限度額の計算例(平成19年4月1日以降取得分)>
減価償却資産(車)  1,000万円
耐用年数        5年
定額法の償却率   0.200
定率法の償却率   0.500     改定償却率 1.000      保証率 0.06249

定額法
定率法
1年目
1000万円 x 0.200 ÷ 5年 =200万円
1000万円 x 0.500 = 500万円
2年目
(1000万円 - 500万円 ) x 0.500 = 250万円
3年目
(1000万円 - 500万円 - 250万円) x 0.500 =125万円
4年目
(1000万円 - 500万円 - 250万円 - 125万円) x 0.500 = 62.5万円
5年目
(1000万円 x 0.200 ÷ 5年) - 1円 = 199,999円
(1000万円 - 500万円 - 250万円 - 125万円 - 62.5万円)x 0.500 = 31.25万円 62,5万円×1.000 = 62.5円
∴62.5万円 - 1円 = 624,999円
償却額合計
999,999円
999,999円

【参考】
所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

節税対策vol.14

2009年2月20日5

【法人税】役員報酬を適正価額に設定する!!

会社の売上が多いほど、法人税、事業税及び住民税の負担は重くなりますが、このとき、役員の報酬や給料を引き上げることで節税することができます。
報酬、給与が高額になるということは、個人の所得税、住民税の負担も増加しますが、それ以上に会社の法人税、事業税及び住民税の負担が減れば、全体での税負担を抑えることができます。
ただし、役員報酬は、1)株主総会で決議する、もしくは、2)定款で定めるかのどちらかの方法で決定し、原則として年に1回しか改定できません。事業年度の途中で改定されると、増額部分は賞与とされ、損金に算入されなくなってしまうので注意が必要です。
株主総会時に、次期の損益を予想したうえで役員報酬を決定することが大切になります。
また、役員賞与についても、株主総会時に支給者、支給年月日、支給金額を事前に税務署に届出をしておけば、損金算入ができます。この役員賞与については、事前に届け出たとおりの支給日、支給金額でないと損金算入と認められなくなります。
では、具体的にどのくらいの報酬、給料に設定すればよいかというと、法人所得に対しての税負担率と個人の報酬、給料に対しての税負担率が等しくなるところが一番節税できるところになります。
年度の初めにたてる経営計画をもとに、適正な報酬額を設定しましょう。

節税対策vol.13

2008年12月30日5

【その他節税】節税:在庫をきちんと管理する!!

卸・小売業などを営んでいると、必ず在庫(棚卸資産)が発生しますが、この在庫の管理が節税対策に結びつきます。在庫は、「商品」という資産の勘定科目になりますので、資産が多いということは利益が増加することになります。
利益が大きくなるということは、つまり税金の負担額も大きくなってしまいます。
在庫が多いと、保管料や保険料といったコストもかかりますが、逆に、少なすぎて在庫切れをしてしまい、せっかくの製造、販売のチャンスを棒に振るようなことがあっては残念です。在庫(棚卸資産)の適正値を知るための計算方法には次のようなものがあります。
●棚卸資産回転率(在庫回転率)
会社が在庫を、どの程度のレベルまで効率的に減少させているかを表す比率。在庫回転率とも呼ばれており、商品別に計算して、商品の優劣を判定する指標の一つとして用いられます。回転率が高いほど、仕入から販売までの期間が短く、効率的に在庫が管理されていることを示しています。   棚卸資産回転率 = 売上原価 ÷ 棚卸資産

●棚卸資産回転期間(在庫回転期間)
一般的に在庫回転期間と呼ばれています。効率性分析の一指標として用いられますが、棚卸資産が売上原価に占める割合を表します。短いほど良いとされています。 例えば、この計算式で算出された数字が30だとすると、仕入から販売されるまでの在庫期間は「30日(1ヶ月)」と分析できます。
 棚卸資産回転期間(日)  :  棚卸資産 ÷ (売上原価 ÷ 365) 

