雇用保険の基本手当日額の変更 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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雇用保険の基本手当日額の変更

令和2年8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、
失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。

「基本手当日額」は、離職前の賃金を元に算出した1日当たりの支給額をいい、
給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて0.49%
上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。
具体的な変更内容は以下のとおりです。

《具体的な変更内容》

1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60歳以上65歳未満
7,150円→7,186円(+36円)

(2)45歳以上60歳未満
8,330円→8,370円(+40円)

(3)30歳以上45歳未満
7,570円→7,605円(+35円)

(4)30歳未満
6,815円→6,850円(+35円)

2.基本手当日額の最低限の引上げ

2,000円→2,059円(+59円)



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