《コラム》交際費課税の特例延長 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 

《コラム》交際費課税の特例延長

◆年額800万円までか、全体の50%か
法人が支出した交際費は原則として損金不算入ですが、
平成26年度税制改正から、資本金1億円以下等の中小法人については
支出する交際費等のうち年800万円以下は損金として計上するか、
接待飲食費の50%相当額を損金計上するかの選択適用が
できるようになりました。

また、中小法人以外の法人でも、
接待飲食費の50%相当額を損金計上できるようになりました。
当初は平成28年までの特例措置となっていましたが、
28年度税制改正で30年3月まで、
そして今年の30年度税制改正で
32年3月31日までに開始する事業年度まで、
と適用期限が延長されました。

◆5,000円以下の接待飲食費の扱いに注意
昔から実務上は5,000円以下の飲食費は
会議打ち合わせでの飲食との区分が曖昧でしたが、
平成18年度改正より飲食に関する接待費が5,000円以下であれば
税務上交際費に含めず、全額を損金計上できる事が明記されました。
ただしその法人の役員・従業員・親族に対する
接待等のために支出するものは、
5,000円以下であっても交際費に該当しますので注意が必要です。
また、帳簿書類への記載は、

①飲食のあった年月日
②参加した得意先等の方の氏名や関係
③参加した人数
④飲食費の額と店の名前・所在地

等を明記する必要があります。

よく経理担当者から「この領収書のお店、誰と行ったんですか?」
と聞かれる社長も多いかもしれませんね。お付き合いの多い場合は
「分からなくなるからすぐに領収書に相手の名前を書いておく」
という方もいらっしゃいます。

◆交際費課税は景気のバロメーター?
昭和29年度の税制改正から導入された交際費課税制度ですが、
過去には頻繁に改正が行われていました。
世相や景気によって左右されがちな交際費課税ですが、
ここ最近の特例措置の延長に鑑みると、
政府は景気の回復を最優先にしていることが見て取れます。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加