※各業種の棚卸資産回転期間(日)

平成15年度
平成16年度
平成17年度
建設業
15.0日
15.5日
14.8日
製造業
14.0日
14.3日
13.8日
情報通信業
4.3日
4.2日
3.6日
運輸業
0.3日
0.3日
0.3日
卸売業
19.2日
19.1日
19.7日
小売業
26.4日
26.5日
26.4日
不動産業
42.5日
36.8日
43.6日
飲食・宿泊業
2.8日
2.8日
2.9日
サービス業
2.8日
2.6日
2.6日

●参考:「「中小企業の財務指標」(概要)」中小企業庁
平成17年度 
平成16年度 
平成15年度 

在庫(棚卸資産)は、税務調査で最も注目される項目の一つです。これは、内部での利益調整が簡単に行えるため、きちんとモレなく計上されているか、単価や数量が少なく申告されていないかなど細かくチェックされます。決算時にまとめて行うケースが多いのですが、できれば毎月きちんと管理すると、正確な利益も把握できますし、無理のない節税を行うことができます。

節税対策vol.12

2008年12月10日5

【所得税】節税:不動産の譲渡、買換、交換の特例を利用する!

税法では、相続や遺贈で受けた居住用の財産について、買い替えたり交換するときに一定の条件を満たせば、所得税や相続税の負担を軽減できる特例があります。ただし、これらの特例の適用を受けたときは、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

●特例
(1) 3000万円の特別控除の特例
売主と買主の関係が特別の間柄(配偶者や親、子などの直系血族など)でない場合、その所有期間を問わず、譲渡所得から最高3000万円が控除されます。3年に1度しか適用されません。

(2) 軽減税率の特例
譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えるものを譲渡した場合で、買換え(交換)の特例の適用を受けないときは、3000万円の特別控除の特例を適用した後の長期譲渡所得金額に対して、次のような軽減税率の特例を受けることができます。

課税譲渡所得
6000万円以下の部分
6000万円を超える部分
所得税
10%
600万円 + (課税譲渡所得 - 6000万円) × 15%
住民税
4%
240万円 + (課税譲渡所得 - 6000万円) × 5%

(3) 買換え(交換)の特例
 ① 特例買換え(交換)の特例(平成21年12月末まで)
  ・譲渡資産の価額 ≦ 買換え資産の価額  課税なし
  ・譲渡資産の価額 > 買換え資産の価額  譲渡所得の差額のみ課税
 譲渡した年の1月1日現在で家屋と敷地の所有および居住期間が10年以上であるものを譲渡し、 翌年12月31日までの間に代わりのものを取得し、一定の期間内に自己の居住の用に供する場合 は、課税を繰り延べる買換え(交換)の特例が受けられます。なお、代わりに取得したものの床面 積等は一定の要件(床面積50㎡~、土地面積500㎡以下、中古マンションの築後25年以内など) に該当する必要があります。
 ② 相続買換え(交換)の特例
 ①のほか父母または祖父母から相続または遺贈により取得した場合で、居住期間が30年以上で あること等一定の要件を満たすものを譲渡した場合にも、買換え(交換)の特例が受けられます。

(4) 居住用財産の譲渡損失の繰越控除(平成21年12月末まで)
居住用財産を譲渡した際の譲渡損失のうち、住宅借入金残高が譲渡価額を上回る場合、その上回る金額について、他の所得との損益通算および翌年以降3年間の繰越控除が認められています。
住宅ローン控除との重複適用も可能です。

(5) 交換による特例
下記要件をすべて満たした交換が行われた場合、上記(3)の①「特例買換え(交換)の特例」と同様の処理ができます。
 ・ 両当事者が一年以上所有している土地や建物など、同一種類の固定資産の交換であること
 ・ 交換直前の用途と同一用途で使用すること
 ・ 取得金額と交換で受け取った金額の差額が、そのいずれか多い価額の20%以内であること
   (交換差金を受け取った場合は、その差金は譲渡所得として課税対象となります。)
 ・ 親族間の交換の場合には、時価を基準として判定すること
   (交換した直後に取得した資産を譲渡する場合は、特例は適用されません。)

節税対策vol.11

2008年11月30日5

「ふるさと納税」を活用する!

