【時事解説】金融所得課税見直しの論点整理 その1~法人税申告決算確定申告は大阪の税理士法人福永会計~

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【時事解説】金融所得課税見直しの論点整理 その1
記事提供者:(株)日本ビジネスプラン

 個人所得にかかる課税は、以下に述べる金融所得などのように、いくつかの例外はありますが、基本的にその年に生じた所得を合算して累進税率を適用しています。現在は、4,000万円を超える所得に対しては最高税率の45%(住民税分を加えると55%)が課されています。所得が高い人ほど、税率が高くなり、多くの税額を納付する仕組みになっています。

 一方、株式や投資信託などから生じる金融所得に対しては、原則として総合課税とはせず分離課税として、所得金額にかかわらず一定税率の20%(所得税15%と住民税5%)を課税しています。したがって、所得が増加するにつれ、累進税率である所得税に比べて、一定税率の金融所得課税の方が有利となります。金融所得が多いのは富裕層ですから、金融所得課税は金持ち優遇だと、かねてより批判されていました。

 金融所得の中心は株式関連になりますから、課税強化への反対論は主として株式市場の立場からなされます。株式市場は資本主義の中核であり、株式市場に多くのマネーを流入させることで、有望な企業に資金が集まり、経済が活性化すると考えます。金融所得課税を強化すれば、株式市場への資金流入が細り、新規産業を育てることが難しくなってしまいます。我が国は米国などに比べ家計貯蓄における預金の比重が多いことから、「貯蓄から投資へ」は長年の課題であり、金融所得課税強化はその流れに水を差すことになる、というのが主たる反対理由です。

 一方、賛成論は主として貧富の格差是正の立場からのものになります。富裕層は金融所得が多いのに対し、一般庶民は勤労所得が多くなります。そのため、勤労所得より金融所得を優遇すれば、貧富の格差は拡大します。また、国民経済的にも富裕層より貧困層の方が消費性向は高いのですから、富裕層への課税を強化して、それを財源に貧困層に再分配すれば消費需要は高まり、経済的にも好ましいはずだと、説きます。(つづく)

(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)

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