《コラム》10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定 ~法人税申告決算確定申告は大阪の福永会計事務所~

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《コラム》10%?それとも8%?軽減税率制度の微妙な判定

◆これは消費税が8%の飲食料品?
2019年10月より、
消費税及び地方消費税が8%から10%に上がりますが、
「飲食料品・新聞は据え置きの8%」となります。

ただし、酒類は10%・外食に該当するものは10%等、
中には軽減税率を適用されないものがあります。

コンビニエンスストアでは、
少し前までは
「イートインコーナーは休憩用スペースと改めて飲食禁止とし、

すべて飲食料品は8%適用」

という策を検討していましたが、
外食産業などからの反発もあり、
レジ付近に「イートインを利用する方はお申し出ください」
といった張り紙をすることになったようです。

申し出があった場合は標準税率の10%が適用されます。
国税庁では特設ページで
微妙な判定になりそうなケースを解説しています。

◆一体資産は2/3が目安
おもちゃ付のお菓子や紅茶とカップを併せて販売する等の、
飲食料品とその他のものを併せて販売しているものに関しては

「一体資産の譲渡対価額(税抜)が1万円以下」

「食品に係る部分の価格の占める割合が
合理的な方法により計算した3分の2以上」

であれば、全体が「飲食料品」として軽減税率の対象となります。

ただし、小売事業者等で割合が不明な場合は、
1万円以下の商品であれば課税仕入れのときに
仕入先が適用した税率をそのまま適用して
差し支えないとのことです。

◆老人ホームの食事提供
有料老人ホーム等で提供される食事は、
一食640円以下かつ1日の合計額が1,920円までは
軽減税率が適用されます。

超過した場合は「超過した部分」だけでなく
1食分が標準税率の対応となります。

また、老人ホーム設置者と、
調理業務を委託している業者との取引は
標準税率が適用されます。

◆栄養ドリンクの税率
栄養ドリンクのうち
「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものは
軽減税率の対象とはなりませんが、
該当しないものは「食品」に該当し、
その販売は軽減税率の対象となります。

 
運営:

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福 永 会 計 事 務 所

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