《コラム》技能実習制度と特定技能制度 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》技能実習制度と特定技能制度

◆新しい在留資格 特定技能制度
外国人が日本で働く際には、
働くことが許可されている証明をする在留資格が必要になります。

在留資格とは
「外国人が合法的に日本に滞在(就労)するために必要な資格」
のことです。
それぞれ定められた活動や
配偶者の地位によって在留が認められており、
日本への滞在期間や活動内容は異なります。

2019年4月から入管法の改正で
新たに拡大したのが特定技能在留資格です。

今まではいわゆる単純業務に従事が可能であったのは
「技能実習」であるか日本人の配偶者等でした。
「技能実習」は技能の習得が目的であり
最長5年間日本で働く許可が出され、
職場で技能を学ぶことができます。

しかし実習期間を終えると母国へ帰らなければなりません。
現実問題として、日本は人手不足であり
実際のニーズには答えにくくなっていました。
そこで外国人受け入れ政策の見直しで拡大路線になったのです。

◆人手不足が見られる14業種に限定
そのような背景から特定技能の制度が新設されたのですが、
この在留資格は一定以上の技能実習経験があるか
定められた日本語能力やビジネススキルの確認試験があります。

特定技能1号とは対象の14分野に属する知識や経験を
要する技能を持っている方です。
日本語能力やビジネススキルで試験合格するか
技能実習生3年以上で無受験移行も可能です。

最長5年までで家族の帯同はできません。
技能実習制度で5年実習を行うと
特定技能1号を取得できますので
最長10年日本滞在が可能になります。
さらに技能試験を受験し、
特定技能2号になることもできます。

この資格は経験を積み特定技能1号より
高いスキルの保持・専門性・技能を有するものです。
熟練技能保持者であり家族の帯同もでき
在留期限の更新も可能になります。
しかし特定技能2号は予定される2業種に限られており
現在はまだ受け入れをしていません。

◆法整備ができてきたが受け入れ体制は
今後も外国人雇用拡大は続くでしょう。
新制度ができたとはいえ企業や
社会の受け入れ体制はまだ整ってはいないと思えます。

外国人を雇用する際には
①就労ビザや在留資格の確認、
②労働条件の労使の相互理解、
③生活上等、
日本の制度の理解や支援等に留意をしてください。

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