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税制についてのお知らせや気になる最新のニュースなどをご紹介いたします。

支払っていない保険料の控除

2009年11月02日5

支払っていない保険料の控除の取り扱いについて

■2分の1損金保険
 養老保険では保険期間満了時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われます。
  契約者が法人、被保険者が役員及び従業員、満期保険金の受取人が法人、死亡保険金の受取
 人が被保険者の遺族となっている場合、保険料の半分が損金、残り半分が資産積立となるとの
 通達があります。

■受取人が逆のケース
 逆の、満期保険金の受取人が被保険者、死亡保険金の受取人が法人となっている場合について
 は通達の定めがないのですが、実務的には同じ2分の1損金扱いとなっています。
 ある会社では、この保険契約をして支払い保険料の半分を会社負担損金とし、残りを被保険者の
 個人負担としました。

■満期保険金の受取の課税関係
 このケースで、個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けるこ
 とになります。
 一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となりますが、収入との直接的関連
 性も要求されています。
 それで、必要経費の額は個人が負担した部分のみか、会社負担分も含めた保険料全額か?
 どちらと思いますか?

■法令や通達の規定は?
 法令では、生命保険金が一時所得となる場合、保険料の「総額」を控除できるものと定めており、
 通達でも、使用者が負担した保険料で給与等として課税されなかったものは控除保険料の総額
 に含まれる、としています。
 先のケースでの係争で、地方裁判所は、会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、と
 の納税者の主張を認めました。

■税務署の反論、租税公平論の欠如
 税務署は、一時所得の計算上控除されるのは、本人が負担した保険料と給与課税された保険料
 に限られ、本人が負担していない保険料は控除されないことになる、との解釈論を展開していまし
 た。
 もともと法令通達に欠陥があり、法人処理への扱いに問題があるのですが、納税者勝訴には意
 味があるものの、租税負担の公平論からすると、判決には疑問があります。議論の場はいま高裁
 に移っています。

年金保険料等の延滞金が軽減

2009年11月02日5

年金保険料等の延滞金が「国税並み」に軽減

 厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一部が改正され、来年1月1日より施行されます。

 従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの保険料を滞納した
 場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正ではこの延滞金について、納期限
 又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料など一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、また
 は前年11月30日の日銀の基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い
 利率に軽減されることになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。

 実は、この延滞金の取り扱いは、国税の延滞税の計算とほぼ同じです。
 国税でも申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないときなどに延滞税が課されます
 が、その利率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、または、前年11月30日
 の日本銀行が定める基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率で
 それ以降は14.6%となっています。

 施行は来年1月1日で、施行日前に納付期限が到来した保険料については適用されません。
 なお、延滞金が軽減されたといって安易に考えていると、事業主が正当な理由がなく督促状に指
 定する期限までに保険料を納付しない場合、「6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せ
 られる」ことになりますので、払うべきモノはしっかりと払いましょう。

●参考:厚生労働省HP「厚生年金保険法等(遅延利息軽減法)の一」

平成21年度 法人税関係法令の改正の概要

2009年10月30日5

 国税庁が発表した『平成21年度 法人関係法令の改正の概要』より一部の改正について
 掲載しています。

Ⅰ.中小企業関係税制に関する改正
 1.中小企業者等の法人税率の特例
  中小企業等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得
  の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げら
  れました。
  ここでいう、中小企業等とは、「普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額もしく
  は出資金の額が1億円以下であるもの又は資本もしくは出資を有しないもの」というように、いく
  つかの定義があります。さらに詳細は、こちら(国税庁HP)をご覧ください。

 
区分
H11.4.1 以後
開始事業年度
H21.4.1 以後
終了事業年度
普通法人・
人格のない
社団等
中小企業法人等又は
人格のない社団等
年800万以下の部分
22 %
18 %
年800万超の部分
30 %
30 %
中小法人等以外の法人及び相互会社
30 %
30 %

 2.欠損金の繰戻しによる還付の請求
  青色申告書である確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度におい
  て生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの
  事業年度の所得に対する法人税の額に当該還付所得事業年度の所得の金額のうちに占める
  欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額の還付を請求すること
  ができる制度です。
  平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用されます。
  具体的には、前期に700万の黒字があった法人が、当期で500万の赤字に陥ったとします。この
  場合、前期に納税した法人税を還付してもらえるという制度です。

    欠損金の繰戻しによる還付の請求

  この制度の適用を受けるには、中小企業等の範囲内であること(上記1.中小企業者等の法人税
  率の特例
と同じ。)および、下記3項目をいずれも満たす必要があります。
  ①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申
    告書を提出していること。
  ②欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
  ③確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書(国税庁HPより)
    提出していること。

Ⅱ.資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正
 1.特定の長期所有土地等の所得の特別控除制度の創設
  法人が、一定の要件を満たす土地等の譲渡をした場合において、最大1,000万円の所得控除金
  額を損金に算入できる制度です。この制度の適用を受けるためには、確定申告書等にこの制度
  により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告(「別表十(六)」国税庁HPより )
  の記載をし、かつ、その確定申告書等に所得控除限度額の計算に関する明細書を添付すること
  が必要とされています。その他の要件は、下記のとおり。
 ●適用対象となる土地等
  下記のイ、ロ いずれも満たす必要があります。
  イ. 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に当該法人が取得をした国内にあ
    る土地等(土地又は土地の上に存する権利をいい、棚卸資産に該当するものを除く。)である
    こと。
  ロ. 当該法人が取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間が5年を超える土地等
    であること。
    (例えば、H21.10.20に取得した場合、H27.1.1以降まで所有する必要があります。)
 ●適用条件
  下記のイ、ロ いずれも満たす必要があります。
  イ. 適用対象土地等の譲渡によって取得した対価の額または交換取得資産(その譲渡により
    取得した資産をいいます。)の価額が、適用対象土地等の譲渡直前の帳簿価額とその譲渡
    に要した経費との合計額を超えていること。
  ロ. 当該法人が譲渡事業年度のうち同一の年に属する期間中に譲渡をした土地等のいずれに
    ついても措置第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条までの規定の適用
    を受けていないこと。
 ●取得控除限度額
  下記のイ、ロ いずれか低い金額となります。
  イ. 法人が適用対象土地等の譲渡によって取得した対価の額又は交換取得資産の価額から、
  適用対象土地等の譲渡直前の帳簿価額とその譲渡に要した経費との合計額を控除した金額
  ロ. 1,000万円

