《コラム》産後パパ育休と育児休業分割取得 ~法人税申告決算確定申告は大阪の税理士法人福永会計~ 

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《コラム》産後パパ育休と育児休業分割取得

◆10月から産後パパ育休制度が創設
 新たに創設される「産後パパ育休(出生時育児休業)」は通常の育児休業とは別で、原則休業の2週間前までに会社に申し出れば出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。初めに申し込んでおくと2回分割もできます。
 産後パパ育休の期間中は原則就業しないことになりますが、労使協定を締結すると休業中の就業も可能になります。手続きについては書面で行いますが厚労省のホームページに様式が掲載されています。

◆10月から育児休業2回分割でも取得可能に
 育児休業は子が1歳になるまで分割して2回取得することが可能になりました。原則3回目以降はありませんが、1歳以降でも例外事由に該当すれば再取得ができるようになっています。1歳以降の育児休業の延長ではその開始日は柔軟な設定になります。

◆10月から育児休業給付金も変わります
 新設された産後パパ育休に対する期間は「出生時育児休業給付金」が申請できます。産後パパ育児休業中に労使協定があれば就業も可能ですが10日を超えて勤務すると給付金は出なくなりますのでご注意ください(10日を超える場合は就業時間数が80時間以下)。給付額は休業開始時賃金日額(育休開始前6か月の賃金を180で除した額)×67%(半年経過後は50%支給)。

◆社会保険料免除の条件が変わります
 育児休業中の保険料免除の要件は「その月の末日が育児休業中である場合」ですが10月からそれに加えて次の条件が付きます。
・その月の末日に育児休業中でなくとも同一月内で14日以上の休業の場合
・「賞与に係る保険料」は連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り保険料免除
とされました。個人負担保険料減額分と給付金を合わせると賃金手取りの8割ほどがカバーされると言います。
 今回の改正により分割で短期間の取得や夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟な働き方、休み方ができるようになります。厚労省調査によると育児休業を希望していたが取得できなかったとする男性労働者が3割いたということです。制度面だけでなく社内の意識も柔軟に変えていく時かもしれません。



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