《コラム》居住用特例重複適用 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》居住用特例重複適用

◆会計検査院が実態報告
 会計検査院の検査報告によると、
新居を購入し住宅ローン控除を受けている人で、
旧居に居住しなくなってから3年目に売却して
居住用資産譲渡の3000万円特別控除の特例の適用を受けていた人が
平成28年、29年の2年間で37人いたとしています。

措置法特典の重複適用の指摘です。
そして、この37人の重複減税額の合計が5011万円であった、としています。

◆立法作業の疎漏の指摘か
 会計検査院は、法の想定外の事態として、
重複適用になってしまっている、と把握しています。
これが本当に、元々法の予定していなかった措置法特典の重複適用なのか、
そうでないかは不明です。

 例えば、居住用財産譲渡の3000万円控除と10%軽減税率は、共に措置法規定ですが、
重複適用排除はされてないので、重複適用排除の原理があるわけではありません。

 会計検査院の言うようにあるべきでない重複適用なのだとしたら、
それは、立法作業における法律の規定が疎漏だったということになります。

◆疎漏の内容は期間のズレ
 法律の規定が疎漏だったとした場合のその内容は、
居住用財産の譲渡所得からの3000万円特別控除の規定の適用が、
居住の用に供さなくなってから3年を経過する日の年末までの間に
譲渡した場合に適用されることになっているのに対し、
住宅ローン控除の適用の規定は、新居に入居した年、
その前年又は前々年、また、翌年又は翌々年中に、
旧居につき居住用財産の特例の適用を受けていないこと、
となっていて、両者の期間にズレがあることです。

 3000万円特別控除の規定は居住終了から足かけ4年、
住宅ローン控除の適用の規定は新居に異動してから足かけ3年、
と異なっていたことです。

◆今年の税制改正で対応
 会計検査院の指摘を受けて、この期間のズレ問題は、
今年の税制改正の一項目になり、住宅ローン控除の規定の中にある「翌年又は翌々年中」という文言が
「翌年以後3年以内」という文言に改正され、この疎漏だったかもしれない点は消滅しました。

 なお、同じ条文に、親の居住用財産を相続した後に空き家譲渡した時の3000万円特別控除がありますが、
これは特に制限されていません。



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