 2.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得した場合の課税の特例制度の創設
  法人が、先行取得土地等の取得をし、ある一定の要件を満たしている場合に、その後当該法人
  の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等につき、他の土地等の譲渡を
  した日を含む事業年度において、圧縮限度額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)を認め
  るという制度です。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内に
  ある土地等を、先行取得土地等といいます。
  この制度の適用を受けるためには、確定申告書等にこの制度により損金の額に算入される金額
  の損金算入に関する申告(「別表十三(十一)」国税庁HPより )の記載をし、かつ、その確定申
  告書等に圧縮額の損金算入に関する明細書を添付することが必要とされています。
  その他の要件は、下記のとおり。
 ●適用要件
  下記のイ、ロ いずれも満たす必要があります。
  イ. 該法人が先行取得土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限まで
    に、一定の事項を記載した届出書(「先行取得土地等の届出書」国税庁HPより)を納税地の
    所轄税務署長に提出していること。
  ロ. 先行取得土地等の取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その法人の所有す
    る他の土地等の譲渡をしたこと。
 ●圧縮限度額   
  〈算式〉 圧縮限度額 = 他の土地等に係る譲渡利益金額 × 80% (または60%[*1]
  [*1] 先行取得土地等が、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得されたも
      ののみである場合には、60%となります。

21年度路線価、7月1日に公表

2009年4月30日5

21年度路線価、7月1日に公表

国税庁は23日、相続税・贈与税の土地などの評価に用いる平成21年度分の路線価図等の閲覧を7月1日(水)に開始する予定との発表を行いました。昨年からホームページでの閲覧ができるようになり、過去3年分の路線価図等を見ることができます。
路線価は、国税庁が発表するもので、相続税や贈与税の土地などの評価額を算出する基準金額です。不動産には、様々な価格があり、公示価格・基準値価格・路線価・固定資産税評価額などがあげられます。
公示価格とは、国土交通省が発表するもので、1月1日現在での価格です。また、基準値価格は都道府県が発表する7月1日時点での価格で、それぞれ標準的な画地価格を示しています。
路線価は、公示価格の8割程度に設定されていますので、今年発表された公示価格の下落にともない、路線価も4年ぶりに下落するのではないかという見方が強いようです。

●参考「国税庁HP」路線価(平成18年~20年分)

国税庁が査察部職員(マルサ)の仕事をドラマ化

2009年4月30日5

国税庁が査察部職員(マルサ)の仕事をドラマ化

国税庁が国税査察官(通称:マルサ)の仕事をわかりやすく伝えるため、同庁はインターネット番組
(Web-TAX - TV ~ジャンルで選べる税金ガイド~)の新番組として、ドラマ『国税査察官の仕事』(約17分)を制作し、配信しています。
元大阪国税局職員の女優、山村紅葉さんが出演しているこの作品は、4月20日から同庁のホームページ上で公開されています。
ストーリーは、マルサが内偵調査や強制調査によりカリスマホストの脱税を追及するというもの。自宅に隠した金塊などを見つけるまでの調査の手口などを描いています。次回作として、滞納者に対する差し押さえ現場のドラマ化も検討しているようです。
今回の作品以外にも国税庁税務大学校などの国際的な税務行政支援の具体的な取り組みを描いた『国税庁の海外協力』(平成21年2月配信)や、e-taxを用いた各種申告の方法などの番組があります。

Web -TAX - TV 

経済危機対策、3つの税制改正

2009年4月20日5

【追加経済対策】経済危機対策、3つの税制改正

政府・与党は4月10日、総額15兆円規模の追加経済対策を決定しました。
需要不足に対処する観点から、高齢者の資産を活用した住宅取得の支援、中小企業の活動の支援、民間の研究開発投資の確保のため、関連する税制について所要の整備を行うようです。
具体的施策として、下記3項目が掲げられています。
① 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
「生前贈与の促進により、高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。」
つまり、暦年課税だと現行の非課税枠110万円とは別枠で500万円拡大されるため、合計610万円が非課税対象となります。また、相続時精算課税だと非課税枠3,500万円と合計して4,000万円が非課税対象となります。特例は今年1月に遡って適用されます。
② 中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人の交際費課税の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられます。定額控除額の90%まで損金算入ができますので、損金算入限度額は最大540万円となります。今年4月以降終了する事業年度から適用される予定です。
③ 研究開発税制の拡充
研究開発減税の拡充については、控除限度額が30%に引き上げられるようです。
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22 年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に時限的に引き上げるとともに、平成21、22 年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24 年度において税額控除の対象とすることが可能。

● 参考:自民党HP『経済危機対策(本文)

労働保険の年度更新時期が変更

2009年4月10日5

【労働保険】年度更新時期が変更になります

これまで、毎年4月1日から5月20日までとなっていた労働保険の年度更新の申告・納付時期が、平成21年度からは6月1日から7月10日までに変更されます。
また、労災保険率も今年度から改定されますので、下記HPをご参照ください。
●厚生労働省HP『労災保険料率等の改定について』・・・ その①その②

