《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》雇用保険手続きにマイナンバー記載が必須に

◆5月からの雇用保険のマイナンバー取扱い
平成28年1月から利用が開始されたマイナンバーですが、
税の方では確定申告等で利用が進んでいます。
事業所における社会保険手続は
平成30年3月5日から記載が求められるようになりました。
また、これまでマイナンバーの記載がなくとも
窓口で受理されていた雇用保険関係についても、
5月からはマイナンバーの記載がないと原則、
返戻されますので注意が必要です。

○マイナンバー記載が必要な届出など
1、雇用保険被保険者資格取得届
2、雇用保険被保険者資格喪失届
3、高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
4、育児休業給付金支給申請(初回)
5、介護休業給付支給申請
○個人番号登録や変更届の必要な届出(マイナンバーが未届けの場合)
6、雇用継続交流採用終了届
7、雇用保険被保険者転勤届
8、高年齢雇用継続給付支給申請
(2回目以降)
9、育児休業給付金支給申請(2回目以降)

◆すでにマイナンバーを届けている場合
個人番号の記載のある届出、上記1~5番については
届出の都度マイナンバーを記載することになっていますが、
既に他の書類で届出している場合は、
届出の欄外に「マイナンバー届出済」と記載して
個人番号の記載を省略することができます。

個人番号の記載欄のない届出、上記6~9は
「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが
未届けの場合は届出書類が戻されてしまうので
個人番号登録・変更届を添付し提出します。

◆個人番号登録・変更届で別の登録を行う時
事前に個人番号登録・変更届により
マイナンバーの登録を行うことが可能です。
ただし、新規に被保険者資格を取得する従業員については
被保険者番号が振りだされていないので、
資格取得届に先立って
個人番号登録・変更届による届出を行うことができません。
このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が
各種届出よりも後になる時は各ハローワークに相談してください。

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