「プラスワン休暇」で働き方・休みを変えてみる ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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「プラスワン休暇」で働き方・休みを変えてみる

◆我が国の年次有給休暇の取得率は、
49.4%(厚生労働省調査)と5割を下回っています。

「世界30か国の有給休暇・国際比較調査2017」
(エクスペディア調査)では、最下位です。
しかも、休暇の取り方について聞いてみると、
「短い休暇を複数回」とると回答した人が約6割と、世界でもっとも多く、
長期連続休暇の取得が少ないことがわかりました。
有給休暇の取得にまだ罪悪感をもつ日本人にとって、
長い休暇をとることはハードルが高いようです。
そんななか、厚生労働省では現在、
働き方や休み方を変える第一歩として
「プラスワン休暇」の取得を奨励しています。

たとえば、土曜、日曜公休の会社であれば
年次有給休暇を1日加えて
3連休にするような休み方を年間で何週かつくる。
もしくは土曜および日曜の公休の直前
または直後に飛び石の祝日などがあれば、
その間の労働日を年次有給休暇の取得日とする
「ブリッジ(橋渡し)休暇」など。
つまり、この「プラスワン休暇」を導入することで
連続休暇の実現を図ろうとするものです。

◆事業場で一斉に休むか班ごとや個別に休むか
「プラスワン休暇」を導入するには、
年次有給休暇の計画的付与制度を活用します。
労使協定を締結して、年次有給休暇のうち
5日を超える部分の日数については取得日を計画的付与の対象とし、
取得日を労使で協議決定します。

取得方法には次の3つの方式があります。
①一斉付与(全従業員に対して同一の日に取得する)、
②班別交代制付与(部門別など一定グループごとに取得する)、
③個別付与方式(個人別に取得する)です。

①は製造業など操業を止めて
前従業員を休ませることのできる事業場での活用が有効で、
②や③は流通、サービス業など、
定休日を増やすことが難しい業種の事業場での活用が有効でしょう。

ところで政府の働き方改革の一環として、
平成30年度から「キッズウィーク」が創設されました。
これは、小中学校(こども)の夏休みなどの長期休暇の一部の日数を、
同日数でほかの時期に移動させることで、
働く親の有給休暇(連休)の取得促進を図るものです。
また、この連休を地域ごとに分散させることにより
連休の平準化と観光産業の活性化を図ることも狙いです。
導入するか否かは、各地方自治体によって判断され、
まだ導入を検討する自治体は少ないものの、
神奈川県横須賀市や香川県丸亀市などでは協議会がつくられ、
導入に向けた検討が進められています。

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