平成21年度税改正関連法案、27日に成立

2009年3月31日5

【税制改正】平成21年度税改正関連法案が成立

平成21年度予算及び税制改正関連法などの関連法案が27日に成立しました。
今年度の税制改正は、悪化の一途をたどる経済危機に瀕し、減税一色になっています。例年よりも適用期限の延長期間が長いのが特徴のようです。
今回の目玉は「特にない!」との声も聞こえますが、中小企業が金融不安や景気悪化の影響を受けやすいことに配慮し、中小企業者等の法人税率の引き下げ(関連記事は こちら。)や、欠損金の繰り戻しによる還付制度の復活が実現しました。
さらに、相続税制では中小企業の非上場株式に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の創設などにより、経営承継の円滑化が図られています。(贈与税の納税猶予制度については こちら。)
この改正後の法律は、平成21年4月1日から施行されます。
また、附則事項には、『平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。』と、消費税引き上げについてもしっかり明記されています。
そのほか、各種課税における基本的方向性は下記のとおりです。
個人所得税については、格差の是正および所得再分配機能の回復の観点から、各種控除およ び税率構造を見直し、最高税率および給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を 引き上げるとともに、給付付き税額控除の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子 育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を 更に推進すること。
法人課税については、国際的整合性の確保および国際競争力の強化の観点から、社会保険料 を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに、法人の実効税率の引き 下げを検討すること。
資産課税については、格差の固定化の防止、労度における不要の社会科の進展への対処等の 観点から、相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を検討すること。
地方税制については、地方分権の推進および国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確 保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことによ り、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。

●参考:財務省HP「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」 

介護保険料率が引き上げられます

2009年3月31日5

【社会保険】介護保険料率が引き上げられます!

今年3月分(4月30日納付期限分)からの協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の介護保険料率が、1000分の0.6引き上げられ、1000分の11.9 となりました。
よって、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の健康保険料率は、医療にかかる保険料率(1000分の82)とあわせて1000分の93.9 となります。
被保険者負担分は、この半分の1000分の46.95 です。

非上場株式に係る贈与税の納税猶予制度について

2009年3月20日5

【相続・贈与税】非上場株式の納税猶予制度について

平成21年度税制改正法案に非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の創設が盛り込まれました。
相続税の納税猶予制度は、発行済議決権株式総数の3分の2までの80%相当分の相続税額を、経営承継相続人等の死亡の日まで納税を猶予するというもの。
一方、贈与税の納税猶予制度は、一定の要件を満たす親族の経営承継受像者に、保有する非上場株式等の全部を贈与した場合、それに係る贈与税の全額を猶予する制度です。
いずれの場合も経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の確認・認定等の一定の要件をクリアしておくことが求められるなど、前提条件付きとなっています。
今回は、贈与税の非上場株式に係る納税猶予制度について具体例をご紹介します。

【前提条件】
  ・発行済議決権株式総数:3万株
                 (経営者:2万5千株、配偶者:4千株、長男:1千株)
  ・非上場株式の評価額 : 1万円 (一株当たり)
  ・経営者が後継者の長男に2万株を贈与

〈通常時〉
■贈与税の課税価格 : 2億円 ( 2万株 × 1万円 )
■贈与税額: 9,720万円
■計算式 : 
 ( 〔2億円 -110万円(基礎控除額)〕 × 50 %(税率) - 225万円(税率表控除額)

〈猶予制度利用時〉
■納税猶予対象株式の価格 : 1億9千万円 ( 〔3万株 × 2/3 – 1,000株〕 × 10,000円 )
■納税猶予対象株式価格に対する贈与税額 : 9,220万円
■計算式 : 
 ( 〔 1億9千万円 - 110万円(基礎控除額 ) 〕 × 50 %(税率) - 225万円(税率表控除額)
■納付税額 : 500万円

これまでは、贈与税の税率の高さから生前贈与を行わなかった中小企業の経営者も多かったのですが、今後は自社株の承継がよりいっそうスムーズに行えるのではという期待の声も大きいようです。この制度は平成21年4月1日以降の贈与に適用されます。

第2次補正予算、新たな雇用対策に重点

2009年3月20日5

第2次補正予算、新たな雇用対策に重点

2008年度2次補正予算が成立し、長引く不況の影響により、雇用対策や生活支援に重点をおき、新たな雇用対策で1,587億円の拠出となっています。
■第2次補正予算における助成金関連の概要(2/6から実施)
① 雇用調整助成金等の拡充
  中小企業緊急雇用安定助成金[※1.]について、3年間を通じ連続した制度利用を可能とすると  ともに、支給限度日数を拡充。大企業については、雇用調整助成金の要件緩和・助成率の引上  げ等が行われています。
② 派遣先による派遣労働者の雇入れの支援
  派遣可能期間の満了(6ヶ月経過)前に派遣労働者を直接雇い入れる場合に、一人あたり最大  100万円の奨励金が派遣先事業者に対して支給されます。
③ 年長フリーター等の支援のための奨励金の創設
  年長フリーター(25~39歳)または採用内定取消者(新規学卒者)を正規の労働者として雇い入  れ、一定期間雇用する場合、一人あたり最大100万円の奨励金が支給されます。
④ 中小企業の就職困難者の雇入れに対する支援の拡充
  高齢者、障害者などの就職困難者を雇い入れる事業主に対して支給される、特定求職者雇用  開発助成金の額が従来の1.5倍に拡充。
⑤ 介護事業に係る助成金の拡充および創設
  介護未経験者確保等助成金[※2.]の拡充、および介護労働者設備等整備モデル奨励金[  ※3.]が創設されました。
⑥ 障害者雇用対策の推進
  ハローワークの紹介により、はじめて障害者を雇用した中小企業に対して、100万円の奨励金が  支給されます。
⑦ 中小企業の子育て支援促進
  育児休業取得者または短時間勤務制度の利用者がはじめて出た場合に、2人目まで支給対象  としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を5人目まで拡大。また、2人目以  降の支給額が増額されます。

