《コラム》ついに法規制 2019年のふるさと納税改正 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》ついに法規制 2019年のふるさと納税改正

◆税制改正で過剰競争を抑制できるか
ふるさと納税は通常の寄附金控除とは異なり、
住民税を大きく引いてくれる特別な控除があるため、
個人の所得や控除によって限度額はあるものの、
通常は負担が2,000円で済むようになっており、
自治体が「寄附のお礼の品」を用意することによって、
お得な制度となっています。

自治体はこぞって返礼率の高いお礼の品を用意し、
総務省は過剰な競争を避けるべく、
お礼の品についての指針を出すなどしたものの、
一向に競争は治まらず、
ついに今年の税制改正大綱で、
法的に制限をかけることになりました。

税制改正大綱によると、制限の内容は、

①寄附金の募集を適正に実施する都道府県等

②返礼品の返礼割合を3割以下とする

③返礼品を地場産品にする、

等です。

総務大臣は、これらの基準に適合する自治体を
ふるさと納税の対象として指定するようになります。
なお、この内容は
2019年6月1日以後に支出される寄附に適用されます。

◆泉佐野市の乱?
以前から出していた
「お礼の品の返礼割合を3割以下にしてください」等の
総務省の通知を無視していた自治体の中でも、
泉佐野市は強固な姿勢でメディアを騒がせています。

改正前の2月・3月に、お礼の品に加えて
寄附額の最大20%のアマゾンギフト券を
寄附者に贈るキャンペーンを展開しつつ、
法制化についてのプロセスを
「地方分権の理念に反しているのではないか」と
メディア等を通じて批判しています。

◆総務省も強固な姿勢
これに対して総務省も
「過去の取組もさかのぼって自治体を評価し、
6月以降のふるさと納税の指定を判断する」
という奥の手を検討しているそうです。

総務省としては、通知に従って3割以下の返礼割合とした
自治体が割を食うような事態は避けたい、
という気持ちもあるのでしょう。

いずれにせよ、
ふるさと納税制度の本来の目的であった
「離れた故郷に自分の税金が払えるように」といった
感情的な部分を思うと、
こういった現状は少し寂しく感じてしまいますね。

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