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6月は初夏や梅雨に入り四季を感じられる月ですが
気候変化で体調を崩さないように
お気をつけ下さい。
来月の7月10日は
源泉所得税(特に納期特例の方)の申告納付、
労働保険申告納付、
社会保険算定基礎届
の提出と3つが重なる日です。
事務をされている方は忘れずに申告納付をしてください
本日は、労働保険の申告と社会保険算定基礎届の提出に際し
基本的な注意点をお話しします
(どこの期間の給料を使うのか?)
今年の場合
①労働保険 H28年4月~H29年3月までの1年分の給料を使います
②社会保険算定基礎 H29年4月~6月までの3ヵ月分の給料を使います
注意点は以下の通りです
①労働保険 発生ベース(給料締日を基準)
②社会保険算定基礎 支払ベース(給料支払日を基準)
つまり、給料の締日と支払日が翌月にまたぐ会社は注意が必要です
例えば給料の締日が末日で支払いが翌月○日の場合は
29年3月分(4月払)の給料は①労働保険では29年3月として使用し
②社会保険算定基礎では29年4月として使用します
ちなみに源泉所得税は
社会保険算定基礎と同じで支払ベースで計算します
余談ですが①労働保険も②社会保険算定基礎も
通勤手当等を含めて申告しないといけませんので
忘れずに。
他にも申告について色々と注意すべき点がありますので
不明なことは送られてきた手引き・関係各省庁
・社会保険労務士さん等で確認してください
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