2008年4月30日の地方税法改正により、「ふるさと納税」は、個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入されました。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

【計算事例】
●給与収入700万円で夫婦子供2人の場合
住民税額:29万3500円
所得税の限界税率:10%
寄付金:4万円
寄付金控除:3万5000円
① 個人住民税の基本控除額の計算方法
  3万5000円 × 10% = 3,500円
② 所得税の税額軽減額(理論値)の計算方法
  3万5000円 × 10% = 3,500円
③ 個人住民税特例控除額の計算方法
  90% - 10% = 80%
  3万5000円 × 80% = 2万8000円 < 29万3500円 × 10%
  ∴ 2万8000円
④ 住民税の控除額
  3,500円 + 2万8000円 = 3万1500円

所得税と個人住民税の両方から控除を受けるには、所得税の確定申告が必要となりますが、住民税の申告だけを行う場合には、所得税の寄付金控除の適用は受けられません。
申告にあたっては、その団体等が交付した「寄附金受領証明書」が必要となります。なお、平成20年中に寄付金をした場合は、平成20年の所得税確定申告により税額控除がなされ、個人住民税は平成21年度分が減額されます。


節税対策vol.10

2008年11月10日5

「養老保険」を活用する!!

従業員の退職金の積立として、保険に加入するケースはごく一般的です。1/2を損金計上できるタイプの保険商品もたくさんありますが、今回は貯蓄性の高い養老保険についてご紹介させていただきます。通常、養老保険は全額を資産計上しなければならないのですが、下記の要件を満たしている場合は、半分が損金として計上できます。
【損金計上するための要件】
・ 保険契約者・・・会社
・ 被保険者・・・従業員
・ 満期保険受取人・・・会社
・ 死亡保険金受取人・・・従業員の遺族
ただ、従業員が一律の条件のもとに加入することや社内の規定を整備する必要があります。

 節税対策vol.9

2008年10月30日5

【所得税】不動産管理会社をつくる

個人でアパートやマンションを持っている場合、その不動産所得にかかる税金は最大50%になります。 しかし、不動産管理会社を作れば、この税率を25~40%まで減らすことが可能です。
基本的に、法人に所得を移す割合が大きいほど節税効果が高くなりますが、不動産会社を使って所得を分散する代表的な方法は以下の3通りです。

① 不動産管理会社が
管理を行う
② 不動産管理会社に
建物を賃貸する
③ 不動産管理会社が
物件を所有する
特徴
不動産会社に管理のみを
委託し、会社は物件のメン
テナンスやテナントの入退
去の管理、家賃の回収な
どの業務を行います。
不動産会社に物件を賃貸し、会社は第3者へ転貸します。 不動産会社に建物を売却
し、土地はそのまま個人が
所有します。法人は個人に
土地代を支払います。
メリット
不動産の売買を伴わないので手続きが簡単に行えます。 比較的、手続きが簡易で、管理料は全体の収入の15%が税務上認められる上限。 収入もコストもすべて法人に移すことができるため、節税効果が大きくなりやすいです。
デメリット
管理料は全体の収入の8%が税務上認められる上限なので、②のほうが節税効果があります。 会社は空き室などのリスクを負うため、管理料が高くなります。 売却 (所有権移転) に伴う時間とコストがかかります。

上記のように、所得の一部を法人に移転することで節税ができ、さらに会社から個人に給与を支払うことで給与所得控除も受けられるようになります。
しかし、反対に、設立したことによって発生する税金(管理会社の維持に関するものや配偶者に給料を払う場合など)もあります。
よって、不動産管理会社を作ることで節税効果が得られるケースは、
オーナーの所得税・住民税の減少額会社の維持費用会社の法人税等(法人税・住民
                       税・事業税)+配偶者の所得税・住民税の増加額

となります。

 節税対策vol.8

2008年10月10日5

【自動車税】自動車取得税でも節税できます!!

