《コラム》消費税 新規設立は少し慎重に ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》消費税 新規設立は少し慎重に

法人の新規設立にあたっては、
特別な事情がない限り、
なるべく長く期間をとる方向で事業年度、
いわゆる決算期を決めます。

その方が、設立から早めに決算期が到来する煩わしさから解放され、
落ち着いて経営に専念できるといったメリットがあります。

●思わぬ落とし穴
消費税では、
新規設立の場合
(資本金又は出資金1,000万円以上の法人は除く)には、
基準期間がないので設立時の事業年度と翌事業年度は、
原則、免税事業者となります。

なお、基準期間とは、その事業年度の前々事業年度で、
免税事業者とは、消費税の納税義務のない事業者を言います。

しかしながら、
消費税の課税事業者を判定するのは基準期間だけでなく、
特定期間の課税売上高等で判定する場合もあります。

特定期間とは、原則、その事業年度の前年事業年度(設立一期)で、
前事業年度開始から6か月の期間を言い、
そして、その期間の課税売上高が1,000万円を超え、
かつ、給与等の支払いが1,000万円を超えていれば、
その事業年度は課税事業者となり、
消費税の納税義務を負うことになります。

設立一期目から好業績が予想される法人の場合、
この特定期間があることで、
本来、翌期は免税事業者であると予期されていたにもかかわらず、
課税事業者となってしまう可能性があります。

●特定期間の回避策
そこで、それを回避するにはどうしたらよいか、
ですが、特定期間の要件を外すこと、
すなわち、設立一期の事業年度を
「短期事業年度」になるように設定することです。

短期事業年度とは、
(1)設立一期の事業年度が7か月以下の場合、
又は
(2)設立一期の事業年度が7か月を超え8か月未満の場合
であって、
設立一期開始の日以後6か月の期間の末日の翌日から
その事業年度終了の日までの期間が2か月未満の場合で、
これらの期間は、特定期間から除外されています。

なお、設立一期の後半で、特定期間の存在に気づいたときは、
上記(2)の要件を満たすように決算期を変更することで
翌期に課税事業者となることを回避できる場合もあります。

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