[※1.]中小企業緊急雇用安定助成金とは・・・
  この制度は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事  業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教  育訓練または出向をさせた場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当もしくは賃金等の一  部が助成される制度です。
[※2.]介護未経験者確保等助成金とは・・・
  介護関連事業主として、介護関係業務の未経験者(65歳以上の者及び新規学卒者を除く。)を  雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合で1年以上継続して雇用  することが確実であると認められる場合に、最初の対象労働者の雇い入れから6ヶ月の間に雇  い入れた計3名までに助成する制度です。介護関係業務の未経験者1人につき、6ヶ月間の支  給対象期ごとに25万円。(支給は第1期・第2期に分けて行い、合計50万円3人が限度)
[※3.]介護労働者設備等整備モデル奨励金とは・・・
  介護労働者の身体的負担を軽減するため、介護福祉機器の導入等に要した所要経費の1/2が  助成されます。上限は250です。

雇用保険料率、今年度に限り引き下げへ

2009年2月10日5

【雇用保険】雇用保険料率、今年度に限り引き下げへ

労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の雇用保険部会が、雇用保険制度の見直しについて検討を行い、派遣労働者や契約社員など、いわゆる非正規労働者の雇用のセーフティネットを強化するために必要な施策についての報告書をまとめました。
これによると、雇用保険加入の適用基準である「週所定労働時間20時間以上、かつ1年以上の雇用見込み」を見直し、1年未満の有期労働契約で働く労働者にも適用されるよう、「1年以上」を「6ヶ月以上」に改めるべきであるとしています。
また、家計の緊急支援対策の一環として、負担軽減のため、失業等給付の原資となる雇用保険料率について、平成21年度に限って現行より「1000分の4(労使折半)」引き下げることを認めています。
報告書を受けて厚生労働省は、雇用保険法の改正案を今の通常国会に提出する予定。
■雇用保険料率

 
現行制度
見直し案〔21年度に限り〕
一般の事業
1000分の15(1000分の12)
1000分の11(1000分の8)
農林水産・清酒製造の事業
1000分の17(1000分の14)
1000分の13(1000分の10)
建設の事業
1000分の18(1000分の14)
1000分の14(1000分の10)

■その他主な見直しについて
 ● 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
 ● 再就職困難者に対する支援の強化
 ● 育児休業給付の見直し

生保控除を引き下げ、介護保険料控除制度創設

2009年2月10日5

【所得税】生保控除を引き下げ、介護保険料控除制度創設

平成21年度改正で、生命保険料控除が引き下げられることになりそうです。これまで、廃止論も幾度となく取り上げられてきた生保控除枠ですが、昨今の保険ニーズの多様化や社会保障を補完する分野の生保商品の重要性を踏まえ、一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の限度額が、それぞれ現在の5万円から4万円に引き下げられます。
今後は、高齢化社会に対応するため、介護医療保険料控除制度(限度額4万円)を創設します。この生命保険料控除の限度額引き下げは、平成24年1月から実施予定とのことで、来年度の改正で法制上の措置が講じられるようです。

確定申告、休日対応の実施署や会場が決定

2009年1月30日5

【確定申告】休日対応の実施署や会場が決定

国税庁は、20年分の確定申告において、2月22日と3月1日の両日曜日に申告書等の相談・受付をする実施署や会場を決定しました。大阪国税局の管轄は以下のとおり。
【 】書きの税務署や、合同会場及び広域センターは税務署庁舎とは場所が異なりますので、詳しくは各税務署にてご確認ください。

国税局 平成21年2月22日・3月1日(日)に対応する税務署名等
大阪国税局 大津・草津 滋賀県
【宇治】
広域センター(上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見)
京都府
堺・岸和田・豊能・吹田・【泉大津】・枚方・茨木・八尾・泉佐野・【富田林】・【門真】・東大阪 大阪府
広域センター
(大阪福島・西・西淀川・旭・城東・東淀川・北・大淀・東)
広域センター
(港・天王寺・浪速・東成・生野・阿倍野・住吉・東住吉・西成・南)
【姫路】・尼崎・【明石】・西宮・芦屋・【伊丹】・加古川
広域センター(灘・兵庫・長田・須磨・神戸)
兵庫県
奈良・葛城 奈良県
和歌山 和歌山県

【参考】
平成21年2月22日及び3月1日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署等について
各税務署の確定申告会場等について

土地の譲渡益1,000万円特別控除、先行取得特例も創設

2009年1月30日5

【資産税】土地の譲渡益1,000万円特別控除、先行取得特例も創設

平成21年度税制改正では、土地需要を喚起し、土地の流動化と有効活用を強力に推進することが急務として取り上げられ、土地の譲渡益の1,000万円特別控除制度が創設されます。これは長期譲渡所得の場合には譲渡益から1,000万円控除するというもので、1,000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額を控除します。
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間に取得した国内にある土地等を5年間超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除が認められます。
また、事業者がこの同2年間に土地を取得した場合の特別措置として、10年間に売却した他の土地に係る譲渡益課税を繰り延べることを認める制度が創設され、その譲渡益の80%相当額を限度として圧縮記帳[※]できる特例が創設されます。
ただし、先行して取得した土地等が平成22年1月1日から22年12月31日までの期間内に取得されたものである場合は、圧縮記帳できる額は60%相当額が限度となります。
なお、特例を適用する場合は、取得の日を含む事業年度の申告書の提出期限までに特例の届出書を提出し、取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者が所有する他の土地等を譲渡しておく必要があります。この特例の留意事項として、土地等が棚卸資産である場合には他の課税特例と同様に特例対象とならない点があげられます。

[※]圧縮記帳とは、国庫補助金や火災による保険金などの金銭を受けて固定資産を購入した際、その購入価額から補助金の額を控除して購入価額とすること。圧縮記帳は本来なら一時に行なわれる課税を繰り延べる効果をもたらす。