自動車を購入する際には、自動車取得税という税金がかかりますが、税率は自動車の取得価格の5%[*1]です。
この「取得価格」を計算するときに、新車と中古では計算方法が異なるため、税額が10万円以上違ってくる場合もあります。新車は購入金額がそのまま取得価格とされるのに対し、中古車は新車で出てから何年経過しているかを算出し、一定の率を乗じた額を取得価格としますので、新車よりも格段に税額が安くなります。 また、自動車の取得価格には、オプションも含まれるため、オプションをたくさんつけてしまうとその分自動車取得税もたくさん払わなければなりません。例えば、オプション20万円分を取得時ではなく、後付けするだけで1万円の節税になります。
なお、取得価格が50万円以下は非課税です。

[*1] 営業用自動車や軽自動車の場合は、取得価格に乗じる税率が3%になります。

 節税対策vol.7

2008年9月30日5

【自動車税】車を購入するのにお得な時期とは?!

自動車税は毎年4月1日時点で車を持っている場合に課税されます。
そして、自動車を購入する際も自動車税を払わなければなりません。原則は日割りですが、ほとんどの販売店で月割が適用されています。そのため、一概には言えませんが、4月2日に購入した場合は約1ヶ月自動車税が安くなります。
微々たる節税かもしれませんが、自動車を買うなら月初よりも月末がお勧めです。
なお、車の値引きが最大になるのは月末という話もありますので、節税額か値引き額かで購入時期を判断してください。
また、軽自動車税も4月1日に保有しているものに対して課税されるのですが、軽自動車の場合、年割での課税になります。つまり、4月2日に購入すると、一年間の自動車税(7,200円)を払わなくて済むのです。軽自動車を購入するなら4月2日以降がお勧めです。反対に、売却するなら3月が良いでしょう。

 節税対策vol.6

2008年9月20日5

【消費税】節税:簡易課税制度の導入を早めに検討する!!

消費税の納付税額の計算方法として、消費税の原則課税(本則課税)と簡易課税があります。
簡易課税制度とは、売上に係る消費税額に一定割合(みなし仕入率[*1])を乗じ、簡単に消費税額を計算する制度です。
課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していれば、この制度を利用することができます。
当該制度のメリットとして、仕入控除税額をみなし仕入率で計算できるため、仕入等の事務負担が軽減することがあげられます。また、本則課税を適用するよりも納税額が減る可能性もあります。
反対にデメリットは、一旦、届出書を提出すると、原則として2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することができないことです。例えば、売上高に対する仕入の割合が、みなし仕入率を上回る場合は、本則課税制度を適用しているよりも納税額が多くなります。しかし、この期間だけ本則課税に戻すこともできませんし、消費税の還付も受けられません。
ただ、中には、この制度を選択することで、年に数十万の節税になっている方もいらっしゃいますので、自社の売上や経費を把握し、今後の経営計画にそって早めに検討されることをお勧めします。

[*1]みなし仕入率
 事業区分によって異なります。
 (1)第一種事業(卸売業)/ 90%
 (2)第二種事業(小売業)/ 80%
 (3)第三種事業(製造業 / 70%
 (4)第四種事業(その他の事業)/ 60%
 (5)第五種事業(サービス業等)/ 50%

 節税対策vol.5

2008年9月10日5

【所得税】節税:こまめに少額の生前贈与を繰り返す!!

