増改築があった家屋の相続税評価基準を公表

【相続税】増改築があった家屋の相続税評価基準を公表
国税庁から平成20年分の財産評価基準書が公表され、増改築等に係る家屋の相続税評価について、新たに「償却費相当額」の算定方法が追加されました。
今回の基準書によると、償却費相当額は「再建築価額から当該価額に0.1を乗じて計算した金額を控除した価額に、その建物の耐用年数のうちに占める経過年数の割合を乗じて計算」すると示されています。
相続税評価は各個別の財産により異なり、これまでは「定率法」が一般的だったのですが、今回の公表で「定額法」が一つの判断指標となったと言えます。