《コラム》官報の遡及日付け ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》官報の遡及日付け

◆法律を発効させる手続き
内閣法制局のホームページには、
法律案は、衆議院及び参議院の両議院で可決したとき
法律として成立するが、
その後、議院の議長から内閣を経由して天皇に奏上され、
法律に御名御璽を得、
次に法律に法律番号が付けられ、
主任の国務大臣と内閣総理大臣の連署がされ、
そうしてから、法律の公布の為の要件が
揃ったことを確認する閣議決定を経て、
官報に掲載されることにより、
法律が法律として発効する手続きが完了することになる、
と解説されています。

◆今年の改正税法の公布はいつ行われた?
法律が現実に発効し、作用するためには、
この公布が絶対に必要です。
法律の公布がなければ、
法律の効力を現実的に発動し、
作用することになる「施行」はできません。

ところで、平成30年度の改正税法の公布は
いつ行われたのでしょうか。

国立印刷局のホームページに
「インターネット版官報」があります。
そこには、官報は、行政機関の休日を除き
毎日発行している旨記載されており、3月30日(金)には、
国会事項のところに、改正税法は28日に可決し
天皇に奏上している旨の記載があるだけで、
改正税法そのものの掲載はありませんでした。

3月30日の掲載には間に合わなかったようです。
3月31日は土曜日です。4月1日は日曜日です。
4月1日午前零時から施行するには
その前日に公布されていなければなりません。

◆「公布」とは、発行日の意味
「公布」は、成立した法律を
国民が知ることのできる状態に置くことをいい、
最高裁判例は、官報販売所にて
国民が読むことが可能な態勢になった時が
公布の時だと、判示しているところです。
官報販売所は土日は開かれていません。

インターネット官報にて、
改正税法を掲載した官報を読むことができるようにすることで、
この「公布」と解してもよいのかも、と思い
「公布」のタイミングを追いかけてみました。
そうしたら、3月31日には、その「公布」はなく、
4月1日にもありませんでした。

目にすることが出来たのは、
4月2日の午前零時を過ぎ、4月2日になってからでした。
その上、その日付は3月31日でした。
官報発行日の遡及日付けでした。
かつてから、こういうことがあったのでしょうか。

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