《コラム》酒税の税率構造の見直しと日本ワインの表示ルール開始 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》酒税の税率構造の見直しと日本ワインの表示ルール開始

◆ビール系飲料とその他の発泡性酒類の税率
ビールメーカーが税率格差を意識して
新ジャンルの開発に力を注ぐ状況は、
国際競争力の促進の足かせになるという指摘や
クラフトビールへの関心の高まりなどの状況があり、
平成29年の税制改正により税率格差の解消が図られています。

具体的には、ビール系飲料は一律155,000円(1㎘当たり)に、
その他の発泡性酒類は対象範囲を
アルコール度数11度未満(改正前・10度未満)に拡大した上で
100,000円(1㎘当たり)とされます。

◆清酒の減税とワインの増税
醸造酒類について、平成29年の税制改正で
基本税率が100,000円(1㎘当たり)となります。
しかし、この改正に伴い、清酒と果実酒(ワイン)の特例税率は廃止されて
基本税率に一本化されますので、清酒は1㎘当たり20,000円の減税、
果実酒(ワイン)は20,000円の増税となります。

◆税率改正の実施時期
上記の税率改正の施行時期は平成32年10月1日とされています。
しかし、急激な変更は消費者への影響が大きいことから、
平成32年10月1日から段階的に税率変更が実施されることとなっています。

◆「日本ワイン」の表示ルール開始
ここ十数年で酒類の分類が大きく見直されましたし、
税率変更だけでなく、消費者ニーズへの対応など、
酒類業界は今、大きな転換期を迎えているように思います。

その1つとして、平成30年10月30日から開始される、
「日本ワイン」の表示ルールがあります。
これまで国内にはワインに関する公的な表示ルールが存在しませんでした。
そのため、輸入した濃縮ぶどう果汁などを原料としたワインも
「国産ワイン」と呼ばれていましたが、表示ルールでは、
国産ぶどうのみを原料として国内で製造したワインを
「日本ワイン」として表示することができるようになります。

また、「日本ワイン」に限っては表示ができるだけでなく、
一定のルールに従って、
①地名、
②ぶどうの品種、
③ぶどうの収穫年
をラベルに表示することもできるようになります。

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