《コラム》基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 


《コラム》基礎控除引上げ・給与所得控除引下げに伴う各種所得控除の改正

◆基礎控除・給与所得控除改正に伴って変更
平成30年税制改正の基礎控除は原則10万円の引上げ、
給与所得控除は原則10万円の引下げに伴って、
平成32年分所得税からは周辺の所得控除のルールが
少しずつ変わっています。内容を見てみましょう。

●配偶者控除・扶養控除・配偶者特別控除
現行合計所得金額38万円以下の同一生計配偶者・親族は
配偶者控除・扶養控除の対象でしたが、
改正後は合計所得が48万円以下
(給与収入換算では103万円以下で現行と変わらず)となります。

現行合計所得38万円超123万円以下の配偶者を有する方は、
最大38万円の配偶者特別控除となっていましたが、
改正後は合計所得が48万円超133万円以下
(給与収入換算では現行と変わらず)となります。

●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
現行家内労働者等について、必要経費が65万円に満たないときは、
65万円を必要経費にできましたが、
改正後はその額が55万円
(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。

●青色申告特別控除(65万円控除)
現行正規の簿記に従い記帳する等一定要件を満たす
青色申告者に65万円の控除となっていますが、
控除額が55万円(基礎控除との控除額合計は103万円で変わらず)となります。

◆青色申告特別控除はさらに追加で控除
列挙したものに関しては結局「今と変わらない結果になる」のですが、
青色申告特別控除は従来の適用要件に加えて
「e-Taxによる申告(電子申告)」又は「電子帳簿保存」を行うと、
引き続き65万円の控除が受けられるようになります。

「電子申告」は決算申告書・青色申告決算書等のデータを
国税庁に送って申告するシステムです。
今時の税理士事務所ならば大抵は対応していますし、
国税庁の「確定申告書作成コーナー」でも電子申告可能です。

「電子帳簿保存」は
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」を
税務署に提出し承認を受ける必要があります。
原則、年の途中の申請は認められませんが、
平成32年に限っては年の途中の申請でも
承認を受けてから12/31までの間を電子帳簿保存していれば
65万円控除を受けられるとの事です。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加