<判決の事例>
税金関連の判決事例をご紹介いたします。
判決:チャーター便取引は課税、航空券取引は非課税
2009年2月28日![]()
【消費税】判決:チャーター便取引は課税、航空券取引は非課税
格安の国際線航空券に係る取引が、消費税法上、課税取引に該当するか否かが争われた事案で国税不服審判所は、国際航空券に係る取引は売買取引に当たると指摘。航空券という物品切手等の譲渡に該当するため、非課税取引になると判断し、審査請求を棄却した。
(平成20年4月2日裁決)
この事案は、外国航空会社のチャーター便販売契約の代理店を営む審査請求人が、国際線チャーター便取引および国際線定期便航空券取引が免税取引に当たると判断して、消費税の確定申告をしたところ、原処分庁がいずれも課税取引に該当するとして更正処分を行ってきた。
これに対して、チャーター便取引は、「外国航空会社の日本総代理店G社に対し、国内における役務の提供を行い、その対価として手数料を得ていたとみることが相当であり、請求人の行ったチャーター便取引は、課税取引に該当する」との判断が下された。
一方、国際航空券取引については、「本件各旅行業者が請求人に対して、請求人の提示した価格表に基づいた金員を代金として本件国際航空券を購入することを申し込み、請求人がこれを承諾したことにより、請求人と本件各旅行業者との間で本件国際航空券の売買契約が成立したとみるのが相当であり、当該取引は、消費税法上、航空券という物品切手等の譲渡に該当し、非課税取引と認められる」と判断。請求人の主張を一部認め、一部棄却する裁決を下した。
判決:給与所得と事業所得の区分/外注費
2009年1月20日![]()
【所得税】判決:給与所得と事業所得の区分/外注費
電気工事の設計施工等を業とする控訴人A社が、その業務に従事した者(一人親方)に対して支払った外注費が給与所得に該当するか否かが争われた事案で、東京高裁は所得税法28条1項に規定する給与等であり、消費税法上、課税仕入れに係る支払対価の額に該当せず、原告において、その支出に係る各月分の源泉所得税を徴収納付する義務を負うと判断、控訴人が求めていた課税処分に対する取消請求を斥ける裁決を下した。(東京高裁平成20年4月23日判決)
給与所得と事業所得の区分については、過去の判決を例にみると、
『事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性及び有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい、これに対し、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと区別することが相当であり、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的又は時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない』とされている。
本件については、原告が一人親方に係る定期健康診断の費用を負担していたこと、食費や作業着等の費用を交際費でなく、福利厚生費として計上していたことなどから、本件各支払先による労務の提供及びこれに対する原告による報酬の支払いは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、原告との関係において空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に労務の提供を受けていたことの対価として支給されていたと認めるのが相当である。
判決:海外での所得確定は翌年、外国税額控除の適用を否認
2008年12月10日![]()
【所得税】判決:海外での所得確定は翌年と指摘、外国税額控除の適用を否認!!
海外所在でマンションを譲渡した場合に、譲渡所得に対する外国税額控除の適用が求められた事案で、国税不服審判書は、外国税額控除の適用を否認、審査請求を棄却した。
(国税不服審判所、2007.10.09裁決)
納税者は、海外に所在するマンションの売却によって得た譲渡所得の申告をその年に行わなかったため、更正処分を受けていたが、マンションが所在した国でも課税対象となることを理由に、外国税額控除が適用されると主張。さらに、更正のあった年分に外国税額控除が適用されないのであれば、その翌年の所得税において外国税額控除が適用されると処分の取消を求めていた。
しかし、国税不服審判所は、マンションを譲渡した国で外国所得税額が確定するのは翌年であるため、その前年分の所得税額の計算において、外国税額控除の適用を認める余地はないとの判断を下した。
判決:破産管財人に源泉徴収義務あり
2008年9月30日![]()
【源泉税】判決:破産管財人に源泉徴収義務あり!!
破産管財人が破産債権に対する配当や弁済について源泉徴収義務を負うか否かの判断が争われた事件で、大阪高裁は源泉徴収義務を負うと伴に、源泉所得税に係る租税債権も破産財団の管理上、当然に支出する経費に属するため財団債権に該当すると判事、破産管財人の控訴を斥けた。なお、破産管財人側は控訴審の判断を不服として上告した。(平成20年4月25日大阪高裁判決、平成18年(行コ)第118号)
判決:面積要件さえ満たせば居住用宅地の複数存在も可
2008年9月20日![]()
【相続税】判決:面積要件さえ満たせば居住用宅地の複数存在も可
相続で取得した2つの宅地について小規模宅地等特例の適用が可能か否かの判断が争われた事件で佐賀地裁は、2つの宅地の面積を合算しても200㎡以下であることから小規模宅地等特例の面積要件を充足していると指摘して特例の適用があると判断、原処分を取り消す判決を下した。これに対し、国側はこの判決を不服として控訴した。(平成20年5月1日判決、平成18年(行ウ)第10号)
判決:劣後特約付借入れの利息は過大支払利息
2008年9月10日![]()
【法人税】判決:劣後特約付借入れの利息は過大支払利息
同族会社の行為計算否認規定(法法132)行使の可否が争われた事案で、国税不服審判所は劣後特約を付した高率の利息を支払ってまで借入れを行う必要性は全く認められないと指摘、原処分を妥当と判断した。ただ、審判書認定の寄附金額が更正処分に基づく寄附金額をいずれも下回ることから、その部分については一部取り消しとされた。(平成19年7月23日裁決)
判決:ペット供養施設の固定資産税を巡る争いが上告棄却
2008年8月30日![]()
【地方税】判決:ペット供養施設の固定資産税を巡る争いが上告棄却
宗教法人が動物の遺骨等を収蔵保管していた建物とその土地に対し、東京都が行った固定資産税・都市計画税の賦課に対して、取り消しを命じる判決が東京高裁で下された。(平成20年1月23日判決)
同判決に対し、東京とは不服として上告を行っていたが、最高裁判所は、7月17日に上告受理申立てを棄却する決定を行った。
判決:臨床検査用機器は機械装置に該当しない
2008年8月10日![]()
【法人税】判決:臨床検査用機器は機械装置に該当しない
臨床検査で使用する減価償却資産が「機械及び装置」にあたるのか「器具及び備品」にあたるのかの判定が争われた事案で、国税不服審判所は、リースにより賃借した臨床検査用機械は機械及び装置には該当しないため、中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除は適用されないと判断、審査請求を棄却している。(平成19年10月30日判決)