生前贈与で相続時の相続財産を少なくする方法は、一般的によく耳にする節税対策ですが、贈与税の税率は相続税の税率よりも大きく設定されていることをご存知ですか?
慎重に検討しなければ、かえって多く税金を払うことになる可能性もあるのです。 相続税の節税には、いくつか方法がありますが、今回は基礎控除の110万円を利用する方法をご紹介します。
相続税は、年単位の課税で、基礎控除額も毎年110万円ずつあります。
また、贈与を受けた人 一人あたり110万円の控除が受けられますので、大勢に贈与すれば 110万円×人数分の金額を、贈与税なしで贈与できます。その分、相続財産は減少しますので、相続税が軽減されるというわけです。
但し、贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと、相続財産として課税され、納付した贈与税額は相続税額から控除となりますのでご注意ください。
ちなみに、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための知恵として、120万円の贈与をおこない、申告して納税することで贈与の実績を作る方法もあります。この場合の贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円となります。

 節税対策vol.4

2008年8月30日5

【所得税】節税:小規模企業共済制度を利用する!!

小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や会社等の役員が事業をやめたり、退職された場合に、生活の安定や事業の図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度ともいえます。
国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しているので安全です。
共済制度に加入できるのは、従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
掛金は月額1,000~70,000円までの範囲内で(500円単位で)自由に選択できます。小規模企業共済の掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除から差し引くことができるので、所得税の節税になります。また、納付した掛金の範囲内にはなりますが、事業資金などの融資を受けることも可能です。
この制度には、一般貸付、傷病災害時貸付、創業転業時貸付の3種類があります。
詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。→「中小企業基盤整備機構」

 節税対策vol.3

2008年8月20日5

【所得税】節税:所得控除をもれなく受けていらっしゃいますか?!

所得控除には以下の14種類のものがあります。
1. 雑損控除:災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合
2. 医療費控除:医療費を一定金額以上支払った場合
3. 社会保険料控除:社会保険料(健康保険料、国民年金保険料など)を支払った場合
4. 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済掛金、確定拠出年金、心身障害者扶養共済の
  掛金を支払った場合
5. 生命保険料控除:生命保険や生命共済などの保険料を支払った場合
6. 地震保険料控除:損害保険契約等について、地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合
  (平成19年度分より「損害保険料控除」がなくなり、「地震保険料控除」が新設されました。)
7. 寄付金控除:国や地方公共団体、社会福祉法人などに寄付をした場合
8. 寡婦(夫)控除:夫または妻と死別・離婚後、再婚していない場合
9. 勤労学生控除:本人が勤労学生である場合
10. 障害者控除:本人や家族が障害者である場合
11. 配偶者控除:合計所得金額が38万円以下の配偶者がいる場合
12. 配偶者特別控除:合計所得金額が38万円超~76万円未満の配偶者がいる場合
13. 扶養控除:合計所得金額が38万円以下の家族がいる場合
14. 基礎控除:すべての方に適用(38万円)

当てはまるもの全ての控除を受けていらっしゃいますか?
所得控除は確実に節税になりますので、再度ご確認ください。

 節税対策vol.2

2008年8月10日4

【所得税】節税:事業所得が1,800万円以上ならば、法人化を検討
個人事業を法人化した場合、一般的に、1,800万円以上の事業所得があれば、法人化による資本的なメリットが受けられると言われています。
ただ、法人化のデメリットとして「社会保険への強制加入」や「赤字でも最低7万円の住民税を納税しなければならない」、「税務処理等が複雑になる」といった点があげられますので、法人化については節税対策だけでなく、あらゆる観点から判断する必要があります。

 節税対策vol.1

2008年8月1日4

【その他】契約書をコピーして印紙代を節税!!
取引先と契約を締結する際に、原本を一通作成し、どちらか一方がコピーを保管することにすれば、印紙代を節税することができます。
契約書のコピーは、原則、課税文書ではありませんが、ある一定条件に合致すると課税文書に該当することもありますので、ご注意ください。