《コラム》イクメン育児休業・同給付金(男性版マタニティーリーブ関係) ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 

《コラム》イクメン育児休業・同給付金(男性版マタニティーリーブ関係)

◆パタニティーリーブ(男性版育児休業)取得
制度(育児休業法・育児休業給付制度)や
言葉(イクメン)があっても、
なかなかそれを活用できない雰囲気にあるのが、
日本の民間企業であり、そこに働く人たちです。

一方、同じ日本にありながら、外資系企業では、
企業側もそこで働く人も、日本の民間企業とは考えが違います。
日本人男性従業員は、奥さんの出産を機に、
パタニティーリーブ(男性版マタニティーリーブ)を取得することになりました。

◆男性版:育児休業制度と育児休業給付金
(1)どれくらい休めるのか?
子の出生日から1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で
労働者申出の期間です。

(2)その間の給料は?
育児休暇中の給料は、就業規則によりますが、
定めがなければ、無給で構いません。

(3)何か給付金はもらえる?
出産日以後に無給の場合、育児休業給付の申請により、
雇用保険から、給料の育休開始から180日目までは
「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(181日目以降は同50%)、
育児休業給付金が支給されます。
ただし、給付には上限があります。
また、育児休業給付金は、課税の対象となりません。

(4)無給中も負担しなければならないもの
毎月給与から天引きされている住民税の特別徴収額は
引き続き負担しなければなりません。
別途会社にその都度振り込むか、
前もって天引きしてもらうかになります。

(5)無給期間中の社会保険
「育児休業申出書」を提出することにより、
育児休業を開始した月から、
終了した日の翌日の属する月の前月まで社会保険料負担が、
本人・会社ともになくなります。

(6)給付金申請の方法
原則は、事業主が「育児休業給付金支給申請書」を
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出します。
その際、賃金台帳や出勤簿など、
支給申請書の記載内容を確認できる書類の提出も求められます。

(注)その他詳しいことは、
・厚生労働省サイト「Q&A~育児休業給付~」
・ハローワークのサイト
「ハローワークインターネットサービス 育児休業給付金」などを
ご参照ください。
・もしくは、お近くのハローワークか、
会社顧問の社会保険労務士さんにご相談ください。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加