残業代の割増率引上げ

2009年1月20日5

【労基法】残業代の割増率引上げ

「労働基準法の一部を改正する法律」が12月5日、参議院本会議で可決、成立しました。時間外労働の割増賃金率について、一定の時間を超えた場合に超えた分の率を50%以上とする案では、当初「月80時間を超えた場合」とされていたものが「月60時間を超えた場合」に修正されました。
ただし、中小企業には当分の間、この割増率引上げの適用を猶予し、施行後3年を経過してから検討を行うとしています。
資本金等の額が3億円以下(小売業またはサービス業は5,000万円、卸売業は1億円)の事業主及び、常時使用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)の事業は、当面の間、新割増賃金率は適用されないことが明記されたため、中小企業の場合は、60時間を超えた場合の新割増賃金が強制されることはないものの、時間外労働の短縮等は求められるのではないでしょうか。
このほか、年次有給休暇のうち5日以内については時間単位で与えることができることなどが盛り込まれています。ただし、これも使用者が過半数の労働者で組織される労働組合、又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づくことが求められます。
改正法は、平成22年4月1日から施行されます。

特定求職者雇用開発助成金の拡充

2009年1月10日5

【助成金】特定求職者雇用開発助成金の拡充

高齢者や障害者など、就職が困難な求職者をハローワークや職業紹介事業者の紹介より雇用した事業主に対して支給される「特定求職者雇用開発助成金」が12月から拡充されました。
対象となる高齢者について、雇い入れ日の年齢が従来は60歳以上65歳未満に限られていましたが、雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内であるなどの要件を満たしていれば、65歳以上であっても対象となります。(「高年齢者雇用開発特別奨励金」として支給)
●高年齢者雇用開発特別奨励金
【主な受給の要件】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)
【受給額】

対象労働者
支給額
助成対象期間
大企業
中小企業
週当たりの所定労働時間が30時間以上の者
50万円
60万円
1年
週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
30万円
40万円
1年

参考:特定求職者雇用開発助成金「厚生労働省HP」

後入先出法、税務上でも廃止へ

2009年1月10日5

【税制改正】後入先出法、税務上でも廃止へ

昨年末、政府は平成21年度税制改正大綱をとりまとめましたが、その中で会計基準の国際的コンバージェンスに対応するための改正項目も盛り込まれました。
まず、会計上廃止されることになっていた「後入先出法」について、税務上も廃止されることが決まりました。
「後入先出法」とは、棚卸資産の評価、費用化の方法の一つで、購入履歴の新しいものから費用化したものとして、原価の計算や棚卸資産の評価を行う方法で、物価が上昇した場合や下落した場合などに即座に売上原価に反映される為、利益の算定が先入先出法などに比べて現在の実態を即座に反映される方法であると言えます。
しかし、一方で棚卸資産の価格変動局面においては、時価との間に乖離を招くおそれがあります。IFRS(国際財務報告基準)では財務諸表の比較可能性の観点から禁止されています。
後入先出法の廃止により、会計上、多額の在庫評価益が一度に計上される可能性があり、法人税においても多額の税負担が生じることが懸念されていましたが、平成21年度税制改正では、後入先出法廃止により生じた利益については、経過措置として7年間で所得分割することを認めることとされました。
また、会計上、1)売買目的有価証券からその他有価証券への振替、2)売買目的有価証券から満期保有目的の債権への振替、3)その他有価証券から満期保有目的の債券への振替を一定の条件のもとに認められることになりましたが、税務上は会計上保有目的区分の変更をしたとしても、変更を反映させないこととされました。

冬季休業のお知らせ

2008年12月30日

誠に勝手ながら、本年度の冬季休業を以下の日程で実施させて頂きます。

2008年12月30日(火) ~ 2009年1月4日(日)

休暇中の資料請求やお問い合わせにつきましては、1月5日(月)以降に対応させていただきます。
大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

                                            福永会計事務所

平成21年度与党税制改正大綱を発表!

2008年12月20日5


与党の平成21年度税制改正大綱が発表されました。
同大綱では、短期集中での景気刺激策に重点がおかれ、全体で年間1兆800億円規模の減税が見込まれています。

〈改正の具体的内容について〉
●住宅・土地税制
1.住宅ローン減税
 10年間で最大600万の税額控除を実施。
2.住宅の投資型減税
 長期優良住宅を新築した場合、所得税を軽減。
3.土地譲渡益の一部非課税
 平成21年、22年に購入し保有期間5年超の場合に限定して、土地の譲渡益に1,000万円の特別控除制度を創設。
●中小企業対策
1.中小企業の軽減税率
 来年度から2年間、現行の22%から18%に引き下げ。
2.繰戻還付制度の復活
 現在適用が停止されている欠損金の繰り戻し還付を復活。
3.省エネ投資の促進
 エネルギー利用を効率化する設備を即時償却可能。省エネ税制導入。
4.海外からの利益還流
 海外子会社からの受取配当の益金不算入制度を導入。
5.事業承継の円滑化
 株式等の生前贈与による事業承継を促進するため、継承する株式の8割の相続税を納税猶予。
●金融・証券税制
1.証券優遇税制の延長
 来年度から3年間、上場株式などの譲渡益と配当にかかる税率を10%(本則20%)に軽減。
2.投資家への優遇措置
 少額投資のための簡素な優遇措置を創設。平成22年度以降に導入予定。
●車・道路
1.自動車重量税、自動車取得税
 低公害車を購入する場合、重量税・取得税を3年間免除、軽減。
2.道路特定財源を一般財源化
 地方道路税を「地方揮発油税」に名称変更。各税目の使い道が自由に。

第58回税理士試験結果、合格者964人!

2008年12月20日5

第58回税理士試験結果、合格者964人!

