《コラム》教育訓練給付金の拡充 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》教育訓練給付金の拡充

◆教育訓練給付金はスキルアップの為の制度
教育訓練給付金は雇用保険に加入している働く人が
職業能力を高める費用の一部を補填される制度です。
資格講座や専門学校の費用として受給できるものですが、
いくらくらい支給されるのでしょうか。

教育訓練給付金は語学やパソコンなど
幅広い講座が対象の「一般教育訓練給付金」と
看護師、社会福祉士等専門的な資格を目指す
「専門実践教育訓練給付金」とがあります。

専門実践教育訓練給付金は2018年1月から給付が10%上がり、
費用の50%、年間40万円まで受給できるようになりました。
支給期間は最長3年で、一旦自分で立替え、
半年ごとに受け取ります。
専門資格を取得すると費用の20%が上乗せされます。

年間56万円が上限です。
退職し、昼間の専門学校に通う45歳未満の方は
雇用保険の基本手当が終了した後に受け取れる
「教育訓練支援給付金」も50%から80%にアップされました。

また、一般教育訓練給付金の給付率は費用の20%、
10万円が上限で、受講終了日の翌日から
1カ月以内にハローワークに申請します。

◆主婦や高齢者にも幅広く対象に
65歳以上の高年齢者は2017年1月より
現役世代と同じ教育訓練給付金の対象者となっています。
所定労働時間が週20時間以上で31日以上雇用される見込みがあれば
雇用保険に入る事ができるようになったからです。

同じ会社で継続雇用され65歳になった人も65歳以上で
再就職をした人も対象になります。
また、2018年1月からは出産、育児、病気療養で
雇用保険の受給延長をしていた人の延長期間は
最長4年であったものが20年に延長されました。

教育訓練給付金を受けられる人が
会社を辞めて1年の間に
妊娠、出産、育児で教育訓練が受けられず、
その子供が現在18歳未満である時には受けられるようになりました。
ですから極端に言うと1998年に退職した人も
条件が合えば対象となるかもしれません。

◆給付金受給の手続き
始めて給付金を受ける時には雇用保険の加入期間が
専門実践教育訓練給付金は2年以上、
一般教育訓練給付金は1年以上必要です。
今働いているか、退職後1年以内の人が受給できます。
2回目以降は加入期間が3年以上必要で申請には
ハローワークに被保険者証を持参しましょう。

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