《コラム》同一労働・同一賃金とは ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!

 

 


《コラム》同一労働・同一賃金とは

◆同一労働・同一賃金ガイドライン案
労働契約法第20条
(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に

「同一の使用者と労働契約を締結している、
有期雇用労働者と無期雇用労働者との間で
期間の定めがあることにより
不合理に労働条件を相違させることを禁止する」

とされています。

最近耳にするこの事項は
同じ条件で働く有期と無期の労働者の
処遇について示されています。
その中で労働条件が不合理かどうかとは
次のようなことを言っています。

①職務内容の仕事と担っている責任度合い

②人材活用の仕組み

転勤の有無、範囲、職務変更の
有無、範囲、将来に向かってのキャリアの範囲

また、通勤手当、食堂の利用、安全管理等についての
労働条件を相違させる事は特段の理由がない限り
合理的とは認められないとしています。

◆労使で勤務体系を考える論議望まれる
同一労働・同一賃金のガイドライン案は
正規か非正規かと言う雇用形態にかかわらない
均等・均衡待遇を確保し両者の不合理な
待遇差の解消を目指そうとするものです。
これを解消するには各企業において
職務や能力と賃金の処遇体系全体を話し合い、
確認する事が肝要としています。

◆待遇差で問題となる例

①基本給について
・無期雇用フルタイム労働者Aは
有期雇用労働者Bより多くの職務経験を有する事を理由として
Aにより多くの賃金を支給しているが
Aの職業体験は現在の業務と無関係

・基本給の一部を業績・成果で支給していて、
無期雇用者が販売目標を達成した場合支給しているが、
パート労働者が無期フルタイム労働者の販売目標に達しない場合には
支給していない(労働時間が少ない)

・勤続年数に応じて支給しているが
有期フルタイム労働者には通算の勤続年数は考慮していない

②賞与について
・会社業績の貢献度に応じた支給をしている会社が
無期フルタイム労働者には職務内容・貢献度にかかわらず
全員支給しているが有期雇用労働者やパートには支給しない

これからは正社員だから、有期雇用者だからと言った理由だけで
不合理な制度では労働者は不満を感じてしまうかもしれません。

大阪の税理士事務所 福永会計事務所
介護事業に特化!法人税申告・決算をサポート!福永会計事務所
記帳代行980円から! 大阪経理・記帳代行センター
大阪介護事業サポートセンター 介護事業所の設立から介護経営サポートまで!
補助金・融資にも完全対応!各種許可申請対応!

提携:福永会計事務所

会社設立専門チーム・会社設立の手数料1,000円のみ! 顧問契約は不要!
運営:

———————

福 永 会 計 事 務 所

———————

「大阪 法人税申告」で検索!

中小企業庁認定 経営革新等支援機関

電話:06-6390-2031

 

いいね!
フォロー

このエントリーをはてなブックマークに追加

友だち追加