助成金の見直しのポイント ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

雇用保険法施行規則等の一部改正により、助成金が大幅に見直され、今年4月1日から変更または統合されたり、3月31日をもって廃止されたものがあります。
主な助成金の見直しポイントは、次のとおりです。

■中小企業定年引き上げ等奨励金
支給対象となる事業主の一部見直し
・「希望者全員を対象とする65歳までの契約期間の切れない継続雇用制度を導入した事業主」
⇒削除
・「希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度を導入した事業主」
⇒追加

■緊急就職支援者雇用開発助成金
廃止
(厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や雇用維持等地域の指定が行われた場合に、再就職援助計画等の対象者
(45歳以上60歳未満)を雇い入れたときの助成金)

■育児・介護雇用安定等助成金
(1)両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース
労働者100人以下の事業主に対する支給額を変更
(1人目)100万円⇒70万円  (2~5人目)80万円⇒50万円

(2)中小企業子育て支援助成金
・支給対象
平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを対象とし、以降は廃止
・支給額の変更
(1人目)100万円⇒70万円  (2~5人目)80万円⇒50万円

■育児休業取得促進等助成金
廃止
(雇用保険の被保険者が育児休業または育児のための短時間勤務をする期間中に、事業主が経済的支援をしたときの助成金)

■中小企業基盤人材確保助成金
・生産性向上に伴う雇入れ助成⇒廃止
・新分野進出等に伴う雇入れ助成⇒支給対象分野を、新成長戦略において重点強化の対象となっている「健康・環境分野等」に限定

■中小企業雇用安定化奨励金
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」と整理・統合し、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が創設されることに伴い、廃止