《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》無期転換申込権発生に備えての対応

◆無期転換申込権とは
今年の4月より無期転換制度が始まります。
この法は従前には無かった新しい制度であり
企業に有期雇用労働者がいる場合、
必要な手続を行う事が求められます。

無期雇用転換制度とは
労働契約法第18条
(有期労働契約者の期間の定めのない労働契約への転換)に
規定されています。

「同一の使用者との間で締結された2以上の
有期労働契約の契約期間を通算した期間が
5年を超える労働者が、当該使用者に対し、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了するまでの間に、
当該満了日の翌日から労務が提供される
期間の定めのない労働契約の申込みをしたときは、
使用者は申込みを承諾したものとみなす」
と言うものです。

つまり同一事業主の下、
有期労働契約を更新していて5年を超えた時、
本人が無期転換申し込みをしたら
定年・再雇用までの継続勤務として扱うと言う事です。

◆目前に迫る開始期日と対応
対象労働者は平成25年4月1日以降に
有期雇用契約をし更新した方が、
平成30年の4月1日以降通算5年を経過すると、
無期転換申込権が発生、その日以降いつでも、
申し込みができる状態になる訳です。
具体的な対応としては、
(1)平成25年4月1日以降に有期雇用契約をした対象者に対し
転換時期(通算5年を超えた日)を知らせる必要があります。
その際、就労実態を調べ社内の仕事を整理区分し
任せる仕事を考えます。
また、無期雇用とは必ずしも
正社員と同一労働条件を指すものではないので、
今までと同じ待遇と言う場合もあるでしょう。

(2)無期転換雇用者就業規則の定めをする

(3)高年齢者や再雇用者の対応
有期特措法の適用で定年後の継続雇用の方の
無期雇用の適用除外認定手続きを取る。

◆今後の会社の方針を検討する
有期雇用労働者を5年以上続けて雇い入れている企業は、
今後どのような方法を採るかを考える必要があります。
(1)正社員や多様な正社員への登用

(2)雇い入れ期間設定(通算5年未満)や勤務評価の上限設定。
但し申込権発生直前の雇止めは慎重さが必要です。

(3)申し込みがあれば無期雇用にはするが労働条件は変えない

……等があります。

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