《コラム》住宅ローン控除と租税回避 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》住宅ローン控除と租税回避

◆資金に余裕がある人は住宅ローン不可?
ネットサーフィンしていたら、
「租税回避行為に関する一考察」という論文に遭遇しました。
その論文は、冒頭の部分で、

「住宅借入金等特別控除の制度があるが、
この制度を利用するために、
納税者が、居住用家屋を取得するに当たって、
銀行に十分な預金があるにもかかわらず、
銀行からの借入によって住宅建設資金を調達し、
税額控除を受けた場合、
租税回避として否認されるのであろうか」

と問いかけをし、その論文の、末尾の部分で、
「他に正当な理由がないとすれば、
租税回避目的が主たる目的の場合に該当する可能性が大であろう。

・・・・住宅借入金等特別控除の制度は税法上の固有概念であり、
かつ、課税減免規定であることからすると
目的論的解釈からしても否認されることになろう」
と書かれていました。
税務調査にでもなって、
先に、資金の余裕は十分という言質をとられてから、
偽り不正と指摘されたら、
逃げ道を失うことにならないでしょうか。

◆もっと過激に贈与税回避も
親の預金を担保にした預金連動型住宅ローンだと、
預金額より低い住宅ローン残高の金利は0%になり、
金利負担がないことになり、
毎年の110万円贈与と組み合わせたら、
親からの、住宅資金贈与にかかる贈与税課税回避策にもなり、
同時に所得税節減策にもなります。
そうすると、こんなのも勿論、否認される、と言われますね。

◆目的論的解釈って何だ
全て適法だが、その課税回避行為は制度を濫用している、
というのが不当行為計算否認なのに対し、
全て適法に見えそうだが、
法の趣旨目的に合致することという要件を付加して解釈をすると
不適法との結論になる、
というのが目的論的解釈です。

外国税額控除余裕枠彼此流用訴訟や
旺文社HD訴訟での判決で採用されたと言われています。
租税法律主義は憲法規範であり、
課税要件の法定、課税要件の明確、
により課税の予測可能性を確保することを
内容としているという原理を踏まえると、
条規の文理からは予測できないような解釈になるのは、
容易に採用されるべき解釈方法ではない、
のではないでしょうか。

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