《コラム》遺留分権行使への対応と課税  ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》遺留分権行使への対応と課税

◆遺留分権の性格の原理的変更
従来、遺留分減殺請求された場合、
相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、
ということが多かったと思われますが、
平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、
遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、
遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、
その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、
金銭支払に限定とされました。

◆原理変更の内容
改正前の遺留分減殺請求権は、
原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、
物権的請求権と解するのが多数派でした。
それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。
こういう原理の変更が起きたのです。

◆原理からすれば譲渡所得課税
相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、
金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、
遺留分問題を解決した、というケースの場合、
改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済した
との解釈にもなりそうです。そうすると、
ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、
という主張も出そうです。

◆代償分割での代償債権の場合
似たような事例としては、
相続財産が不動産一つだけだったので、
それを取得した相続人が、
他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、
というような場合があります。

これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。
物権的請求権を非相続財産である
金銭債権に代えるものであるにも拘らず、
譲渡所得課税はないものとされていました。
代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、
その上で相続税課税がなされるとともに、
代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、
との技巧的処理がなされています。

◆代償分割との相違・類似
代償分割での不動産取得放棄で
代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、
改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、
債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、
譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。
似たようなケースで、片や課税なし、
片や課税との異なる扱いをすることになるのか、
当局の対応が注目されています

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