12日に公表された平成20年度(第58回)税理士試験の結果によると、税理士資格を取得した人は964名(女性268名)だそうです。
今年度の税理士試験の実施期間は、8月5日から7日までの3日間。13都道府県の19会場で、5万1863人(延受験科目者数7万6125人)が受験しました。一部科目合格者数は8212人(女性344人)で、一部科目合格者を含めた合格率は17.7%と前年の15.8%に比べ1.9ポイント上昇しています。
合格者の内訳をみると、学歴別では、「大学卒」が782人と最も多く、次いで「専門学校卒」78人、「高校・旧中卒」58人、「短大・旧専卒」38人、「その他」8人。また、年齢別では、「31~35歳」が303人で最も多く、「26~30歳」が236人、「36~40歳」が193人、「41歳以上」180人、「25歳以下」52人という結果でした。
科目別の合格率は、「財務諸表論」が16.1%と最も高く、合格率の高い傾向が続いています。
今回、最も低いもので、「固定資産税」の10.3%となっています。
なお、来年度の税理士試験は、8月4日から6日までの3日間で実施される予定となっています。

省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ

2008年12月10日5

【法人税】省エネ・新エネ設備を対象とした即時償却制度導入へ!!

現在、中小企業者は30万円未満の少額減価償却資産についての臨時償却が継続されていますが21年度税制改正で創設が見込まれている「省エネ・新エネ設備」を対象とした即時償却制度は、かつて実施されたパソコン税制(※1)に近いものだと言われています。
通常、設備や備品を購入した場合、その効果は数年に及ぶため、効果が及ぶ範囲にわたって毎年損金として算入します。これを減価償却といい、資産の種類や用途によって定められた減価償却期間で償却されます。 即時償却とはこれによらず、一括して損金にしてもよいという制度です。つまり一括損金として処理できるため、利益が圧縮され、税額の低減効果があります。
今回の制度導入により、省エネ・新エネの設備投資を促すことで内需を刺激できれば良いのですが景気が冷え込んだ状況のなかで、即時償却そのものの効果を疑問視する声もあがっているのが現状です。

(※1)パソコン税制
平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に取得した100万円未満のコンピューターなどの情報関連機器は、一括して償却してよいというありがたい特別措置。

「個人企業経済調査」(動向編)結果

2008年11月30日5

「個人企業経済調査」(動向編)結果

総務省統計局が調査した「個人企業経済調査」(動向編)平成20年7~9月期結果のなかで、個人企業の営業状況、営業収支などの調査結果が明らかになりました。今期(平成20年7~9月期)の1事業所当たりの売上高や営業利益は、前年同期と比較するとほとんど減少傾向にあります。

                                               (1事業所当たり)

業種
売上高
前年同月比
営業利益
前年同月比
製造業
247万6000円
5.5%(↓)
72万4000円
10.4%(↓)
卸売業・小売業
428万2000円
20.5%(↓)
50万3000円
6.7%(↓)
宿泊・飲食サービス業
253万4000円
8.4%(↑)
51万5000円
3.2%(↓)
サービス業
144万6000円
3.1%(↓)
51万7000円
6.8%(↓)

昨年の個人企業の実態調査では、後継者不足に関する実態が浮き彫りになっていましたが、今期の動向調査でも経営状況の悪化が数字に表れており、今後も厳しい状況にあることがうかがえます。
●参考:個人企業経済調査 「総務省統計局HP」  

裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得

2008年11月20日5

裁判員制度で裁判員等に支給される旅費等は雑所得

平成21年5月21日から実施される裁判員制度について、国税庁はこのほど最高裁判所からの照会に答える形で、国民が裁判員として刑事裁判に参加する場合の裁判員や補充裁判員等に支給される旅費や日当、宿泊料については、税務上、雑所得として取り扱うことを明らかにしました。
雑所得の金額は、その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とされています。したがって、旅費等に係る雑所得の金額の計算上、その年中に支給を受けた旅費等の合計額を総収入金額に算入し、実際に負担した旅費及び宿泊費、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の合計額を必要経費に算入することになります。

年末に適用期限到来の資産関連税制

2008年11月20日5

年末に適用期限到来の資産関連税制

時期になると、年末・年度末までに期限の到来する資産関連税制の行方と適用期限に向けた対応が必要になってきます。
今年は、平成20年入居者の住宅ローン控除、バリアフリー改修・耐震改修・省エネ改修促進税制や特定の事業用資産の置換特例などがあります。
例えば、住宅ローン控除制度は、新築・購入(中古を含む)または増改築を行い、平成20年に入居した者は最大160万円の税額控除が認められるというものです。
●計算方法
住宅ローンの年末残高 × 控除率[*1] = 一年間の控除額
[*1]控除率は期間によって異なります。下記の表で確認してください。
また、「ローンの年末残高×10年控除の控除率」が所得税額より多い場合、税率の低い15年控除のほうが、税金が多く戻る可能性があります。実際の控除額は金利や返済期間によっても異なりますので、銀行や不動産会社の担当者に相談することをお勧めします。

控除期間
控除率

10年
  1~6年目   1.0%
7~10年目 0.5%

15年
1~10年目 0.6%
11~15年目 0.4%

●参考:住宅ローン減税制度の概要 「財務省HP」

「平均給与」10年ぶりに増加

2008年11月10日5

【国税庁】「平均給与」10年ぶりに増加

国税庁が発表した「民間給与実態統計調査」によると、2007年に一年間を通じて民間企業に勤務した給与取得者(4,542万5,000人)が受け取った平均給与は437万2,000円と前年を2万3,000円上回り、10年ぶりに増加に転じたことが分かりました。
業種別では、「金融・保険業」の691万円が最も高く、「飲食店、宿泊業」の273万円が最も低いようです。 また、給与階級を男女別にみると、男性は300~400万円が485万人(17.4%)で最も多く、女性は100~200万円が476万4,000人(27.1%)で最も多い結果となりました。
納税者数(3,880万6,000人)は全体の85.4%、税額は8兆7,575億円で、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.69%となっています。なお、税額の半分以上を占めているのは、年間給与額800万円超の給与所得者によるものです。

