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時間外労働の限度基準時間(月45時間、年360時間)を超えて延長する特例を導入する場合は、
①特例による延長時間をできる限り短くする(努力義務)、
②特例に係る割増賃金率を法定基準を超える率とする(努力義務)、
③特例の場合に実施する健康・福祉確保措置の内容の例示、
このうち、健康・福祉確保措置については、時間外労働の特別条項を労使間で協定する場合、限度基準時間を超えて
労働した労働者に講ずる健康確保措置を定めなければならないことを、
時間外限度基準告示において規定し、
対象となったのは、各財務局の管轄内にある大企業、中小企業あわせて1388社で29年度に賃金引上げを行う企業の割合は92.8%(態度未定を除く)と
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