源泉(納期特例含む)、労働保険申告、社会保険算定基礎届 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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6月は初夏や梅雨に入り四季を感じられる月ですが

気候変化で体調を崩さないように

お気をつけ下さい。

来月の7月10日は

源泉所得税(特に納期特例の方)の申告納付、

労働保険申告納付、

社会保険算定基礎届

の提出と3つが重なる日です。

事務をされている方は忘れずに申告納付をしてください

本日は、労働保険の申告と社会保険算定基礎届の提出に際し

基本的な注意点をお話しします

(どこの期間の給料を使うのか?)

今年の場合

①労働保険 H28年4月~H29年3月までの1年分の給料を使います

②社会保険算定基礎 H29年4月~6月までの3ヵ月分の給料を使います

注意点は以下の通りです

①労働保険 発生ベース(給料締日を基準)

②社会保険算定基礎 支払ベース(給料支払日を基準)

つまり、給料の締日と支払日が翌月にまたぐ会社は注意が必要です

例えば給料の締日が末日で支払いが翌月○日の場合は

29年3月分(4月払)の給料は①労働保険では29年3月として使用し

②社会保険算定基礎では29年4月として使用します

ちなみに源泉所得税は

社会保険算定基礎と同じで支払ベースで計算します

余談ですが①労働保険も②社会保険算定基礎も

通勤手当等を含めて申告しないといけませんので

忘れずに。

他にも申告について色々と注意すべき点がありますので

不明なことは送られてきた手引き・関係各省庁

・社会保険労務士さん等で確認してください

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