 11月より「電話相談センター」ですべて対応

2008年10月30日5

【国税庁】11月より「電話相談センター」ですべて対応

国税庁が平成18年より進めてきた「電話相談センター」の設置について、今年の11月4日から全国524のすべての税務署に拡大して、実施するとの発表がありました。
「電話相談センター」に集中配置された税務相談官が、原則として科目別に相談に対応するため、質の高い、迅速な回答が可能となりました。 また、税務署からの照会に関する問い合わせや電話での回答が困難と思われる個別的な相談などは、税務署で対応するとのことですが、面接相談は事前予約制となります。

 秘密証書遺言に注目?!

2008年10月20日5

【相続税】秘密証書遺言に注目?!

親が亡くなると、とたんに身内の仲が悪くなるという話はよく耳にしますが、相続争いを打開する方法の一つとして、遺言書の作成があげられます。遺言は自分が元気なうちに、残される大切な家族が困らないように作成しておくべきものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

●遺言証書の特徴とメリット・デメリット

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特徴
遺言内容から日付まで正確に、自筆で行う。
用紙や書き直し、保管場所も自由。
公証人役場で公証人が作成。
原本を公証人が保管。
署名・押印・封印した上で、証人2名とともに公証人役場に持ち込む。
メリット
手軽 安全証拠性・正確性・信頼性がある。 ワープロOK費用が一律。
(11,000円)
デメリット
読み取れないとトラブル発生。無効になる可能性有。自筆以外はNG 相続財産額に基づいて手数料を計算するため、費用がかかる。 無効になる可能性有。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て、検認手続きを受けなければなりません。 また、秘密証書遺言は、誰にも内容を知られずに遺言を残すことができますが、公証人がその内容を確認できないため、遺言書の内容に法的な不備がある可能性もあります。価格の安さやワープロ等を使用できることで注目されている手段ですが、あらゆるリスクを考慮して作成する必要があります。

 ネット取引、申告漏れ1件あたり1440万円

2008年10月20日5

【所得税】ネット取引、申告漏れ1件あたり1440万円

インターネット取引を行っている個人事業者(サラリーマン等を含む)に対して、国税庁がおこなった調査結果によると、今年6月までの1年間で3,122件の調査を行い、平均1440万円の申告漏れがあったことが分かりました。
前年度と比べると、234万円(19.4%)も大幅に増加し、所得税実地調査(特別・一般)の平均申告漏れ額の1.5倍にも達しているとのことです。なかでも、出会い系や通信販売、広告(アフィリエイト)などの取引で申告漏れが目立っています。

 地震保険料控除の初年度適用者数は1612万人

2008年10月10日5

【所得税】地震保険料控除の初年度適用者数は1612万人

国税庁の「平成19年分民間給与の実態調査結果報告」によると、平成19年分以後の所得税から適用されている地震保険料控除の初年分の適用者数は1612万人、その平均控除額は5千円だったことが明らかになりました。同制度は、地震災害による損失への備えに係る国民の自助努力を支援するため、損害保険料控除との入れ替えで創設されたものです。
控除の対象となる保険や共済の契約は、自己又は自己と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波を原因とする火災、損壊等による損害をてん補する保険金や共済金が支払われるものに限られ、最高5万円を限度として保険契約の全額が対象となります。
なお、19年分の所得について年末調整を行った人4139万人のうち、地震保険料控除以外の保険料控除の適用者数と平均控除額は、社会保険料控除が3754万2千人で59万9千円、生命保険料控除が3131万人で5万6千円と、地震保険料控除の適用数はまだまだ少ないと言えます。

 経団連が消費税率アップについて提言

2008年10月10日5

【消費税】経団連が消費税率アップについて提言

先日、日本経団連が「税・財政・社会保障制度の一体改革に関する提言」を発表し、深刻な少子化が進展するなか、増大する社会保障費の財源確保や財政再建を達成するためには、消費税率を欧州主要国並の水準に引き上げる必要があるとの考えを示しました。
当面の3年の間に求められる一体改革の具体策として、消費税率は2010年度、遅くとも2011年度までに10%に引き上げるよう提言し、中低所得者層の負担緩和に向けた大幅な所得税減税を一体的に実施するべきであるとしています。
また、生活必需品における負担増大の回避という観点から、一定の所得階層ごとに消費税負担相当額を所得税から税額控除する制度なども検討に値するとしています。
そのほか、諸外国で進む法人実効税率引下げ競争への対応がわが国経済成長のための最大の課題だとして、法人実効税率を引き下げるとともに、地方法人特別税を廃止し、地方消費税の拡充のなかで地方法人二税の見直しを求めました。
現在、日本の法人実効税率は約40%と主要国で最高水準。欧米は30%台、アジアは20%台の国が多いことから、企業の国際競争力向上のために、迅速な対応が望まれます。

 10月から政管健保が変更になります

2008年10月1日5

現在、社会保険庁が運営している「政府管掌健康保険」が、2008年10月1日から「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に変わり、運営は全国健康保険協会が行います。

●加入の届出や保険料の納付手続について
これまでと同様、健康保険の被保険者資格の取得・喪失や保険料の納付手続きについては、会社を管轄する社会保険事務所において厚生年金の手続きとあわせて行われます。
ただし、会社を退職した場合に任意で継続加入する人は、協会の各都道府県支部で直接手続きを行うことになります。

●健康保険の給付について 
医療費の自己負担割合や、高額療養費の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など健康保険の給付の内容はこれまでと同様です。 

