《コラム》途上国の日本中古車輸入ビジネスと日本の消費税  ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 

《コラム》途上国の日本中古車輸入ビジネスと日本の消費税

◆途上国での日本中古車販売ビジネス
海外から日本の税金に関する問い合わせで比較的多いのが、
「日本から中古車を輸入して
途上国で売る際の日本の消費税をどうしたら還付できるか?」
というテーマです。

◆輸出に係る消費税は免税が原則
具体的な数字で流れを説明します。
中古車マーケット(=自動車オークション)にて
20万円でトヨタ車を買います。国内での購入なので、
8%の消費税がかかり代金は21.6万円となります。

オークション費用やリサイクル費用などの諸経費、
さらに日本から輸出の船賃や本国での輸入代金として
1台あたり10万円かかったとします。

合計原価は30万円+消費税1.6万円です。
これを本国にて40万円で販売したとします。
消費税を負担したままだと利益率は21%、
消費税の還付を受けると25%です。
消費税の還付を受けられるか否かで
利益率が大きく変わってきます。

<原則:輸出に消費税はかかりません>
輸出される物品(中古車)に消費税はかかりません。
でも、オークションで購入する際は国内の売買なので、
消費税がかかります。
ただし、輸出免税なので、
消費税の確定申告をすれば消費税は還付されます。

◆立ちはだかる現実の壁!
海外在住の外国人や外国法人には
古物商の許可取得が難しい事もあり、
消費税分を免税扱いにして
還付してもらうことはかなり難しいのです。
その理由は主に2つです。

1.日本に子会社を設立
(=国内で自動車の中古市場に参加するには、
警察に古物商の許可申請が必要)して
消費税の確定申告をすれば還付されるが、
その場合、法人税等の申告もしなければならない。

子会社の維持費を賄うためには、
その分の固定費を回収できるだけの売上利益が必要となる。
そこまでの事業規模は見込めない。

2.日本に子会社を持たない場合、
中古車を直接調達できないので、
知人から購入し、輸出してもらうことになる。
本来は、その知人から輸出として購入する際には
輸出免税扱いなので消費税はかからない。

しかし、知人は、個人事業としている者が多く
消費税の申告していないため、
代価は消費税込みの金額となってしまっている。
※現実的には、「輸出は免税」が
通じない取引の世界となっているのが実態です。
ある程度の事業規模が見込めないと
なかなか難しいビジネスです。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加