《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました

平成31年度税制改正において、
中小企業の積極的な設備投資を後押しし、
「生産性革命」の実現を図る観点から、
中小企業投資促進税制、
商業・サービス業・農林水産業活性化税制、
中小企業経営強化税制
の適用期限が2年間延長されました。

◆中小企業投資促進税制
本制度は、中小企業者又は農業協同組合等で
青色申告書を提出するものが指定期間内に、
新品の特定機械装置等を取得し又は製作して、
これを国内にあるその中小企業者等の営む製造業、
建設業等の指定事業の用に供した場合に、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、
普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。

なお、中小企業者等のうち農業協同組合等を除く、
資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては
特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択控除できます。

◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制
本制度は、商業・サービス業を営む中小企業者等が
指定期間内に経営改善指導等に基づき
一定の建物付属設備又は器具備品を取得し又は製造もしくは建設して、
これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業に供した場合に、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、
普通償却のほかに特別償却(取得価額の30%)ができるというものです。

なお、個人事業主及び資本金の額が3,000万円以下の中小企業者等にあっては
特別償却に代えて税額控除(取得価額の7%)が選択適用できます。

◆中小企業経営強化税制
本制度は、中小企業者等が指定期間内に
一定の認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資をして、
これを国内にあるその中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合には、
その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、
即時償却又は当該設備等の取得価額の10%
(資本金等の額が3,000万円超1億円以下の中小企業者等は7%)相当額の
税額控除ができるというものです。

3つの制度をよく理解し
経営課題や方針に応じて上手に活用していきたいものです。

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