《コラム》財産調査と納税通知書 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》財産調査と納税通知書

◆相続と財産調査
誰かが亡くなり相続が発生したときや遺言を作成するときなど、
「相続」を考える際には財産の調査をしなければなりません。
預貯金や不動産、株、保険など財産はさまざまですが、
今回は不動産の調査方法について考えます。

◆不動産の財産調査方法
どのような不動産を持っていたのかを調べる際は、
たとえば次のような資料が参考になります。

①固定資産税の納税通知書(課税明細書)

②登記済証(権利証)・登記識別情報

③名寄帳

このうち、
①②は自宅にあるもの、
③は市区町村役場で取れるものです。
多くの場合、不動産には固定資産税がかかりますので、
毎年市区町村役場から送付される
①固定資産税の納税通知書は
比較的目にすることが多く、
不動産を特定する足掛かりになります。

◆納税通知書の注意点
ここで注意したいのが、
この納税通知書に載るのはあくまで
「課税されている不動産」だけ
であるということです。

認識している不動産が自宅の土地と建物しかない場合、
納税通知書だけを確認すればよいと考えがちですが、
そうすると課税対象ではない道路などを
見落としてしまうことがあります。

せっかく遺言で相続の準備をしたり、
遺産分割を取りまとめて協議書を作成しても、
一部の非課税不動産を見落として作成してしまうと、
相続紛争の原因になったり、
相続した不動産を売却するのが
難しくなったりすることもあるため、注意が必要です。

◆財産調査は慎重に
②はいわゆる不動産の権利証のことですが、
これも紛失している場合には不動産を特定することができません。
そこで登場するのが③の名寄帳(なよせちょう)です。

これは、市区町村役場にある所有者ごとの不動産を、
非課税不動産も含めて一覧にしたもので、
自治体により「資産明細」「課税台帳の写し」など
呼び方はさまざまです。

現在の住所地や過去住んでいた場所、本籍地など、
可能性のある市区町村役場で名寄帳を取ることで、
所有していた不動産を確認することができます。

少し手間ではありますが、
財産の調査は慎重に行うことが肝要です。

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