《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》新しい権利 配偶者終身居住権

◆新しい法定された権利の創設
民法が改正され、配偶者終身居住権が創設されました。
被相続人の配偶者が自宅に住み続けることができる権利で、
高齢化が進む中、残された配偶者の住居や生活費を
確保し易くする、というのが狙いです。

子が自宅の所有権を相続し、
被相続人の配偶者が終身居住権を相続する、
というのが最も典型的な予想ケースとされています。
所有権が第三者に渡っても、
そのまま自宅に住み続けることができる、
という排他的権利です。

◆評価額と権利の性質
居住権の評価額は平均余命などを基に算出され、
不動産の価額は、終身居住権の価額と
終身居住権付不動産の価額とに分割されることになる、
と法務省法制審議会民法部会で審議されていました。
相続税評価額がどうなるかは未定ですが、
法制審の審議を承けたものになると思われます。
終身居住権の譲渡資産性は弱そうですが、
登記されることを前提にしているので、
債権でありながら、
借地権のような物権的性格を強く持ちそうです。

◆所得税への影響
相続により承継する終身居住権と
終身居住権付不動産のそれぞれが、
譲渡の局面に立ち至った場合は、
それらの承継取得原価は、借地権と底地の関係のように、
各評価額の比で按分されることにならざるを得ません。
ただし、それには、借地権の法律政令の規定のような
終身居住権に係る新たな規定の創設が必要です。

◆終身居住権の一身専属性
終身居住権は一身専属権として死亡と共に消滅するものです。
その自然消滅によって、終身居住権付不動産は
何の制限もない不動産に生まれ変わります。
その時に、終身居住権の消滅益を認識すべきか、
終身居住権に対応することになる承継取得原価は
どのような扱いになるか、なども必然の検討テーマになります。

◆自然消滅借地権が参考になる
自然消滅借地権の場合は、借地権の消滅益を認識せず、
借地権の取得価額は自然消滅になります。
これに準ずるとすると、終身居住権の消滅益は認識せず、
それに対応している取得価額も自然消滅となり、
誰にも承継されません。

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