●被保険者証の切替えについて 
10月1日以降、新たに協会けんぽに加入する人や被保険者証の再交付の手続きをする人には、協会から新たな被保険者証が交付されます。従来から政府管掌健康保険に加入している人については、10月以降順次、新たな被保険者証への切替えが行われます。一般の被保険者は、会社を通じて手続きが行われることになります。 なお、切替えが完了するまでは、現在の被保険者証を使用できます。

●保険料率について 
現時点での保険料率は、9月30日までの政管健保の保険料率の「8.2%(労使折半)」が適用されています。ただし、設立後1年以内に、都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定されることになっています。

 リース取引における残価保証等の場合の取扱い

2008年9月30日5

【消費税】リース取引における残価保証等の場合の取扱い

所有権移転外ファイナンス・リース取引の際に賃借人が賃貸人に支払う残価保証額[*1]は、消費税法上、リース取引開始時においては消費税の課税対象とならないことが明らかにされました。
なお、リース契約上の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人に請求する精算金は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額[*2]に加算することとなります。
[*1] 残価保証額
リース契約において、リース期間終了後に、リース物件の処分価格が契約上取り決めた保証価額に満たない場合は、その不足額を賃借人が賃貸人 に支払う義務を課せられることがあります。
このような条件を「残価保証」といい、その保証価額を「残価保証額」といいます。
[*2] 資産の譲渡等の対価の額
課税資産の譲渡等の対価の額とは、課税資産の譲渡等に係る対価について、対価として収受し、または収受すべきいっさいの金銭または金銭以外の物もしくは権利その他の経済的利益の額をいいます。

<具体例>  ○前提条件
         ・ リース物件 1,000万円
         ・ リース期間 5年
         ・ 残価保証額 300万円
         ○リース開始時
          残価保証額を除外した金額の消費税を計上する。
          (1,000万-300万)×5%=350,000
         ○リース期間終了時
         ・ リース物件の処分価額が300万円の場合
          →処理なし。
         ・ リース物件の処分価額が200万円の場合
          →残価保証額(300万)との差額(100万)を賃借人が賃貸人に支払う。
          この差額に対する消費税を計上する。
          100万×5%=50,000


 外国人労働者を雇用する場合には届出が必要!

2008年9月10日5

平成19年10月1日に施行された「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」で事業主に対して、外国人雇用状況の届出が義務化されるとともに、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられました。
届出制度の内容は、以下の3種類になります。
(1)雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
届    出 : 雇用保険の被保険者資格の「取得届」または「喪失届」の用紙の備考欄に、
          在留資格、在留期限、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 「取得届」または「喪失届」の提出期限と同様
         (雇入れの場合は翌月10日までに。離職の場合は翌日から起算して10日以内)
(2)雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届    出 :  「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、
          性別、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 入社、退職の場合ともに翌月末日。
(3)平成19年10月1日時点ですでに雇入れている外国人に係る届出
届    出 :  「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」に氏名、在留資格、在留期限、生年月日、
          性別、国籍などを記載して届出。
届出期限 : 平成20年10月1日。
         ただし、この間に離職した場合は、前述の(1)または(2) に従って届出。
※ 届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合は、30万円以下の罰則が課せられますので
  ご注意ください。

 厚生年金保険料率が引き上げられます!

2008年9月1日5

今年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料率が、1000分の3.54引き上げられ、1000分の153.5(一般の被保険者)となります。
事業主負担分および被保険者負担分は、この半分の1000分の76.75です。

 増改築があった家屋の相続税評価基準を公表

2008年8月30日5

【相続税】増改築があった家屋の相続税評価基準を公表
国税庁から平成20年分の財産評価基準書が公表され、増改築等に係る家屋の相続税評価について、新たに「償却費相当額」の算定方法が追加されました。
今回の基準書によると、償却費相当額は「再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その建物の耐用年数のうちに占める経過年数の割合を乗じて計算」すると示されています。
相続税評価は各個別の財産により異なり、これまでは「定率法」が一般的だったのですが、今回の公表で「定額法」が一つの判断指標となったと言えます。

 口座振替への変更で、世帯主等から後期高齢の社保控除

2008年8月20日5

【所得税】口座振替への変更で、世帯主等から後期高齢の社保控除
平成20年10月以降、長寿医療制度の保険料については、市区町村等へ一定の手続きを行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとなりました。
この場合、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されるため、税負担が少ない年金受給者よりも、所得が高く税負担が大きい現役世代の世帯主や配偶者等が社保控除を適用したほうが有利となります。

 物納申請件数が前年度対比63%の激減

2008年8月10日5

【相続税】物納申請件数が前年度対比63%の激減
平成19年度の物納申請件数は383件と、前年度の1,036件から大幅に激減しました。
審査機関の短縮化などで利用件数増加が期待された新物納制度ですが、申請の際に提出する
「金銭納付を困難とする理由書」がネックとなり、利用件数が伸び悩んでいるとの見方があります。
一方、国税庁の見解によると、「地価の上昇によって土地等を以前より売却しやすくなったこと」や、「物納を選択した場合に生じる延滞税等の附帯税よりも、金融機関からの借入金利のほうが低いこと」などが利用件数減の理由として挙げられているようです。

エコな住宅税制の創設

2008年8月1日5

平成20年度の税制改正では、個人に関する住宅税制において、「住宅の省エネ改修促進税制」が創設されました。
「住宅の省エネ改修促進税制」では、既存住宅の改修によって一定の要件を満たせば税額控除を行うことができます。地球環境にも優しい税制改正となっています。

メタボ検診で「要治療」であれば医療費控除が適用

2008年8月1日5

日本人男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドロームと言われていますが、今年4月からその特定健康診査・特定保健指導が始まりました。
検診で「要治療」と診断されれば、健康診断の場合と同じく、治療に関わる費用は医療費控除の対象となります。ただし、食生活改善の食費や運動施設の利用料などは対象外です。