個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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個人事業者が棚卸資産を自家消費したときの消費税

個人事業者が事業用の棚卸資産を家事のために消費し、
または使用することを自家消費といいます。

この自家消費をした場合、対価はありませんが、
消費税法の定めるみなし譲渡に該当し、
消費税が課税されることとなります。

この場合のみなし譲渡に係る対価の額は、
自家消費した時点の棚卸資産の価額(時価)によることとされていますが、
その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額に
相当する金額以上の金額で、
かつ、通常の販売価額の50%以上の金額であれば認められます。

なお、棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを自家消費した場合は、
その資産の時価により課税されることとなります。

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