《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》税務調査等に対する再調査・不服審判・訴訟の数

◆調査後の決定等に不服申し立てができる
税務調査等で税務署長が行った更正などの課税処分や、
差押えなどの滞納処分に不服があるときは、
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、
税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。

また、再調査の決定から1か月以内であれば、
国税不服審判所に対しての審査請求を出すことができます。

国税不服審判所は、国税庁の特別な機関であり、
法律に基づく処分についての審査請求に対して、
公正な第三者的な立場で採決を行うとされています。

また、再調査を請求せずに、
国税不服審判所に対して審査請求を行ったり、
再調査の結果が3か月経っても出なければ
結果を待たずに審査請求をすることもできます。

◆勝ちの目は少ない戦い?
国税庁は過去年度の再調査等の発生状況を公表しています。

内容を見てみると、平成30年度の再調査の処理件数は全体で2,150件。
その中で、一部容認が237件、全部容認が27件となっています。
一部もしくは全部、納税者側の訴えを認めた割合は12.3%となっています。

国税不服審判所へ申し立てた審査請求の処理状況を見てみると、
平成30年度の処理件数は2,923件で、
一部・全部が容認された合計数は216件です。
納税者側の訴えを認めた割合は7.4%となっています。

◆訴訟もできるが勝てるかは別
国税不服審判所の裁決から6か月以内であれば、
裁判所に対して訴訟が可能です。こちらの終結状況も公表されていますが、
平成30年度に終結した全体数177件に対して
納税者側一部・全部勝訴の全体数は6件、
割合にして3.4%となっています。

再調査に関して言えば、
「処分内容を精査したらこれはミスだった」
等の指摘もあるでしょうから、
そういった訴えで容認割合が比較的高いことが考えられます。

不服審判所や裁判所まで行くケースであると、
税法の解釈や過去の判例等、
税理士や弁護士があらゆる論拠を持って戦っても、
決定について覆されるケースは少ないようです。
ただ、不服申し立てをしたからといって、
納税者が決定以上に不利になることはありません。
根拠があり「間違っているのでは」と照会するのは悪いことではありませんから、
税務署の処分に納得がいかない場合は、
専門家に相談の上、まずは再調査の請求を検討してみてはいかがでしょうか。

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