受給資格が短縮 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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受給資格が短縮
保険料納付10年以上で年金支給

これまでは、老齢年金を受け取るためには、
保険料納付期間(国民年金や厚生年金保険、
共済組合などの加入期間を含む)と
国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が
原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは資格期間が10年に短縮されました。

これにより、資格期間が10年以上25年未満の人には、
日本年金機構から昨年中、
すでに手続きを行う年金請求書が送付されています。

資格期間が10年未満の人には、
「年金加入期間の確認のお知らせ」が、
生年月日によって平成29年12月~平成30年6月の間に
送付されます(黄色い封筒)。
届いた方は、年金ダイヤルで予約をして相談し、
自身の年金記録を確認することで、
年金を受け取れる場合があります。

また、持ち主が確認できない記録が、
今なお約2000万件も残っており、10年未満の人でも、
このなかに自身の記録があった場合、
年金を受け取ることができる可能性があります。

とくに、①旧姓の人や読み間違えやすい名前の人、
②本来とは異なる生年月日や名前で届出された
可能性のある人は年金事務所に相談するとよいでしょう。

年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
40年保険料を納付された方は、満額を受け取れます。
10年間の納付では、
受け取れる年金額はおおむねその4分の1になります。

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