《コラム》個人事業所と社会保険加入 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》個人事業所と社会保険加入

◆法人と個人事業所 社会保険適用の違い
健康保険、厚生年金保険では事業所が
法人の場合は社会保険の適用事業所となり、
法人に使用されるものとして
代表取締役も被保険者になります。

一方、事業所が個人の場合は
個人事業主そのものが適用事業所の事業主とされ
被保険者になりません。
さらに個人事業主の同居の親族は
被保険者となるでしょうか。

個人事業主と同居している家族がその仕事に専従し
事業主が家族に給与を払っている場合でも、
同居の家族は個人事業主と一体と考えられることから
社会保険の被保険者にはなれないのが原則です。
その為個人事業主が社会保険新規適用を行う時も
世帯全員の住民票を添付しなくてはなりません。

なお、個人事業所の事業主と同居の親族を
原則として被保険者にしないと言う考えは
雇用保険においても同様の取り扱いがされています。

◆同居の家族が被保険者になれる場合
個人事業主と同居している家族であっても
いわゆる労働者性があれば
社会保険及び雇用保険の被保険者になる事ができます。

条件は、

(1)事業主の指揮命令に従っている。

(2)就労実態が他の労働者と同様で、
賃金もこれに応じて支払われている。

ア、始業、終業、労働時間や休日の要件
イ、賃金の決定や計算等が他の従業員と同様である

(3)取締役等事業主と利益を一にしていない。

◆任意適用事業所とは
法人事業所や常時5人以上被保険者となる
従業員を使用する個人事業主は、
事業主や従業員の意思に関わらず強制加入となっています。

一方、常時5人未満の従業員を使用する個人事業所や、
人数に関わりなく農牧水産業、
一部のサービス業
(旅館、飲食、理美容、法務関連士業、娯楽、スポーツ、保養施設等)
の個人事業所は強制加入ではありません。
しかし加入する場合は従業員の半数以上の同意を得れば
任意適用事業所として加入できます。
事業主世帯の全員の住民票、任意適用申請書、同意書が求められます。
なお、事業所が住民票に記載されている所在地と異なる場合は
「建物の賃貸借契約書」
「不動産登記簿謄本」等
所在地の確認ができる書類の添付が必要です。

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