《コラム》ビザ更新中の注意点 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》ビザ更新中の注意点

◆ビザは原則更新が必要
外国人の方が日本に滞在するために必要な資格、
いわゆる「ビザ」には、一部の種類を除いて
有効期間(在留期間)が設けられています。

1年から5年程度の期間が多く、
滞在の継続を希望する場合は、
在留期間満了前に、ビザの更新を行わなくてはなりません。
更新の申請はおおむね在留期間満了の
3か月前から受け付けられますが、お仕事などがあると、
平日にしか開庁していない入国管理局へ行く時間が
なかなか取れないこともあります。
ついつい期間満了の直前に更新、
というのもあり得る話です。

◆審査中に在留期間を過ぎてしまったら
ビザの更新には平均で数週間から
1か月程度の審査期間を要します。
更新の申請は受け付けられたものの、
もしも審査を待っている間に在留期間を過ぎてしまった場合、
どのように取り扱われるのでしょうか。

この場合、特例として、審査が終了し結果が言い渡される日か、
在留期間の満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、
元のビザのまま日本に適法に
滞在することができるとされています。

たとえば、会社の外国人従業員がビザの更新を行ったものの、
審査が期間満了日までに終了しないというケースであれば、
満了日から最大2か月までは、
元の就労ビザのまま勤務を継続することができるということです。

◆ビザ更新申請中の出国
更新申請中であっても、
再入国制度を利用して日本を出国、再入国することが可能です。
これは審査中の特例を受けている期間であっても同様です。

ただし、この2か月の特例期間は延長することができません。
また、更新結果の受取は、
外国人本人が日本にいるときでなければなりません。
万が一、出国した状態で期間満了日から2か月を過ぎてしまうと、
元のビザでは日本に戻ることができず、
改めて新規の入国手続きを行うことになってしまいます。

こうなると、新規の入国手続きが完了するまで再び就労することができず、
会社にとって大きな損失となりかねません。
ビザ更新の時期と海外出張や一時帰国などの予定が重なる場合は、
出国期間と再来日の予定に十分注意する必要があります。

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