《コラム》定時退社と「持ち帰り残業」 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》定時退社と「持ち帰り残業」

◆持ち帰り仕事と労働時間
最近の働き方改革の流れの中で、
残業時間削減の為、定時退社を促される場合もあるでしょう。
その様な時に仕事が終わらず自宅に持ち帰った場合の
労働時間の扱いはどうなるのでしょうか?

そもそも労働時間とは
使用者の指揮命令下にある時間だとされています。
労働者の行為が使用者の指揮命令下におかれたものと
評価する事ができるか否かにより
客観的に定まるものとされています。

◆上司の命令はどうか
残業は上司の直接的な命令だけでなく、
具体的に指示されていた仕事が
時間内にはできない程度の量である場合や、
その日の業務の性質上
残業させざるを得ないような状況である場合、
使用者の「暗黙の指示」により行った残業とされます。

就業規則等の規定の社内ルールで
上司の承認が無ければ残業を認めないと決めていたとしても、
個別かつ具体的に残業を中止させるような
明確な指示、命令が必要であり、
終業時刻を過ぎたら強制的に退社させる等も必要でしょう。

◆持ち帰り仕事は残業になるか
会社側が一定の時刻に強制退社させるとなると、
労働者はその日に処理するべき仕事ができなくなった場合、
やむを得ず帰宅後に持ち帰り残業をするかもしれません。

これについて労働時間となるのかどうかという問題があります。
使用者の指揮命令下にあるかと言うと難しい判断です。
上司から自宅に持ち帰ってでも
仕事を終わらせるよう指示された時や、
暗黙でもノルマをこなすよう指示されていた場合は
自宅でも労働時間とみなされる可能性はあります。

しかし重要な書類や秘密データ等を
社外に持ち出す事にもなります。
上司が容認、黙認する事は情報漏えいリスクも伴うので
認める事がどの位あるのでしょうか。
労働者が自分で自主的に持ち帰りした時は
労働時間ではないとみなされます。

長時間労働を抑えると言って強制退社させるなら、
このような事態を招かないように、
持ち帰り仕事を禁止する場合は
仕事量も考えた上でのルール化が必要でしょう。

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