《コラム》「外れ馬券は経費」という判決 ~法人税申告決算は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》「外れ馬券は経費」という判決
競馬好きの貴方に即当てはまるわけではない

◆「外れ馬券は経費」:
自動購入ソフトを使っていないケースでも
12/15最高裁確定へ

「『自動購入ソフトを使わない外れ馬券の経費性を巡る問題、
札幌国税局vs北海道在住の男性』の判決期日を
最高裁裁判長が12月15日に指定したにもかかわらず、
『結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないため』、
約1億9千万円の追徴課税処分を取り消した
2審東京高裁判決が確定する見通しとなった」
という報道がありました。

自動購入ソフトを使ってネットで
大量の馬券を購入していた大阪の男性の裁判において、
馬券購入は「営利目的の継続的行為」で、
払戻金は雑所得にあたるとして平成27年3月最高裁が認定し、
外れ馬券分を経費と認める判断を示していた判決に続く話です。

◆争点は「経済的活動の実態があるか否か」
今回のケースでは、
「ソフトを使わずにレースごとに結果を予想して馬券を購入」しており、
それが「経済的活動の実態があるか否か」というのが争点でした。
1審(東京地裁)では納税者の負けでした。

しかしながら、2審(東京高裁)では、
「男性は多額の利益を恒常的に上げていた」と判断し、
最高裁のケースと「購入方法に本質的な違いはない」とし、
外れ馬券分を経費と認めて課税処分を取り消し、
納税者の勝ちとなっていました。

「外れ馬券が経費かどうか」は、
「継続的・恒常的に利益を上げるために購入を行っていたかどうか
=営利を目的として継続的に行われているかどうか」
にあるようです。

◆あなたの外れ馬券は、原則、経費ではない!
たまの息抜きや射幸心のために競馬を楽しむ人の場合は、
外れ馬券は経費となりません。

万馬券を当てたようなとき
(=年間を通して一時所得の特別控除である50万円を超える当たりだった場合)は、
そのレースの外れ券だけが経費です。

すなわち、他のレースの外れ券を
万馬券の当たりから差し引くことはできません。
競馬の当たりも、儲けとして、
確定申告して税金を納めなければなりませんので、
忘れないようにしましょう。

無申告だと罰金が科される恐れもありますから、
くれぐれも忘れずに!

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