《コラム》やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定

◆やむを得ない役員給与の改定・変更
法人税法上、損金算入ができる
「定期同額給与」
「事前確定届出給与」
は、職務執行前(定時株主総会)に
「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」
に基づき支払われることを前提としています。

ただ、給与を「先決め」した後に
経営環境が変化することは、よくあること。
そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による
改定・変更が認められています。

◆「臨時改定事由」とは
「臨時改定事由」とは、
次の①や②に類する役員給与を変更せざるを
得ないやむを得ない事情をいいます。

①役員の職制上の地位の変更

②役員の職務の重大な変更

①は役員の分掌変更があったケースです
(例えば、社長が任期途中で退任したことにより副社長に就任した場合)。
この「役員の職制上の地位」とは定款や総会決議等により付与されたものをいい、
「自称専務」などは該当しません。

②は組織再編成があったケースなどが該当します
(例えば、合併法人の取締役で、その職務内容に大幅な変更がある場合)。
会社の不祥事に当たり役員給与を
一定期間減額するケースも、社会通念上相当であれば、
定期同額給与の減額改定・増額改定とも臨時改定事由に当たるとされています。

◆「業績悪化改定事由」とは
「業績悪化改定事由」とは、
その事業年度において会社の経営状況が
著しく悪化したことその他これに類する事由をいいます(減額改定のみ)。
財務諸表の数値が相当程度悪化したこと
や倒産の危機に瀕したことのほか、
次のような場合が該当します。
(業績悪化改定事由の例)

①株主との関係上、業績悪化等について経営上の責任を問われ減額した場合

②取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議で要請され減額した場合

③経営悪化の状況下で取引先等からの信用確保のため、
経営改善計画が策定され、役員給与減額が盛り込まれた場合
これらは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない
「客観的な事情」
(例 主要取引先の倒産やリコール発生により業績悪化が不可避)
があるかどうかにより判定します。
裁決では経常利益6%減の会社が行った減額改定が否認された例があります。

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