《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》人材を採用し試用雇用した時に受けられる助成金

◆トライアル雇用助成金(一般トライアル)
採用に関する助成金の中でも申請件数の多いのが
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)です。
概要は実務経験や能力の不足等の理由で就職が難しい求職者を、
常用雇用へ移行する事を前提として
最初に有期雇用契約社員として3カ月間試行(トライアル)採用します。

その間面接や筆記試験でははっきりしない本人の適性や能力を
じっくり確認した上で常用雇用するか否かを判断します。
常用雇用に適さないと判断した場合は
最長3カ月で契約期間満了として雇用を更新しない事もできます。
厚生労働省によると試行採用した求職者の
約8割が常用雇用に移行しています。

◆対象となる事業所・求職者は
事前にハローワーク等にトライアル求人を申し込み、
ハローワーク等の紹介により対象者を雇い入れた
雇用保険に加入している事業所です。
求職者は次のいずれかの要件を満たし、
トライアル雇用を希望した方です。

①紹介日時点で就労経験のない職業に就く事を希望する

②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後安定した職に就いていない

③紹介日の前日から過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している

④紹介日の前日時点で離職している期間が1年を超えている

⑤妊娠、出産、育児を理由に離職し、
紹介日の前日時点で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

⑥母子家庭の母、父子家庭の父等、就職支援で特別な配慮を要する

◆助成金額と申請時期
対象者1人当たり月額最大4万円、
最長3カ月で最大12万円が支給されます。
トライアル求人をした時は雇用開始日から2週間以内に
「実施計画書」を提出しておき、有期雇用終了後、
2カ月以内に助成金の支給申請をします。
また、正規雇用に至らずとも受給はできます。

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