《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 


《コラム》輸出免税で消費税不要のはずが なぜ付加されるかという疑問

◆輸出免税で消費税がかからないハズ・・・?
日本からの海外への物品の輸出については、
消費税が課税されない輸出免税となっています。
輸出免税とは、
物品の販売(=消費税法でいうところの資産の譲渡等)は
本来課税されるところ、特別な配慮(=消費地課税主義と国際的慣行)
により課税されないこととされているものです。

◆輸出免税なのに消費税が付加される背景①
輸出元の日本の事業者(個人・法人)が、
小規模で消費税免税事業者の場合です。

自分が仕入れた物品にかかる消費税額が
コストとなってしまうことを回避するために、
売上にも消費税を付加してきます。

購入する側の外国の事業者(個人・法人)は、
日本の消費税が輸出免税との認識がないので
請求書の金額のまま支払ってしまう場合です。

◆輸出免税なのに消費税が付加される背景②
日本の事業者が、消費税申告をして申告書では
輸出免税として仕入に係る仕入れ税額控除を取りながら

請求書では消費税額を加算した金額を請求することもあります。

外国の事業者が輸出免税との認識がないので
そのまま支払いをしてしまう場合です。
日本の事業者が、消費税の申告で輸出免税とせずに納税している場合には、
[輸出元の日本の自事業者において]更正の請求による還付
→[外国事業者へ]返金ということも考えられます。

しかしながら、日本の事業者が申告書では輸出免税としながら、
相手先からは消費税分を収受している場合には厄介です。

◆これは弁護士マターです
請求書上で物品の税抜本体価格と消費税額が明確に別記してあれば、
交渉して消費税額を返金してもらう可能性もあります。
請求する側としては、「本件取引は輸出免税取引であり、
消費税を別記している支払代金のうち、
消費税部分は法律上の原因のない給付となり、
民法上、不当利得として返還請求できることになる」と主張します。

しかしながら、すんなりとはいかないケースもあります。
たとえば、売買契約書において、
「本体価格」と「消費税等」を合計した総額が「売買代金」とされていて、
売買代金としては、総額で合意しているとも解釈される余地がありそうな場合です。
この点は契約解釈の問題であり、
相手方が争ってきた場合は返金請求が難しくなることもあるようです。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー


このエントリーをはてなブックマークに追加


友だち追加